○茨城県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年1月29日

茨城県規則第5号

茨城県中小企業高度化資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は,中小企業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)その他の事業者が行う連携又は事業の共同化に係る事業,中小企業の集積の活性化に寄与する事業等(次条において「中小企業高度化事業」という。)のために必要な資金を貸し付けることにより,中小企業者その他の事業者の事業活動の基盤の整備を図ることを目的とする。

(平18規則15・全改,平23規則32・一部改正)

(貸付対象事業等)

第2条 中小企業高度化事業のために貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付対象事業,貸付けの相手方及び貸付対象施設等は,別表第1の事業の種類の欄に掲げる事業の種類に応じ,それぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。

2 貸付けの割合は,別表第2の貸付けの種類の欄に掲げる貸付けの種類に応じ,それぞれ同表の貸付けの割合の欄に掲げるとおりとする。

3 貸付金の利率は,年0.40パーセント以内で知事が定める率とする。ただし,別表第3に掲げる要件のいずれかに該当する場合は,無利子とする。

4 貸付金の償還期間は,20年(3年以内の据置期間を含む。)以内において,貸付対象施設等の法定耐用年数(2以上の貸付対象施設について貸し付ける場合においては,各貸付対象施設等の法定耐用年数をその施設の価額で加重平均した年数とする。)又は貸付けの相手方の償還能力等により知事が定める。

5 貸付金の償還方法は,年賦又は半年賦の元金均等割賦償還とする。ただし,知事が必要があると認めるときは,これらの方法以外の方法によることができる。

6 利息の支払方法は,後払いとし,元金償還の約定日に支払うものとする。ただし,据置期間中の利息の支払方法は,元金の償還方法に準じて行うものとする。

(昭50規則47・平元規則58・平18規則15・平18規則70・平19規則67・平23規則32・令4規則52・一部改正)

(貸付けの申請)

第3条 貸付けを受けようとする者は,中小企業高度化資金貸付申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第4条 知事は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,貸付けの決定を行うものとする。この場合において,申請の一部についてのみ貸付けを決定することができる。

2 知事は,前項の規定により貸し付けること又は貸し付けないことを決定したときは,その旨を申請者に通知するものとする。

3 知事は,第1項の規定について必要な条件を付することができる。

(昭50規則47・一部改正)

(請書の提出)

第5条 前条第2項の規定により貸付けを受けることができる旨の通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は,速やかに請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(昭50規則47・平18規則15・一部改正)

(貸付金の交付)

第6条 貸付決定者は,貸付金の交付を受けようとするときは,中小企業高度化資金貸付金交付請求書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の請求に基づき貸付対象施設等の売買契約若しくは工事請負契約の締結又は資金の適正な使途が確認されたときは,当該契約中の支払額若しくは支払計画又は支払済額に応じて,適当と認める時期に貸付金の交付を受けようとする者との間に貸付契約を締結し貸付金を交付するものとする。

(平元規則58・平18規則15・一部改正)

(担保等)

第7条 前条第2項の規定により,貸付金の交付を受けようとする者は,貸付対象施設その他貸付金の交付を受けようとする者が提供した資産に担保を設定(以下「担保の設定」という。)し,金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関をいう。)の保証又は市町村の債務負担行為に基づく損失の補償(以下これらを「金融機関保証等」という。)を受けなければならない。ただし,知事が金融機関保証等を受けることのみで債権の保全に支障がないと認める場合には,担保の設定は要しないものとする。

2 前項本文の場合において,貸付金の交付を受けようとする者は,金融機関保証等を受けることができないときは,知事が適当と認める連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負担する保証人をいう。以下同じ。)を立てることをもつて,これに代えることができる。

(令4規則52・全改)

(設置完了届)

第8条 貸付金の交付を受けた者(以下「借主」という。)は,貸付対象施設等の設置及びこれに要した経費の支払を完了したときは,完了の日から10日以内に貸付対象施設等の設置完了届(様式第4号)を知事に提出し,その確認検査を受けなければならない。

