○茨城県都市公園条例
昭和32年6月6日
茨城県条例第26号
〔茨城県都市公園条例〕を公布する。
茨城県都市公園条例
(昭39条例31・昭52条例15・改称)
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第2条―第2条の4)
第2章 都市公園の管理(第3条―第15条の12)
第3章 罰則(第16条―第18条の2)
第4章 雑則(第19条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園及び公園施設の設置基準並びに都市公園の管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭45条例19・昭52条例15・平12条例44・平24条例83・一部改正)
第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準
(平24条例83・章名追加)
(都市公園の設置基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 県が都市公園を設置する場合においては,国及び地方公共団体が設置する都市公園の県民1人当たりの敷地面積が10平方メートル(県の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地が存するときは,10平方メートルから当該市民緑地の県民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上となることを標準とすること。
(2) 主として県民の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園,主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で,休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては,都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積であること。
(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる配置及び敷地面積であること。
(平24条例83・全改,平30条例24・一部改正)
(公園施設の設置基準)
第2条の2 法第4条第1項の条例で定める割合は,100分の2とする。
(平24条例83・追加)
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とする。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度とする。
(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とする。
(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度とする。
(5) 政令第6条第6項に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とする。
(平24条例83・追加,令3条例47・一部改正)
(公園施設に関する制限)
第2条の4 政令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。
(平30条例24・追加)
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において,次に掲げる行為をするために都市公園を利用しようとする者は,知事の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,場所,内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。
(昭45条例19・平8条例32・平16条例57・一部改正)
(偕楽園における物品の販売の禁止)
第3条の2 偕楽園においては,前条第1項第1号に規定する物品の販売についての許可は与えることができないものとする。
(平4条例77・追加)
(平4条例77・平16条例57・一部改正)
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外で,たき火,野営又は炊さんをすること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ,又はとめおくこと。
(10) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるものを除くほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。
(平12条例44・平16条例57・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 知事は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(有料公園区域及び有料公園施設)
第7条 有料公園区域(都市公園の区域の一部で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)及び有料公園施設(県が設置し,又は管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。
2 知事は,有料公園区域及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
3 有料公園施設の全部又は一部を利用しようとする者は,知事の許可を受けなければならない。ただし,観覧券,入場券等によるものは,この限りでない。
(1) 有料公園施設を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。
5 第3項の許可には,有料公園施設の管理上必要な条件を付することができる。
(昭38条例17・昭39条例31・昭45条例19・昭55条例27・平17条例61・令元条例8・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるものを除くほか,規則で定める事項
3 法第6条第3項ただし書の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(昭45条例19・昭52条例15・平16条例57・一部改正)
(設計書等)
第9条 公園施設の設置又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第10条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によつてした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか,都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平12条例44・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平16条例57・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。
2 知事は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平16条例57・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,知事は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例57・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,規則で定める方法により行うものとする。
(平16条例57・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条の6 知事は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平16条例57・追加)
(1) アマチュアスポーツの場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額と最高入場料金の100人分に相当する額とのうちいずれか高い金額に0.7を乗じて得た金額
