○茨城県災害復旧事業等補助金交付規程
昭和38年1月7日
茨城県告示第9号
茨城県災害復旧事業等補助金交付規程を次のように定める。
茨城県災害復旧事業等補助金交付規程
(目的)
第1条 知事は,農業生産の維持とその経営の安定をはかるため予算の範囲内において,市町村,土地改良区,農業協同組合,開拓農業協同組合及び知事が適当と認める者に対し,補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号,以下「規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において災害復旧事業等とは,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用をうけて実施する農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに国の農地防災事業等補助金交付要綱(昭和31年農地第4,122号)の適用をうけて実施する農業用施設災害関連事業をいう。
(昭53告示153・一部改正)
(事業及び補助率)
第3条 規則第2条第2項に定める補助事業及び補助率は,次の表に定めるとおりとする。
事業 | 補助率 |
1 農地災害復旧事業 | 工事費の50%以内。ただし,別に指定する地域について,これを超える補助率を定めた場合は,当該補助率以内とする。 |
2 農業用施設災害復旧事業 | 工事費の65%以内。ただし,別に指定する地域について,これを超える補助率を定めた場合は,当該補助率以内とする。 |
3 農業用施設災害関連事業 | 工事費の50%以内。ただし,別に指定する地域について,これを超える補助率を定めた場合は,当該補助率以内とする。 |
(昭41告示1370・昭42告示1269・昭53告示153・平15告示851・一部改正)
2 知事は,前項の災害復旧事業計画概要書を受理したときは,別に定める基準に従つて審査を行い,当該災害復旧事業の事業費を決定し,災害復旧事業計画概要書を提出した者に通知するものとする。
(昭53告示153・平15告示851・一部改正)
(昭53告示153・平15告示851・一部改正)
(交付決定)
第5条の2 規則第7条の規定による通知は,補助金交付決定通知書(様式第2号の2)により行うものとする。
(昭53告示153・追加)
(平15告示851・一部改正)
(軽微な変更)
第7条 規則第6条第1項の知事の定める軽微な変更は,地区及び各事業ごとに次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助金の額の増減
(2) 事業の施行箇所の変更
(3) 施行箇所ごとの工種の新設,変更又は廃止
(4) 施行箇所ごとの工種別事業量の20パーセントを超える増減
(5) 施行箇所ごとの工種別の工事費が20パーセントに相当する額を超える増減
(6) 施行箇所ごとに工事雑費又は事務雑費への流用による工事費の減額
(昭53告示153・全改)
(着手届)
第8条 補助事業者は,工事に着手したときは工事着手届(様式第4号)を速やかに知事に提出しなければならない。
(平15告示851・一部改正)
(昭53告示153・平15告示851・一部改正)
(実績報告書)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,実績報告書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書に規定する者(以下「第5条第2項ただし書の申請者」という。)は,前項の実績報告書を提出する場合において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは,これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の申請者は,第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除額が確定したときは,その金額(前項の規定により減額の報告をした補助事業者にあっては,その金額が減じた額を上回る部分の額)を補助金に係る消費税等仕入控除額報告書(様式第7号)により速やかに知事に提出し,知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(昭53告示153・平15告示851・一部改正)
2 知事は必要があると認めたときは,補助事業者立会のうえ,随時に検査を行うことができる。
3 知事は前2項の規定により検査を行うに当たり,特に必要があると認めたときは,補助事業者立会のうえ,工事の施工部分を最少限度破壊して検査することができる。
4 補助事業者は,前3項の規定による検査に要する費用及び検査の結果生じた費用を知事に請求することはできない。
(昭53告示153・平15告示851・一部改正)
(補助金の概算払)
第12条 知事は,補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めたときは,概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は,第10条の規定による実績報告書を提出する際に,併せて概算払精算書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式(茨城県告示第404号)様式第102号)を提出して精算しなければならない。
(昭53告示153・旧第13条繰上・一部改正,平15告示851・一部改正)
(財産の指定)
第13条 規則第20条に規定する知事の定める財産は,1件の取得金額50万円以上のものとする。
(昭53告示153・旧第14条繰上・一部改正,平21告示450・一部改正)
(書類の提出)
第14条 この規程により知事に提出する書類は,所轄農林事務所長に提出するものとする。
(昭53告示153・旧第15条繰上・一部改正,平15告示851・平21告示450・一部改正)
(帳簿等の保存)
第15条 補助事業者は,当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し,事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(平21告示450・追加)
付則
1 この規定は,公布の日から施行する。
2 茨城県土地改良事業補助金交付規程(昭和32年茨城県告示第207号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
3 この規程の施行前に旧規程によりなされた手続きは,すべてこの規程によりなされたものとみなす。
改正文(昭和41年告示第1370号)抄
昭和41年度から適用する。
改正文(昭和42年告示第1269号)抄
昭和42年度から適用する。
付則(昭和53年告示第153号)
1 この告示は,昭和52年度から適用する。
2 この告示の施行の際,現にこの告示による改正前の茨城県災害復旧事業等補助金交付規程によりなされた申請,報告,届出等は,この規程によりなされたものとみなす。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成15年告示第851号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成21年告示第450号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第1305号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・令2告示1305・一部改正)
(昭53告示153・全改,平元告示353・平15告示851・令2告示1305・一部改正)
(昭53告示153・全改,令2告示1305・一部改正)
(昭53告示153・全改,令2告示1305・一部改正)
(平15告示851・追加,令2告示1305・一部改正)
(昭53告示153・全改,平15告示851・令2告示1305・一部改正)
(昭53告示153・全改,平15告示851・令2告示1305・一部改正)
(昭53告示153・全改,平元告示353・平15告示851・令2告示1305・一部改正)
(平15告示851・追加,令2告示1305・一部改正)
(平15告示851・追加,令2告示1305・一部改正)