(昭50規則47・平元規則58・一部改正)

(計画の変更)

第9条 貸付決定者又は借主は,事業計画を変更しようとするときは,事業計画変更承認申請書(様式第5号)を知事に提出し,その承認を受けなければならない。

(昭50規則47・平元規則58・一部改正)

(貸付金の償還等)

第10条 知事は,貸付決定者又は借主が次の各号のいずれかに該当する場合には,貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を償還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく貸付決定の通知を受けた日から30日以内に第6条第1項に規定する手続をしないとき。

(3) 貸付対象施設等の設置に必要な経費の額が,貸付決定の基礎となつた額より減少したとき。

(4) 破産,事業の廃止その他貸付金の償還に支障を及ぼす重大な事態が生じたとき。

(5) 貸付決定者又は借主が茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが判明したとき。

(昭50規則47・平元規則58・平11規則91・平18規則15・平23規則32・一部改正)

(貸付金の一時償還)

第11条 知事は,借主が次の各号のいずれかに該当するときは,第2条の規定にかかわらず,貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 第4条第3項の規定により知事が付した条件に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく償還金の支払を遅延したとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

(昭50規則47・平元規則58・平11規則91・一部改正)

(違約金)

第12条 借主は,支払期日までに貸付金を償還せず,又は前2条の規定により知事が償還を請求した金額を支払わなかつたときは,支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ延滞した額及び利息の合計額につき10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,借主は,第10条第1号又は前条第1号に該当する場合において,同条の規定により知事が償還を請求したときは,当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ,貸付金及び利息の合計額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。

3 違約金の額が1,000円未満であるとき,又は貸付金の償還が遅延し,若しくは償還しないことについて知事がやむを得ない事由があると認めるときは,違約金の全部又は一部を徴収しない。

(昭50規則47・平元規則58・平18規則15・一部改正)

(貸付対象施設等の譲渡等の禁止)

第13条 借主は,貸付金の償還が完了するまでは,知事の承認を受けなければ貸付対象施設等を改造し,目的外に使用し,移転し,譲渡し,交換し,貸与し,担保に供し,その使用を中止し,その運営を他人に委託し,又はこれらに類する処分をすることができない。

2 借主は,前項の承認を受けようとするときは,貸付対象施設等の譲渡等承認申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平元規則58・一部改正)

(県の監督等)

第14条 借主は,貸付金の償還を完了するまでは,貸付対象施設等に係る経費の収支を明らかにし,かつ,これを証する一切の証ひよう書類を整理保管しておき,及び毎会計年度ごとに貸付対象施設等の運用及び事業の実績について知事に報告しなければならない。

2 知事は必要があると認めるときは,貸付対象施設等の設置及び運用の状況について,検査し,調査し,報告を求め,又は指示することができる。

(昭50規則47・平元規則58・一部改正)

(損害保険)

第15条 借主は,貸付対象施設等について,知事が別に指示する額以上の額を保険金額とする損害保険に付し,知事が当該契約に係る保険金を直接受領できるような一切の手続をとらなければならない。

2 前項の保険契約は,第19条の規定による貸付金に対する業務が消滅するまでこれを継続しなければならない。

(昭50規則47・平元規則58・平18規則15・一部改正)

(実施状況報告)

第16条 借主は,貸付対象施設等の設置が完了するまでは,毎会計年度ごとに事業計画実施状況報告書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(平元規則58・一部改正)

(届出)

第17条 借主は,貸付対象施設等について焼失,損壊,流失その他重大な事故が発生したとき,又は運用に重大な支障が生じたときは,その状況を当該事故が発生し,又は支障が生じた日から10日以内に書面で知事に届け出なければならない。

2 借主が死亡し,又は解散したときは,相続人又は清算人は,連帯保証人と連署して10日以内にその旨を書面で知事に届け出なければならない。

3 借主は,他の債権者から仮差押,仮処分,強制執行又は滞納処分を受けたとき,競売,破産,再生手続開始の申立てがあつたとき,その他資産又は事業に重大な変更を生じたときは,直ちにその旨を書面で知事に届け出なければならない。