(2) 営利・宣伝を目的としないアマチュアスポーツ以外の催物の場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額と最高入場料金の100人分に相当する額とのうちいずれか高い金額(その金額が30万円に満たないときは,30万円)
(3) 興行及び営利・宣伝を目的とする催物の場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額と最高入場料金の100人分に相当する額とのうちいずれか高い金額に2を乗じて得た金額(その金額が60万円に満たないときは,60万円)
3 有料公園区域を利用する場合における使用料は,第1項の規定にかかわらず,休息,散歩その他健康の保持増進のための利用の促進に資する場合として規則で定める場合は,徴収しないものとする。
4 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用,第3条第1項各号に掲げる行為(知事の許可に係る行為に限る。)の許可の際又は有料公園区域若しくは有料公園施設の利用の申込みの際納付しなければならない。ただし,規則で定める場合は,この限りでない。
5 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において,その利用する期間に1年又は1月未満の端数を生じたときは,その端数を1年又は1月とみなして計算する。
(昭36条例22・昭39条例31・昭41条例19・昭49条例45・昭51条例27・昭52条例15・昭55条例27・昭57条例31・昭60条例20・平元条例33・平14条例24・平16条例57・平17条例61・平18条例57・平24条例83・令元条例8・令3条例47・一部改正)
(1) 直接公共又は公益のために利用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,規則で定める事由に当たるとき。
(昭45条例19・全改,昭55条例27・平12条例44・平16条例57・平17条例61・一部改正)
(使用料の返還)
第13条 既に納付した使用料は,返還しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によつて利用することができなくなつたとき。
(2) 許可を受けた者が利用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。
(昭45条例19・追加,平12条例44・平17条例61・一部改正)
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。
(昭45条例19・旧第13条繰下,平12条例44・平16条例57・一部改正)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第14条の2 知事は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(昭52条例15・追加)
(昭45条例19・旧第15条繰下・昭52条例15・平16条例57・一部改正)
(指定管理者による管理)
第15条の2 港公園,赤塚公園,堀原運動公園,笠松運動公園,砂沼広域公園,県西総合公園,笠間芸術の森公園,大子広域公園,鹿島灘海浜公園,大洗公園及び北浦川緑地(以下「指定管理都市公園」という。)の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例61・全改,平18条例57・平20条例27・平27条例50・令5条例43・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第15条の3 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(2) 第10条第1項の規定による指定管理都市公園の許可の取消し,効力の停止及び条件の変更に関する業務
(3) 指定管理都市公園の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第15条の7第3号において同じ。)に関する業務
(4) 指定管理都市公園の利用の促進に関する業務
(5) 堀原運動公園及び笠松運動公園にあつては,スポーツの振興に必要な事業の実施に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が指定管理都市公園の管理上必要と認める業務
(平17条例61・追加,平27条例50・一部改正)
(指定管理者の申請)
第15条の4 第15条の2の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。
(1) 指定管理業務に係る計画書
(2) 定款その他これに準ずる書面
(3) 法人にあつては,登記事項証明書
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面
(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面
(平17条例61・追加,平26条例7・一部改正)
(指定管理者の指定)
第15条の5 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に指定管理都市公園の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による指定管理都市公園の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容が指定管理都市公園の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平17条例61・追加)
(指定管理者の公表)
第15条の6 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。
(平17条例61・追加)
(管理の基準)
第15条の7 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 指定管理都市公園の利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 指定管理都市公園の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(平17条例61・追加)
(利用料金の納付等)
第15条の8 指定管理都市公園の利用者(法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者を除く。)は,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は,別表第3に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。
(1) アマチュアスポーツの場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額と最高入場料金の100人分に相当する額とのうちいずれか高い金額に0.7を乗じて得た金額
(2) アマチュアスポーツ以外の場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額と最高入場料金の100人分に相当する額とのうちいずれか高い金額(その金額が30万円に満たないときは,30万円)
4 利用料金は,第3条第1項各号に掲げる行為(知事の許可に係る行為を除く。)又は有料公園施設の利用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては,当該利用の申込みの際)納付しなければならない。ただし,規則で定める場合は,この限りでない。
(平17条例61・追加,平18条例57・平24条例83・一部改正)
(利用料金の収受)
第15条の9 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例61・追加)
(利用料金の減免)
第15条の10 指定管理者は,指定管理都市公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは,利用料金を減免することができる。
(1) 直接公共又は公益のために利用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,規則で定める事由に当たるとき。
(平17条例61・追加)
(利用料金の返還)
第15条の11 既に納付した利用料金は,返還しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によつて利用することができなくなつたとき。
