○茨城県湛水排除事業費等補助金交付要項

昭和62年2月19日

茨城県告示第327号

茨城県湛水排除事業費等補助金交付要項

(目的)

第1条 知事は,農業生産の維持と農業経営の安定を図るため,湛水排除事業に要する経費及び査定設計委託費等について予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において「湛水排除事業」とは,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第10条に規定する湛水の排除事業をいう。

2 この要項において「査定設計委託費等」とは,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第1条の4の規定により農林水産大臣に提出する災害復旧事業補助計画概要書を作成するに要する委託費及び請負費であつて,農地・農業用施設・海岸及び地すべり防止施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金交付要綱(構造改善局分)(昭和53年3月3日53構改D第116号農林事務次官通知。次条において「交付要綱」という。)の規定の適用を受けるものをいう。

(補助事業等,補助対象主体及び補助率)

第3条 補助事業等,補助対象主体及び補助率は,次の表に定めるとおりとする。

補助事業等

補助対象主体

補助率

1 湛水排除事業

土地改良区又は土地改良区連合

事業費の90%

2 査定設計委託費等

市町村又は土地改良区

交付要綱第4に定める補助対象経費の50%

(湛水排除事業に係る事業費の審査)

第4条 湛水排除事業に係る補助金の交付を受けようとするものは,湛水排除事業出来高調書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の出来高調書を受理したときは,別に定める基準に従つて審査を行い当該事業費を決定し,当該出来高調書を提出したものに通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第2項の規定により事業費の決定の通知を受けたもので,補助金の交付を受けようとするものは,別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第2号)を知事に提出するものとする。

2 査定設計委託費等に係る補助金の交付を受けようとするものは,別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定により補助事業主体が知事に提出する実績報告書は,湛水排除事業にあつては様式第2号によるものとし,査定設計委託費等にあつては様式第3号によるものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 規則第7条の規定による通知は,補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

この告示は,公布の日から施行し,昭和61年8月5日から適用する。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第1306号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平元告示353・令2告示1306・一部改正)

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(平元告示353・令2告示1306・一部改正)

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(平元告示353・令2告示1306・一部改正)

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(平元告示353・令2告示1306・一部改正)

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茨城県湛水排除事業費等補助金交付要項

昭和62年2月19日 告示第327号

(令和2年12月24日施行)