4 借主は,住所,名称又は代表者の変更があつたときは,10日以内に書面で知事に届け出なければならない。

(平元規則58・平12規則185・平18規則15・一部改正)

(担保又は連帯保証人の移動)

第18条 借主又は第三者の提供に係る担保について設定した物権に重大な影響を及ぼすような事態が予測されるときは,借主は,直ちにその状況を知事に報告しなければならない。

2 借主は,連帯保証人が死亡し,居所不明になり,又は後見開始,保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたときは,10日以内にその旨を書面で知事に届け出るとともに,新たに連帯保証人を立て知事の承認を受けなければならない。

3 借主は,連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは,当該連帯保証人と連署のうえ,10日以内にその旨を書面で知事に届け出なければならない。

(平12規則66・一部改正)

(義務の消滅)

第19条 借主は,この規則に基づいて負担する義務は,貸付金の償還を完了したときに消滅する。

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(茨城県中小企業近代化資金貸付規則の一部改正)

第2条 茨城県中小企業近代化資金貸付規則(昭和39年茨城県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県中小企業近代化資金貸付規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 前条の規定による改正前の茨城県中小企業近代化資金貸付規則第4条第2項の規定により貸付決定を受けた法付則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項の中小企業高度化資金の貸付事業の実施については,なお従前の例による。ただし,当該事業に係る貸付金の償還期間は,3年以内の期間延長することができる。

(昭和44年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第47号)

この規則は,昭和50年11月1日から施行する。

(平成元年規則第58号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 昭和64年1月1日からこの規則の施行の日前日までの間にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸し付けた資金については,この規則による改正後の茨城県中小企業高度化資金貸付規則により貸し付けた資金とみなす。

3 昭和64年1月1日前に改正前の規則により貸し付けた資金に係る償還期間については,なお従前の例による。

(平成2年規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に中小企業の活性化のための事業を推進する事業の実施に必要な資金として知事が貸し付けた資金は,この規則による改正後の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられたものとみなす。

(平成3年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第102号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第68号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成11年規則第91号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成12年規則第66号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については,第4条の規定による薬剤師法施行細則第2条の改正規定及び第5条中茨城県中小企業高度化資金貸付規則第7条の改正規定を除き,なお従前の例による。

(平成12年規則第185号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第43号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成14年規則第57号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成16年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成18年規則第70号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成19年規則第67号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成20年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第32号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については,なお従前の例による。

(平成24年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県中小企業高度化資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条第1項関係)

(平18規則15・全改,平21規則72・平22規則40・平23規則32・平24規則41・令4規則52・一部改正)

事業の種類

貸付対象事業

貸付けの相手方

貸付対象施設等

1 経営革新計画承認グループ事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イに規定する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

経営革新計画承認グループ事業を実施する者

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地,建物(関連施設を含む。以下同じ。),構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備であつて別に定める基準に適合するもの

2 削除

 

 

 

3 下請振興事業計画承認グループ事業

政令第3条第1項第1号ロに規定する事業であつて別に定める基準に適合するもの

下請振興事業計画承認グループ事業を実施する者

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備であつて別に定める基準に適合するもの

4 総合効率化計画認定グループ事業

政令第3条第1項第1号ハに規定する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

総合効率化計画認定グループ事業を実施する者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備

5 施設集約化事業

次の各号のいずれかに該当する事業

(1) 政令第3条第1項第2号イに規定する事業のうち,独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営,財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第74号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号イの要件に該当する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

(2) 政令第3条第1項第2号ロに規定する事業のうち,省令第29条第1項第1号イの要件に該当する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

(3) 政令第3条第1項第2号ハに規定する事業のうち,省令第30条第1項第1号の要件に該当する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