(2) 許可を受けた者が利用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。
(平17条例61・追加)
(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)
第15条の12 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に指定管理都市公園の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表第3に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。
(平17条例61・追加)
第3章 罰則
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。
(3) 第7条第3項の規定に違反した者
(昭39条例31・昭45条例19・昭55条例27・平16条例57・一部改正)
第17条 詐偽その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
(両罰規定)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するのほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第18条の2 法第5条の11の規定により知事に代わつてその権限を行う者は,この章の規定の適用については,知事とみなす。
(昭52条例15・追加,平30条例24・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭45条例19・一部改正)
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
3 この条例施行の際,従前の規定に基き有料公園施設の全部又は一部の使用の許可を受けている者は,第7条第3項の許可を受けたものとみなす。
4 次に掲げる条例は,廃止する。
茨城県立大洗水族館観覧料徴収条例(昭和27年茨城県条例第29号)
茨城県綜合運動場管理使用条例(昭和27年茨城県条例第46号)
5 茨城県立公園使用条例(昭和27年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 茨城県立美術館等の設置及び職員に関する条例(昭和32年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和32年条例第52号)
この条例は,昭和33年3月1日から施行する。
付則(昭和36年条例第22号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年条例第73号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和38年条例第17号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和38年条例第32号)
この条例は,昭和38年9月1日から施行する。
付則(昭和39年条例第31号)
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の茨城県都市公園条例第2条の規定により,知事が公示した都市公園の区域は,この条例による改正後の茨城県都市公園の設置及び管理に関する条例第2条の規定により公示した区域とみなす。
付則(昭和41年条例第19号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年条例第30号)
1 この条例は,昭和42年9月1日から施行する。
2 この条例施行前に許可を受けた者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和43年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第19号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第59号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年12月1日から施行する。
(茨城県立自然公園使用条例の廃止)
2 茨城県立自然公園使用条例(昭和27年茨城県条例第47号)は,廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際,現にこの条例による廃止前の茨城県立自然公園使用条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による使用許可を受けた者とみなす。
4 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県都市公園の設置及び管理に関する条例及び廃止前の茨城県立自然公園使用条例の規定により許可を受けている者に係る使用料の額については,当該使用許可の期間が満了するまでは,なお従前の例による。
付則(昭和51年条例第27号)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際,現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正前の茨城県都市公園の設置及び管理に関する条例の規定により許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可の期間が満了するまでは,なお従前の例による。
付則(昭和51年条例第56号)
この条例は,昭和51年9月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第27号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,別表第1及び別表第2の改正規定中港公園及び洞峰公園に係る部分は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第52号で別表第1及び別表第2の改正規定中洞峰公園に係る部分は,昭和55年7月25日から,昭和55年規則第57号で別表第1及び別表第2の改正規定中港公園に係る部分は,昭和55年8月21日から施行)
2 この条例による改正後の茨城県都市公園条例の規定は,この条例の施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正後の茨城県都市公園条例の規定により許可を受けた者に係る使用料について適用する。
付則(昭和56年条例第21号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第50号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第14号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第31号)
この条例は,昭和57年11月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第36号)
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正前の茨城県都市公園条例の規定により許可を受けて占用し,又は利用している者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用又は利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第66号)
1 この条例は,昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和60年条例第20号)
1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和61年条例第20号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第39号)
この条例の施行期日は,規則で定める。
(昭和61年規則第56号で昭和61年7月15日から施行)
