○茨城県農用地等集団化関係施設補助金交付要項

昭和40年2月5日

茨城県告示第152号

昭和36年10月19日茨城県告示第1023号で告示した茨城県農地集団化関係施設補助金交付要項の全部を次のように改正し,昭和39年度の事業から適用する。

茨城県農用地等集団化関係施設補助金交付要項

(趣旨)

第1 知事は,土地改良法(昭和24年法律第195号)の施行に伴う農用地等集団化関係の事業(以下「事業」という。)に要する経費について,事業を行なう者が市町村農業委員会である場合は当該市町村事業を行う者がその他の場合は当該事業を行う者に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金に関しては,茨城県補助金等交付規則(昭和36年規則第67号)に定めるもののほかこの要項の定めるところによる。

(事業及び補助率)

第2 この要項による補助金の交付の対象となる事業及びこれに要する経費に対する補助率は次表のとおりとする。

事業等

補助率

1 農業委員会,土地改良区,農業協同組合,農地保有合理化法人又は市町村が土地改良法に基づいて行なう農用地等の交換分合計画の決定に関する事務に要する経費

当該事務費の10分の8以内

2 土地改良区,市町村,農業協同組合等が,土地改良法に基づいて行う換地計画の決定に関する事務に要する経費

当該事務費の10分の8以内

3 土地改良区,市町村,農業協同組合等が1の交換分合に関連して行なう農道事業(以下「交換分合付帯農道事業」という。)に要する経費

(1) 有効幅員2.0m以上全幅員4.5m未満のもの 当該事業費の10分の4以内

(2) 全幅員4.5m以上のもの 当該事業費の10分の4.5以内

4 土地改良区,市町村,土地改良事業団体連合会等が土地改良法に基づいて行う換地計画策定の基準となる換地設計を作成する等のために行う経営体育成促進換地等調整事業に要する経費

当該事務費の10分の6以内

5 農業委員会,土地改良区,市町村,農業協同組合等が土地改良法に基づいて行なう農用地等の交換分合に付帯して行なう土地改良事業又は換地計画(以下「交換分合付帯土地改良事業」という。)の事務に要する経費

当該事務費の10分の5以内ただし,市町村等に交付する補助額は1市町村を単位とし市町村当たり最高5万円,最低1万円とする。

6 農業委員会,土地改良区,市町村,農業協同組合等が1の事業を翌年度以降に実施するための予備地域設定に要する経費

当該事務費の10分の5以内

2 前項の表の1の事業にあつては2カ年事業とし,表の2の事業にあつては1カ年事業とする。

3 削除

4 第1項の各事業の補助対象基準額は,知事が別に定める。

(昭40告示1482・昭41告示1052・昭48告示7・昭54告示573・昭54告示1668・平元告示1277・平6告示1099・平11告示580・一部改正)

(補助金の交付申請書)

第3 規則第4条により補助金の交付の申請をしようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)正副2部を別に知事が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金交付額等の決定通知)

第4 規則第7条の通知は,補助金交付決定通知書(様式第1号の2)により行なうものとする。

(昭48告示7・追加)

(計画の変更承認申請)

第5 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は第3に規定する申請書の記載事項のうち,次の各号に掲げる変更又は廃止をしようとするときは,すみやかに事業計画変更承認申請書(様式第2号)正副2部を知事に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 事業内容の変更又は廃止

(2) 事業量又は事業費の変更

(3) 事業実施地区の変更

2 知事は,前項の規定により,提出された変更等について必要があると認めたときは,その提出に係る事項につき,承認又は変更を指示することがある。

(昭48告示7・旧第4繰下)

(状況報告)

第6 補助事業者は補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における事業状況報告書(様式第3号)正副2部を当該年度の1月15日までに知事に提出しなければならない。

(昭48告示7・旧第5繰下)

(事業の実績報告)

第7 補助事業者は,当該補助に係る事業が完了したときはすみやかに事業実績報告書(様式第4号)正副2部を知事に提出しなければならない。

(昭48告示7・旧第6繰下)

(事業の実施調査)

第8 知事は,補助事業者から実績報告書の提出があつたときは,必要に応じ現地調査を行うことができる。

2 知事は,前項の調査を行つたときは,事業実施調査書(様式第5号)を補助事業者に交付するものとする。

(昭48告示7・旧第7繰下)

(補助金の概算払)

第9 知事は補助事業遂行上必要があると認めたときは,補助事業者からの請求に基づき補助決定額の90%の額を限度として概算払により交付し,残額については精算後交付する。

2 前項の規定により概算払を受けた補助事業者は,第7の規定により事業実績報告書を提出するときは,概算払精算書(茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)様式第102号)に証拠書類又は計算の基礎を明らかにした書類を添えて精算しなければならない。

(昭48告示7・平6告示1099・一部改正)

(関係書類の整備)

第10 補助事業者は第3,第5から第7まで及び第9の規定により提出した書類の写しを整備しておかなければならない。

(昭48告示7・一部改正)

(提出)

第11 この要項により知事に提出する書類は所轄土地改良事務所長に提出するものとする。

(昭48告示7・一部改正)

改正文(昭和40年告示第1482号)

昭和40年度の事業から適用する。

改正文(昭和41年告示第1052号)

昭和41年度の事業から適用する。

(昭和48年告示第7号)

この要項は,昭和47年度の事業から適用する。

(昭和54年告示第573号)

この要項は,昭和54年度の事業から適用する。

(昭和54年告示第1668号)

この要項は,昭和54年度の事業から適用する。

(平成6年告示第1099号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県農用地等集団化関係施設補助金交付要項の規定は,平成6年度の事業から適用する。

(平成11年告示第580号)

この告示は,交付の日から施行し,この告示による改正後の茨城県農地等集団関係施設補助金交付要項の規定は,平成11年度の事業から適用する。

様式目次

第1号 補助金交付申請書

第1号の2 補助金交付決定通知書

第2号 事業計画変更承任申請書

第3号 事業状況報告書

第4号 事業実績報告書

第5号 事業実施調査書

事業別関係様式

事業区分

様式

交換分合

換地計画

交換分合付帯農道

交換分合付帯土地改良

予備地域設定

経営体育成促進換地等調整事業

備考

第1号

 

第1号の2

 

第2号

×

 

第3号

×

×

 

第4号

 

第5号

×

×

 

「注」○印は必要とする様式を,×印は不用とする様式を示す。

(昭48告示7・平6告示1099・一部改正)

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(昭48告示7・追加)

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(昭41告示1052・昭48告示7・一部改正)

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(昭41告示1052・昭48告示7・平6告示1099・一部改正)

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(昭41告示1052・昭48告示7・平6告示1099・一部改正)

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(昭48告示7・平6告示1099・一部改正)

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茨城県農用地等集団化関係施設補助金交付要項

昭和40年2月5日 告示第152号

(平成11年5月31日施行)

体系情報
第10編 地/第3章 土地改良
沿革情報
昭和40年2月5日 告示第152号
昭和40年12月27日 告示第1482号
昭和41年8月11日 告示第1052号
昭和48年1月4日 告示第7号
昭和54年4月12日 告示第573号
昭和54年11月19日 告示第1668号
平成元年11月16日 告示第1277号
平成6年10月6日 告示第1099号
平成11年5月31日 告示第580号