○茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項
昭和41年4月18日
茨城県告示第440号
茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項(昭和35年茨城県告示第228号)の全部を次のように改正し,昭和41年4月1日から適用する。
茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項
(目的)
第1条 知事は,中小企業者の補完金融の円滑化を促進するため茨城県信用保証協会(以下「補助事業者」という。)が中小企業者において納付すべき保証料の全部又は一部を免除したときは,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項によるものとする。
(昭52告示1173・一部改正)
補助事業 | 補助率又は補助額 |
1 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による経営安定関連保証(同法第2条第4項第1号,第5号又は第6号に該当することについてその住所地を管轄する市町村長の認定を受けた特定中小企業者に係るものに限る。) | 1月1日から12月31日までの間における中小企業者からの徴収予定保証料(以下単に「徴収予定保証料」という。)に対し年10パーセントの割合 |
2 パワーアップ融資制度による融資に対する保証 | 次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合 (1) 責任共有制度要綱(平成18年9月28日付け平成18・09・12中庁第2号中小企業庁長官通知)に規定する責任共有制度(以下「責任共有制度」という。)の対象となる保証(以下「責任共有制度対象保証」という。)の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.45パーセント,0.60パーセント,0.80パーセント又は1.00パーセントに該当する者を除く。) (2) 責任共有制度の対象とならない保証(以下「責任共有制度対象外保証」という。)の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.50パーセント,0.70パーセント,0.90パーセント又は1.10パーセントに該当する者を除く。) |
3 新事業促進融資制度による融資に対する保証(創業活動支援枠(女性・若者・障害者創業関係)に限る。) | 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 |
4 新事業促進融資制度による融資に対する保証(創業活動支援枠(ベンチャー企業創業関係)に限る。) | 次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合又は額 (1) 責任共有制度対象保証の場合 次に掲げる割合又は額 ア 徴収予定保証料に係る保証料率が1.15パーセント以上の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 イ 徴収予定保証料に係る保証料率が0.575パーセント以上1.15パーセント未満の場合 徴収予定保証料から徴収予定保証料に係る保証料率を0.575パーセントとして算出して得た額を差し引いた額 (2) 責任共有制度対象外保証の場合 次に掲げる割合又は額 ア 徴収予定保証料に係る保証料率が1.35パーセント以上の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 イ 徴収予定保証料に係る保証料率が0.675パーセント以上1.35パーセント未満の場合 徴収予定保証料から徴収予定保証料に係る保証料率を0.675パーセントとして算出して得た額を差し引いた額 |
5 地域活力強化融資制度による融資に対する保証(平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に行われる観光おもてなし施設整備枠による融資のうち,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供する施設の新築,増築,改築等を行う者であって当該営業に係る従業者を新たに10人以上雇用することが見込まれるものに対する融資に係るものに限る。) | 予定徴収保証料に対し年100パーセントの割合 |
6 再生支援融資制度による融資に対する保証 | 次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合 (1) 責任共有制度対象保証の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.45パーセント,0.60パーセント,0.80パーセント又は1.00パーセントに該当する者を除く。) (2) 責任共有制度対象外保証の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.50パーセント,0.70パーセント,0.90パーセント又は1.10パーセントに該当する者を除く。) |
7 災害対策融資制度による融資に対する保証(緊急対策枠に限る。) | 次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合(次の各号に規定する保証のいずれかを受けることができる中小企業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体にあつては,当該構成員が受けることができる次の各号に規定する保証に応じ,当該各号に定める割合) (1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 (2) 東日本大震災復興緊急保証制度要綱(平成23年5月16日付け平成23・05・06中庁第3号中小企業庁長官通知)による保証の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 (3) 中小企業信用保険法による経営安定関連保証(同法第2条第5項第4号に該当することについてその住所地を管轄する市町村長の認定を受けた特定中小企業者に係るものに限る。)の場合 次に掲げる割合 ア 当該特定中小企業者が平成27年台風18号等による災害(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の災害及び地域を指定する件(平成27年経済産業省告示第196号)の平成27年台風18号等による災害をいう。次号において同じ。)により中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する者であって,知事が別に定める市町村の区域内に主たる事務所又は営業所を有するものである場合 徴収予定保証料に対し年25パーセントの割合 イ アに掲げる場合以外の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 (4) 平成27年台風18号等による災害により被害を受けた中小企業者(市町村長から当該被害に係る罹災証明等を受けた者に限る。)への融資に対する保証の場合 次に掲げる割合 ア 当該中小企業者が,知事が別に定める市町村の区域内に主たる事務所又は営業所を有する者である場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 イ アに掲げる場合以外の場合 徴収予定保証料に対し年100パーセントの割合 (5) 前各号に規定する保証以外の保証の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 |
8 借換融資制度による融資に対する保証 | 次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合 (1) 責任共有制度対象保証の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.45パーセント,0.60パーセント,0.80パーセント又は1.00パーセントに該当する者を除く。) (2) 責任共有制度対象外保証の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.50パーセント,0.70パーセント,0.90パーセント又は1.10パーセントに該当する者を除く。) |