付則(昭和62年条例第12号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第44号)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正前の茨城県都市公園条例の規定により許可を受けて占用し,又は利用している者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用又は利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成元年条例第33号)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における設置,管理,占用又は利用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて公園施設を管理している者については,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する日までの使用料の額については,なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又は改正前の条例の規定により施行日以後における設置,管理,占用又は利用に対してその許可を受けている者は,改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは,改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(平成元年条例第60号)
この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成元年規則第74号で平成元年11月10日から施行)
付則(平成2年条例第7号)抄
1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の規定については,同条の規定)の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成4年条例第42号)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,県西総合公園及び笠間芸術の森公園に係る部分は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第53号で県西総合公園に係る部分は平成4年4月24日から,平成4年規則第57号で笠間芸術の森公園に係る部分は平成4年5月8日から施行)
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正前の茨城県都市公園条例の規定により許可を受けて占用し,又は利用している者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用又は利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成4年条例第77号)
1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前1年以内にこの条例による改正前の茨城県都市公園条例第3条の許可を与えた者については,この条例による改正後の茨城県都市公園条例第3条の2の規定にかかわらず,許可を与えることができるものとする。
付則(平成6年条例第12号)
この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,別表第2(1)公園施設を設ける場合の表及び(2)公園施設を管理する場合の表の改正規定は,公布の日から施行する。
(平成6年規則第59号で平成6年6月21日から施行)
付則(平成6年条例第31号)
1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,同年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成7年条例第18号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第32号)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正前の茨城県都市公園条例の規定により許可を受けて占用し,又は利用している者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用又は利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成9年条例第33号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における設置,管理,占用又は利用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて公園施設を管理している者については,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する日までの使用料の額については,なお従前の例による。
4 この条例の施行の際既に都市公園法(昭和31年法律第79号)又は改正前の条例の規定により施行日以後における設置,管理,占用又は利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(平成11年条例第16号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第44号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中(5)有料公園施設を利用する場合ア普通使用料 その4の表洞峰公園の項に係る部分は,平成12年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正前の茨城県都市公園条例の規定により許可を受けて占用し,又は利用している者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用又は利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成13年条例第23号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第24号)
この条例中第11条第2項の改正規定,別表第2 (5) 有料公園施設を利用する場合 ア 普通使用料 その2の表の改正規定(東町運動公園,洞峰公園及び大子広域公園に係る部分に限る。)及び別表第2 (5) 有料公園施設を利用する場合 イ 特別使用料の表の改正規定(「コインシャワー」を「温水シャワー」に改める部分に限る。)は平成14年4月1日から,その他の改正規定は平成14年5月13日から施行する。
付則(平成16年条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に購入した回数券及び前払式証票の使用については,なお従前の例による。
付則(平成16年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日
付則(平成16年条例第57号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成17年条例第61号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の2の規定により管理を委託している都市公園(大洗公園を除く。)については,改正前の条例第11条から第13条まで及び第15条の2並びに別表第2の規定(第11条から第13条まで及び別表第2の規定にあっては,砂沼広域公園の駐車場に係る部分を除く。)は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県都市公園条例第15条の5の規定により当該都市公園の指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
3 この条例の施行の日前又は前項の規定によりなおその効力を有することとされる規定に基づき,当該規定がなおその効力を有することとされる期間に購入した笠松運動公園に係る前払式証票の使用については,なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及び付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成18年条例第57号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 赤塚公園及び洞峰公園については,この条例による改正前の茨城県都市公園条例第11条から第13条まで及び別表第2の規定は,この条例による改正後の茨城県都市公園条例第15条の5の規定により当該都市公園の指定管理者を指定する日までの間は,なおその効力を有する。