(4) 政令第3条第1項第2号ニに規定する事業のうち次のア又はイのいずれかに該当するもの

ア 省令第31条第1項第1号の基準に適合し,かつ,同条第2項第1号イの要件に該当する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

イ 省令第31条第1項第2号の基準に適合する事業であつて別に定める基準に適合するもの

施設集約化事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 事業協同組合,事業協同小組合又は協同組合連合会

(2) 前号に掲げるものの組合員若しくは所属員(以下「組合員等」という。)である特定中小事業者(政令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者をいう。以下同じ。),企業組合又は協業組合

(3) 協業組合

(4) 合併会社(特定中小事業者が他の特定中小事業者と合併する場合において,当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。)又は当該合併により設立した会社をいう。以下同じ。)又は出資会社(特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに,資本の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社(中小事業者である会社に限る。)又は大部分の出資をしている会社をいう。以下同じ。)

施設集約化事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備(別に定めるものを除く。)

6 共同施設事業

次の各号のいずれかに該当する事業

(1) 政令第3条第1項第2号イに規定する事業のうち,省令第28条第1項第1号ハの要件に該当する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

(2) 政令第3条第1項第2号ロに規定する事業のうち,省令第29条第1項第1号ロの要件に該当する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

共同施設事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 特定中小企業団体(政令第3条第1項第2号イに規定する特定中小企業団体をいう。以下同じ。)

(2) 特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者,企業組合又は協業組合

(3) 企業組合又は協業組合

共同施設事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備

7 設備リース事業

政令第3条第1項第2号イに規定する事業のうち,省令第28条第1項第1号ハの要件に該当し,かつ,組合員等の生産の効率化,経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し,当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するものであつて,別に定める基準に適合するもの

設備リース事業を行う特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備であつて別に定める措置を講じたもの

8 企業合同事業

次の各号のいずれかに該当する事業

(1) 政令第3条第1項第2号ハに規定する事業のうち,省令第30条第1項第2号,第5号又は第6号に掲げる基準のいずれかに適合する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

(2) 政令第3条第1項第2号ニに規定する事業のうち,省令第31条第1項第4号,第7号又は第8号に掲げる基準のいずれかに適合する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

(3) 政令第3条第1項第2号ホに規定する事業であつて別に定める基準に適合するもの

企業合同事業を行う合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備

9 集団化事業

政令第3条第1項第3号に規定する事業であつて別に定める基準に適合するもの

集団化事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 事業協同組合又は協同組合連合会

(2) 事業協同組合若しくは協同組合連合会の組合員等である特定中小事業者,企業組合又は協業組合

集団化事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備であつて別に定める基準に適合するもの

10 集積区域整備事業

政令第3条第1項第4号に規定する事業であつて別に定める基準に適合するもの

集積区域整備事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 事業協同組合又は協同組合連合会

(2) 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

(3) 前2号に掲げる組合又はその連合会の組合員等である中小企業者

集積区域整備事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備であつて別に定める基準に適合するもの

11 地域産業創造基盤整備事業

政令第3条第2項第1号に規定する事業であつて別に定める基準に適合するもの

地域産業創造基盤整備事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 特定会社(政令第3条第2項第1号に規定する特定会社をいう。以下同じ。)

(2) 一般社団法人等(政令第3条第2項第1号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)

(3) 商工会等(政令第3条第2項第1号に規定する商工会等をいう。以下同じ。)

(4) 市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)であつて別に定める基準に適合するもの

12 商店街整備等支援事業

政令第3条第2項第2号に規定する事業であつて別に定める基準に適合するもの

商店街整備等支援事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 特定会社

(2) 一般社団法人等

(3) 商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)であつて別に定める基準に適合するもの

13 地域産業創造基盤整備活性化事業

法第15条第1項第25号に規定する業務のうち,同項第3号ハ,第11号及び第14号に掲げる業務に係る事業として,過去に地域産業創造基盤整備事業を行つた特定会社,一般社団法人等,商工会等又は市町村が,中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化,老朽化等を解消するために施設を再整備する事業(地域産業創造基盤整備事業に該当するものを除く。)であつて,別に定める基準に適合するもの