9 小規模企業支援融資制度による融資に対する保証 | 次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合又は額 (1) パワーアップ分の融資に対する保証の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.50パーセント,0.70パーセント,0.90パーセント又は1.10パーセントに該当する者を除く。) (2) 新事業促進(創業活動支援枠(ベンチャー企業創業関係))分の融資に対する保証の場合 次に掲げる割合又は額 ア 徴収予定保証料に係る保証料率が1.35パーセント以上の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 イ 徴収予定保証料に係る保証料率が0.675パーセント以上1.35パーセント未満の場合 徴収予定保証料から徴収予定保証料に係る保証料率を0.675パーセントとして算出して得た額を差し引いた額 (3) 災害対策(緊急対策枠)分の融資に対する保証の場合 次に掲げる割合又は額 ア 徴収予定保証料に係る保証料率が1.35パーセント以上の場合 徴収予定保証料に対し年50パーセントの割合 イ 徴収予定保証料に係る保証料率が0.675パーセント以上1.35パーセント未満の場合 徴収予定保証料から徴収予定保証料に係る保証料率を0.675パーセントとして算出して得た額を差し引いた額 (4) 借換分の融資に対する保証の場合 徴収予定保証料に対し年10パーセントの割合(補助事業者が別に定める保証料率体系の区分中基準となる保証料率が0.50パーセント,0.70パーセント,0.90パーセント又は1.10パーセントに該当する者を除く。) |
(昭53告示1276・全改,昭54告示699・昭55告示97・昭56告示481・昭56告示1359・昭60告示566・昭61告示526・昭61告示1302・昭63告示479・昭63告示939・平3告示430・平4告示1557・平5告示1241・平6告示426・平7告示457・平7告示1085・平8告示419・平10告示367・平10告示1054・平10告示1095・平10告示1212・平11告示353―4・平11告示1083―4・平13告示393・平14告示342・平14告示375・平15告示482・平15告示1516・平17告示1113・平18告示435―9・平19告示1208―2・平21告示426・平23告示329―2・平23告示604―2・平26告示362・平27告示396・平27告示1245―2・平27告示1419―2・平28告示427・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは,茨城県中小企業信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)を知事に提出するものとする。
(昭52告示1173・昭55告示97・一部改正)
(昭52告示1173・昭55告示97・一部改正)
(計画の変更承認申請)
第5条 補助事業者は,事業内容の変更又は事業費の変更をしようとするときは,遅滞なく茨城県中小企業信用保証料補助事業変更承認申請書(様式第3号)を知事に提出し,その承認を受けるものとする。
(昭55告示97・追加)
(事業の実績報告等)
第6条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,茨城県中小企業信用保証料補助金実績報告書(様式第4号)を知事に提出するものとし,その提出期限は補助金の交付の決定に係る年度の1月31日までとする。
2 前項の場合において,概算払いを受けた補助事業者は,概算払精算書を同時に提出するものとする。
(昭55告示97・追加,昭63告示939・平6告示426・一部改正)
(補助金の概算払い)
第7条 知事は,補助事業遂行上必要と認めるときは交付決定額の90パーセント以内の額を概算払いすることができる。
(昭55告示97・全改・旧第5条繰下,昭56告示481・一部改正)
(昭63告示939・追加,平17告示1113・一部改正)
(保証料補助の停止)
第9条 知事は,補助事業者に対し次に掲げる事項に該当する債務保証については,以後保証料補助の利益を与えないものとする。
(1) 期限経過の債務保証
(2) 延滞分に係る債務保証
(3) 追認制度による債務保証
(昭42告示846・昭54告示699・一部改正,昭55告示97・旧第6条繰下,昭63告示939・旧第8条繰下,平17告示1113・一部改正)
改正文(昭和42年告示第455号)抄
昭和42年4月1日から適用する。
改正文(昭和42年告示第846号)抄
昭和42年7月1日から適用する。
改正文(昭和45年告示第584号)抄
昭和43年4月1日から適用する。
改正文(昭和46年告示第644号)抄
昭和46年4月1日から適用する。
改正文(昭和46年告示第1053号)抄
昭和46年9月1日から適用する。
付則(昭和47年告示第421号)
この要項は,昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年告示第562号)
この要項は,昭和48年4月16日から適用する。
付則(昭和49年告示第296号)
この要項は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年告示第424号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年告示第1034号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年告示第397号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年告示第1173号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年告示第1276号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和53年10月1日以降の保証承諾に係る保証料について適用する。
付則(昭和54年告示第699号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年告示第97号)
この告示は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年告示第481号)
この告示は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年告示第1359号)
この告示は,公布の日から施行し,この告示の改正による規定は,昭和56年8月28日から適用する。
付則(昭和60年告示第566号)
この告示は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年告示第526号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年告示第1302号)
この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,昭和61年8月7日から適用する。
付則(昭和63年告示第479号)
この告示は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年告示第939号)
1 この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は昭和63年度の事業から適用する。
2 昭和63年度の茨城県中小企業信用保証料補助金に限り,改正後の要項第2条の規定の適用については,同条中「1月1日」とあるのは「4月1日」とする。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成3年告示第430号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成4年告示第1557号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成5年告示第1241号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成6年告示第426号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成7年告示第457号)