3 この条例の施行の日前又は前項の規定によりなおその効力を有することとされる規定に基づき,当該規定がなお効力を有することとされる期間に購入した洞峰公園に係る前払式証票の使用については,なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及び付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成20年条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 大洗公園の管理については,当該都市公園の指定管理者を指定する日までの間は,なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成21年条例第19号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第83号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定,第15条の8第3項の改正規定,別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(茨城県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の茨城県都市公園条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における設置,管理,占用又は利用に対して茨城県都市公園条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の茨城県都市公園条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて公園施設を管理している者については,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間がこの条例の施行の日以後初めて到来する日までの使用料の額については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に洞峰公園の駐車場を利用している者(この条例の施行の日前に当該駐車場の利用を開始した者に限る。)に係る利用料金又は使用料の額については,第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 この条例の施行の際既に都市公園法(昭和31年法律第79号)又は改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日以後における設置,管理,占用又は利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。
5 茨城県都市公園条例第15条の2に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。
6 この条例の施行の日以後における利用に対して知事が茨城県都市公園条例第15条の12第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。
7 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において,茨城県都市公園条例第15条の8第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認及び第5項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第15条の12第1項の規定により同日以後の利用に係る使用料を定めることができる。
付則(平成27年条例第50号)
1 この条例は,平成27年9月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成28年条例第29号)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,付則第3項の規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
3 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において,茨城県都市公園条例第15条の8第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第15条の12第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。
付則(平成28年条例第53号)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(平成29年規則第8号で平成29年3月19日から施行)
2 知事は,この条例の施行の日前においても,この条例による改正後の茨城県都市公園条例別表第3に掲げる額の範囲内において,茨城県都市公園条例第15条の8第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第15条の12第1項の規定により同日以後の利用に係る使用料を定めることができる。
付則(平成29年条例第22号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第24号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(茨城県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の茨城県都市公園条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における設置,管理,占用又は利用に対して茨城県都市公園条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の茨城県都市公園条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて公園施設を管理している者については,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する日までの使用料の額については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に洞峰公園の駐車場を利用している者(施行日前に当該駐車場の利用を開始した者に限る。)に係る利用料金又は使用料の額については,第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 茨城県都市公園条例第15条の2に規定する指定管理者は,施行日前においても,改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県都市公園条例第15条の8第2項の規定により施行日以後の利用に係る利用料金の額を定めることができる。
5 茨城県都市公園条例第15条の2に規定する指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。
6 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において,茨城県都市公園条例第15条の8第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第15条の12第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。
7 施行日前において,施行日以後における設置,管理,占用又は利用に対して知事が使用料を徴収する場合は,当該設置,管理,占用又は利用に係る使用料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,改正後の条例の規定による使用料の額又は前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。
8 この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における設置,管理又は占用に対して使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。
付則(令和元年条例第8号)