地域産業創造基盤整備活性化事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 特定会社

(2) 一般社団法人等

(3) 商工会等

(4) 市町村

地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)であつて別に定める基準に適合するもの

14 商店街整備等活性化支援事業

法第15条第1項第25号に規定する業務のうち,同項第3号ハ,第8号,第11号,第12号及び第14号に掲げる業務に係る事業として,過去に商店街整備等支援事業を行つた特定会社,一般社団法人等又は商工会等が,中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化,老朽化等を解消するために施設を再整備する事業であつて,別に定める基準に適合するもの

商店街整備等活性化支援事業を行う次の各号のいずれかに該当する者

(1) 特定会社

(2) 一般社団法人等

(3) 商工会等

商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地,建物,構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)であつて別に定める基準に適合するもの

別表第2(第2条第2項関係)

(平18規則15・追加,平22規則40・平24規則41・令4規則52・一部改正)

貸付けの種類

貸付けの割合

1 小規模事業者貸付け

別表第1の9の項又は10の項に掲げる事業のうち,小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については,常時使用する従業員の数が5人以下)の会社,個人,企業組合又は協業組合をいう。以下同じ。)が占有する施設に係る貸付け

整備資金(貸付けの相手方が貸付対象施設を取得し,造成し,又は整備するために必要な資金をいう。以下同じ。)の100分の90以内

2 広域貸付け

別表第1の6の項から9の項までに掲げる事業のうち,当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が4以上の都道府県の区域にわたるものに係る貸付け

整備資金の100分の80以内。(ただし,小規模事業者貸付けに該当する場合は,整備資金の100分の90以内)

3 施設再整備貸付け

次の各号のいずれかの要件に該当するもの

(1) 別表第1の1の項又は3の項から10の項までに掲げる事業に係る資金の貸付けを過去に受けた中小企業者が,当該事業に係るものとして新分野への進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備又は既存施設の陳腐化,老朽化等を解消するために行う施設の再整備に係る貸付け

(2) 別表第1の9の項に掲げる事業を実施した事業協同組合又は協同組合連合会が同項の事業として実施する空き区画等の再整備に係る貸付け

次の各号に掲げる貸付けの区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる貸付けの割合

(1) 小規模事業者貸付け,広域貸付け(小規模事業者貸付けに該当するものに限る。)に該当する貸付け 100分の90以内

(2) 広域貸付け(小規模事業者貸付けに該当するものを除く。)又は普通貸付に該当する貸付け 100分の80以内

4 普通貸付け

別表第1の1の項若しくは3の項から10の項までに掲げる事業のうち1の項から3の項まで,5の項若しくは6の項に掲げる貸付けの種類以外のもの又は別表第1の11の項から14の項までに掲げる事業に係る貸付け

整備資金の100分の80以内

5 災害復旧貸付け

別表第1に規定する事業のうち,災害を受けた事業用施設の復旧を図るものであつて,別に定める基準に適合するもの

整備資金の100分の90以内

6 緊急健康被害等防止貸付け

別表第1に規定する事業のうち,事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものであつて,別に定める基準に適合するもの

整備資金の100分の90以内

別表第3(第2条第3項関係)

(平18規則15・追加,平19規則67・平20規則52・平22規則40・平23規則32・平24規則41・令4規則52・一部改正)