この告示は,平成7年4月3日から施行する。
付則(平成7年告示第1085号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成8年告示第419号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成10年告示第367号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正前の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定により交付の決定がされた補助金については,この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第1054号)
この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,平成10年9月4日から適用する。
付則(平成10年告示第1095号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成10年告示第1212号)
この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,平成10年10月1日から適用する。
付則(平成11年告示第353―4号)
1 この告示は,平成11年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以降になされた融資に係る中小企業者からの徴収予定保証料について適用し,同日前になされた融資に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第1083―4号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以降になされた融資に係る中小企業者からの徴収予定保証料について適用し,同日前になされた融資に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第393号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第342号)
この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,平成14年3月6日から適用する。
付則(平成14年告示第375号)
この告示は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第482号)
この告示は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第1516号)
この告示は,平成15年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第1113号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成18年告示第435―9号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第1208―2号)
この告示は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第426号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第329―2号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成23年告示第604―2号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成26年告示第362号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第396号)
1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以降になされた融資に係る中小企業者からの徴収予定保証料について適用し,同日前になされた融資に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第1245―2号)
1 この告示は,平成27年10月5日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以降になされた融資に係る中小企業者からの徴収予定保証料について適用し,同日前になされた融資に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第1419―2号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以降になされた融資に係る中小企業者からの徴収予定保証料について適用し,同日前になされた融資に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第427号)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以降になされた融資に係る中小企業者からの徴収予定保証料について適用し,同日前になされた融資に係るものについては,なお従前の例による。
(昭55告示97・全改,昭56告示481・昭56告示1359・昭60告示566・昭61告示526・昭61告示1302・昭63告示479・平3告示430・平4告示1557・平6告示426・平7告示457・平8告示419・平10告示1054・平10告示1095・平10告示1212・平13告示393・平14告示342・平14告示375・平15告示482・平15告示1516・平17告示1113・平18告示435―9・平19告示1208―2・平21告示426・平26告示362・平27告示396・平28告示427・一部改正)
(昭55告示97・全改,平元告示353・一部改正)
(昭55告示97・全改,昭56告示481・昭56告示1359・昭60告示566・昭61告示526・昭61告示1302・昭63告示479・昭63告示939・平元告示353・平3告示430・平4告示1557・平6告示426・平7告示457・平8告示419・平10告示1054・平10告示1095・平10告示1212・平13告示393・平14告示342・平14告示375・平15告示482・平15告示1516・平17告示1113・平18告示435―9・平19告示1208―2・平21告示426・平26告示362・平27告示396・平28告示427・一部改正)
(昭55告示97・追加,昭56告示481・昭56告示1359・昭60告示566・昭61告示526・昭61告示1302・昭63告示479・平元告示353・平3告示430・平4告示1557・平6告示426・平7告示457・平8告示419・平10告示1054・平10告示1095・平10告示1212・平13告示393・平14告示342・平14告示375・平15告示482・平15告示1516・平17告示1113・平18告示435―9・平19告示1208―2・平21告示426・平26告示362・平27告示396・平28告示427・一部改正)
(昭56告示481・追加,昭56告示1359・昭60告示566・昭61告示526・昭61告示1302・昭63告示479・平3告示430・平4告示1557・平6告示426・平7告示457・平8告示419・平10告示1054・平10告示1095・平10告示1212・平13告示393・平14告示342・平14告示375・平15告示482・平15告示1516・平17告示1113・平18告示435―9・平19告示1208―2・平21告示426・平26告示362・平27告示396・平28告示427・一部改正)
(昭63告示939・追加,平元告示353・一部改正)