1 この条例は,令和元年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者は,改正後の条例別表第2に掲げる額の使用料を知事に納付しなければならない。
付則(令和3年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 施行日前において、施行日以後における利用に対して知事が使用料を徴収する場合は、当該利用に係る使用料を納付する者は、改正後の条例第11条第2項第2号又は第3号に掲げる額の使用料を知事に納付しなければならない。
付則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第43号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第1号で令和6年2月1日から施行)
付則(令和6年条例第46号)
1 この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年10月1日から、付則第3項及び第4項の規定は公布の日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の茨城県都市公園条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金又は使用料の額については、なお従前の例による。
3 茨城県都市公園条例第15条の2に規定する指定管理者は、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定による改正後の茨城県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に掲げる額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、茨城県都市公園条例第15条の8第2項の規定により施行日以後の利用に係る利用料金の額を定めることができる。
4 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において、茨城県都市公園条例第15条の8第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし、又は同条例第15条の12第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。
別表第1(第7条関係)
(令元条例8・全改,令4条例18・令5条例43・令6条例46・一部改正)
(1) 有料公園区域
都市公園名 | 有料公園区域名 | 有料公園区域となる都市公園の区域 |
偕楽園 | 偕楽園本園 | 知事が別に定める区域 |
(2) 有料公園施設
都市公園名 | 有料公園施設名 |
偕楽園 | 好文亭,駐車場 |
弘道館公園 | 弘道館 |
堀原運動公園 | 競技場,野球場,武道館,会議室 |
笠松運動公園 | 陸上競技場,補助陸上競技場,テニスコート,体育館,児童スポーツ広場,球技場,野球場,登はん競技場,投てき場,屋内水泳プール兼アイススケート場,アーチェリー場,会議室 |
大洗公園 | 駐車場 |
港公園 | 展望塔 |
県西総合公園 | テニスコート,体育室,会議室 |
大子広域公園 | テニスコート |
別表第2(第11条関係)
(平26条例7・全改,平27条例50・平30条例24・平31条例5・令元条例8・令5条例43・令6条例46・一部改正)
(1) 公園施設を設ける場合
公園施設の種類 | 使用期間 | 単位 | 金額(単位 円) |
売店 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 27 |
1月以上1年未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 34 | |
1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 40 | |
宿泊施設 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 27 |
1月以上1年未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 34 | |
1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 40 | |
飲食店 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 27 |
1月以上1年未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 34 | |
1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 40 | |
法第2条第2項第5号に規定する運動施設 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 27 |
1月以上1年未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 34 | |
1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 40 | |
法第2条第2項第8号に規定する管理施設 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 27 |
1月以上1年未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 34 | |
1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 40 |
(2) 公園施設を管理する場合
都市公園名 | 公園施設の種類 | 使用期間 | 単位 | 金額(単位 円) |
笠松運動公園 | 飲食店 売店 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 1,050 |
大洗公園 | 売店 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 590 |
港公園 | 売店 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 740 |
(3) 都市公園を占用する場合
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 | ||
電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等) | 1本1年につき | 1,500 | H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。 | ||
鉄塔類 | 1平方メートル1年につき | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | ||
地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 1メートル1年につき | 80 | ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。 | |
外口径 /8センチメートル以上/15センチメートル未満/ | 1メートル1年につき | 90 | |||
外口径 /15センチメートル以上/30センチメートル未満/ | 1メートル1年につき | 180 | |||
外口径 /30センチメートル以上/100センチメートル未満/ | 1メートル1年につき | 340 | |||
外口径 100センチメートル以上 | 1メートル1年につき | 720 | |||
通路 | 占用期間が1月以上の場合 | 1平方メートル1日につき | 34 |
| |
占用期間が1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 40 |
| ||
標識類 | 1本1年につき | 700 |
| ||
特別高圧電力線 | 1平方メートル1年につき | 9 | 占用幅は,両側配線の場合にあつては外側線と外側線との投影幅とし,片側配線の場合にあつては外側線と内側線との投影幅とする。ただし,その幅が1メートル未満の場合は,1メートルとする。 | ||
法第7条第1項第3号に掲げるもの | 1平方メートル1年につき | 1,020 |
| ||
法第7条第1項第4号に掲げるもの | 1箇所1年につき | 790 |
