○茨城県発明実施化試験費補助金交付要項
昭和43年7月4日
茨城県告示第814号
茨城県発明実施化試験費補助金交付要項を次のように定める。
茨城県発明実施化試験費補助金交付要項
(趣旨)
第1条 知事は,産業若しくは輸出の振興又は県民生活の向上に役立つ有益な発明又は考案にかかる試作及び工業化の促進をはかるため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は次の各号に掲げる事項に該当し,かつ,その費用の調達が困難な場合に交付するものとする。
(1) 産業若しくは輸出の振興又は国民生活の向上に役立つ特許発明及び登録実用新案の試作試験又は工業化を行なうこと。
(2) 特許法(昭和34年法律第121号)第51条の規定による出願公告をする旨の決定があつた発明又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第13条の規定による出願公告をする旨の決定があつた考案の試作試験又は工業化を行なうこと。
(3) 特許法施行規則第28条の規定による出願番号の通知があつた発明又は実用新案法施行規則第6条第4項の規定による出願番号通知があつた考案の試作試験又は工業化を行なうこと。
3 補助金は,次の各号に掲げる経費のうち知事が必要と認めるものについて,その2分の1をこえない範囲内で交付する。
(1) 構築物,機械装置又は工具若しくは備品の購入,建造,製造,改造,すえ付,修繕又は借入れに要する経費
(2) 原材料の購入,製造又は改良に要する経費
(3) 外注加工に要する経費
(4) その他知事が必要と認める経費
(申請の資格)
第3条 補助金の交付を申請することができる者は,県内に住所若しくは事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)又は県内に住所を有する個人で特許権若しくは実用新案権を有するもの若しくは出願公告をする旨の決定を受けたもの若しくは出願番号通知を受けたもの又は実施権を有するものとする。
(申請の手続)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は毎年4月1日から6月30日までに茨城県発明実施化試験費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて知事へ提出しなければならない。
(1) 発明実施化試験の計画及び予算書(様式第2号)
(2) 特許公報,実用新案公報又は特許若しくは実用新案の明細書及び図面
(3) 定款その他これに類するもの及び経歴書(申請者が個人の場合にあつては履歴書)
(4) 実施権を証する書面
(5) 試作品の見本又は写真
(6) その他知事が必要と認める書類
2 知事は前項の決定をする場合において,必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金は,補助事業の完了後に支払うものとする。
2 知事は前項の規定にかかわらず補助事業遂行上必要と認めたときは,交付決定額の80%の範囲内において概算払いをすることができる。
3 補助金の請求は,茨城県発明実施化試験費補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日までに茨城県発明実施化試験実績報告書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(承認事項)
第9条 補助事業者は,茨城県発明実施化試験費補助金交付申請書に記載された計画の全部若しくは一部を変更し,中止し,又は廃止しようとする場合は,茨城県発明実施化試験の(内容変更,中止,廃止)承認申請書(様式第7号)を知事に提出して承認を受けなければならない。
(補助金交付決定の取消等)
第10条 補助事業者が次の各号の一に該当する場合には交付決定を取り消し,すでに交付した補助金がある場合には,その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要項に違反したとき。
付則
1 この要項は昭和43年7月4日から施行する。
2 この要項の第4条における申請期間については,昭和43年度に限り9月30日までとする。