(1) 別表第1の5の項に掲げる事業のうち,当該事業を実施する事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会若しくは協業組合の組合員等又は合併会社の合併者若しくは出資会社の出資者の3分の2以上の者が製造業若しくは情報サービス業のいずれか一の業種又は相互に関連性の高い製造業及び情報サービス業を行うものである場合の当該事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(2) 別表第1の6の項又は9の項に掲げる事業のうち,汚水,ばい煙,産業廃棄物,騒音等の共同処理施設若しくは共同防止施設又は省資源・省エネルギー共同施設に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(3) 別表第1の9の項又は10の項に掲げる事業のうち,公園,緑地その他の地域環境保全施設等の整備に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(4) 別表第1の1の項,3の項から6の項まで,9の項又は10の項に掲げる事業のうち,災害の発生を未然に防止し,又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災施設の整備に係る事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(5) 別表第1の6の項又は10の項に掲げる事業のうち,中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「小売振興法」という。)第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(6) 別表第1の9の項に掲げる事業のうち,小売振興法第4条第2項の認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(7) 別表第1の5の項に掲げる事業のうち,小売振興法第4条第3項の認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(8) 別表第1の5の項,6の項,9の項又は10の項に掲げる事業のうち,中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第2項に規定する認定計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(9) 別表第1の4の項から6の項まで又は8の項から10の項までに掲げる事業(同表の5の項に掲げる事業にあつては,特定中小企業団体が行う事業に限る。)のうち,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(10) 別表第1の6の項又は9の項に掲げる事業のうち,中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第8項に規定する特定商業施設等整備事業又は同条第10項に規定する特定事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

(11) 別表第1の5の項,6の項,9の項又は10の項に掲げる事業(同表の6の項に掲げる事業にあつては,特定中小企業団体の行う事業に限る。)のうち,中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

(12) 別表第1の1の項又は5の項から9の項までに掲げる事業のうち,中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第15条第2項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて,別に定めるもの

(13) 別表第1の3の項,5の項から7の項まで又は9の項に掲げる事業のうち,下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第7条第2項に規定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け(当該事業に参加する事業者のうち,70パーセント以上の者が承認計画に記載された中小企業者であるものに限る。)

(14) 別表第1の11の項又は12の項に掲げる事業に係る資金の貸付け

(15) 別表第1の5の項,6の項,9の項又は10の項に掲げる事業のうち,商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第4条第1項の認定を受けた商店街活性化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって,別に定めるもの

(16) 別表第2の5の項に規定する災害復旧貸付け

(17) 別表第2の6の項に規定する緊急健康被害等防止貸付け

(平元規則58・平18規則15・平23規則32・令4規則52・一部改正)

画像

(平元規則58・平11規則91・平18規則15・一部改正)

画像

(平元規則58・平18規則15・令4規則52・一部改正)

画像

(平元規則58・平18規則15・令4規則52・一部改正)

画像

(平元規則58・平18規則15・令4規則52・一部改正)

画像

(平18規則15・一部改正)

画像

(平18規則15・一部改正)

画像画像

茨城県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年1月29日 規則第5号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第1節 企業振興
沿革情報
昭和43年1月29日 規則第5号
昭和44年10月27日 規則第61号
昭和49年3月28日 規則第9号
昭和50年10月1日 規則第47号
平成元年6月1日 規則第58号
平成2年3月15日 規則第12号
平成2年5月1日 規則第41号
平成3年3月30日 規則第29号
平成4年3月26日 規則第28号
平成4年12月24日 規則第102号
平成5年3月11日 規則第2号
平成5年3月25日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第28号
平成5年8月23日 規則第66号
平成6年1月13日 規則第1号
平成6年1月17日 規則第3号
平成6年2月21日 規則第9号
平成6年3月14日 規則第18号
平成6年9月1日 規則第67号
平成7年7月6日 規則第65号
平成8年2月22日 規則第5号
平成8年3月14日 規則第6号
平成11年6月7日 規則第68号
平成11年12月27日 規則第91号
平成12年3月31日 規則第66号
平成12年9月28日 規則第185号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年3月30日 規則第43号
平成14年6月24日 規則第57号
平成16年3月25日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第15号
平成18年7月27日 規則第70号
平成19年7月2日 規則第67号
平成20年5月19日 規則第52号
平成21年7月30日 規則第72号
平成22年7月22日 規則第40号
平成23年9月1日 規則第32号
平成24年10月15日 規則第41号
令和4年12月19日 規則第52号