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法第7条第1項第6号に掲げるもの | 占用期間が1月以上の場合 | 1平方メートル1日につき | 70 |
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占用期間が1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 76 |
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政令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの | 占用期間が1月以上の場合 | 1平方メートル1日につき | 70 |
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占用期間が1月未満の場合 | 1平方メートル1日につき | 76 |
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(4) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
(5) 有料公園区域を利用する場合
都市公園名 | 有料公園区域名 | 利用の種別 | 単位 | 金額 (単位 円) | |||
個人が利用する場合 | 20人以上の者が団体で利用する場合 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
偕楽園 | 偕楽園本園 | 観覧 | 1人1回につき | 320 | 160 | 240 | 130 |
備考
1 「大人」とは,義務教育諸学校の生徒を除く15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。
(6) 有料公園施設を利用する場合
その1
都市公園名 | 有料公園施設名 | 利用の種別 | 単位 | 金額 (単位 円) | |||
個人が利用する場合 | 20人以上の者が団体で利用する場合 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
偕楽園 | 好文亭 | 観覧 | 1人1回につき | 230 | 120 | 170 | 90 |
弘道館公園 | 弘道館 | 観覧 | 1人1回につき | 420 | 210 | 320 | 160 |
備考
1 「大人」とは,義務教育諸学校の生徒を除く15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。
その2
都市公園名 | 有料公園施設名 | 単位 | 金額 (単位 円) | 徴収期間 |
偕楽園 | 駐車場 | 1回につき | 3,000円を超えない範囲内で規則で定める額 | 規則で定める期間 |
別表第3(第15条の8,第15条の12関係)
(平31条例5・全改,令4条例18・令5条例43・令6条例46・一部改正)
(1) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
(2) 有料公園施設を利用する場合
ア 普通利用料金
その1
都市公園名 | 有料公園施設名 | 利用の種別 | 単位 | 金額 (単位 円) | |||
個人が利用する場合 | 20人以上の者が団体で利用する場合 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
港公園 | 展望塔 | 観覧 | 1人1回につき | 230 | 120 | 180 | 90 |
備考
1 「大人」とは,義務教育諸学校の生徒を除く15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。
その2
区分 都市公園名 | 有料公園施設名 | アマチュアスポーツ | 営利・宣伝を目的としないアマチュアスポーツ以外の催物 | 興行及び営利・宣伝を目的とする催物 | ||||||||||||||
団体利用料金 (単位 円) | 個人利用料金 (単位 円) | 団体利用料金 (単位 円) | 団体利用料金 (単位 円) | |||||||||||||||
時間区分 | 1時間までごとに | 時間区分 | 1時間までごとに | 時間区分 | 1時間までごとに | |||||||||||||
8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 8時30分から17時まで | 8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | 8時30分から17時まで | 8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | 8時30分から17時まで | ||||||||
堀原運動公園 | 競技場 | 4,060 | 5,030 | 8,350 | 1,230 | 2時間までごとに 1人につき 110 | 12,290 | 15,000 | 24,820 | 3,580 | 41,660 | 50,250 | 83,180 | 12,040 | ||||
野球場 | 6,260 | 8,350 | 12,290 | 1,730 | 18,680 | 24,820 | 37,350 | 5,160 | 61,820 | 83,180 | 123,500 | 17,080 | ||||||
武道館 | 大道場 | 6,640 | 7,990 | 12,900 | 1,840 | 2時間までごとに 1人につき 180 | 19,790 | 23,700 | 22,360 | 38,710 | 5,530 | 165,140 | 197,340 | 186,650 | 322,790 | 46,690 | ||
柔道場 | 2,700 | 2,960 | 4,920 | 850 | ||||||||||||||
剣道場 | ||||||||||||||||||
弓道場 | 3,070 | 3,690 | 5,530 | 920 | ||||||||||||||
会議室 | 1室につき 1,730 | 1室につき 2,080 | 1室につき 2,960 | 1室につき 680 | 団体利用料金に同じ。 | 1室につき 5,160 | 1室につき 6,260 | 1室につき 8,720 | 1室につき 2,080 | 1室につき 10,330 | 1室につき 12,290 | 1室につき 20,030 | 1室につき 4,060 | |||||
笠松運動公園 | 陸上競技場 | 8,610 | 10,330 | 17,080 | 4,300 | 2時間までごとに 1人につき 110 | 25,810 | 30,970 | 26,730 | 51,730 | 12,900 | 86,140 | 103,340 | 89,170 | 172,150 | 43,140 | ||
補助陸上競技場 | 2,460 | 2,840 | 4,430 | 680 | 2時間までごとに 1人につき 110 | 7,120 | 8,350 | 13,390 | 2,080 | 13,770 | 17,080 | 24,320 | 3,440 | |||||
テニスコート | 1面につき 1,180 | 1面につき 1,730 | 1面につき 2,700 | 1面につき 390 | 団体利用料金に同じ。 | |||||||||||||
体育館 | 主競技場 | 全面 | 8,610 | 10,330 | 16,600 | 2,460 | 2時間までごとに 1人につき 170 | 25,320 | 30,970 | 34,400 | 49,640 | 7,120 | 86,140 | 103,340 | 103,340 | 166,500 | 24,090 | |
片面 | 4,300 | 5,160 | 8,350 | 1,230 | 12,540 | 15,480 | 17,080 | 24,820 | 3,580 | 43,140 | 51,730 | 51,730 | 83,180 | 12,040 | ||||
補助競技場 | 全面 | 2,700 | 2,960 | 4,920 | 850 | 7,120 | 8,610 | 9,840 | 14,500 | 2,700 | 24,320 | 28,630 | 28,630 | 48,900 | 8,610 | |||
片面 | 1,230 | 1,350 | 2,460 | 440 | 3,580 | 4,300 | 4,920 | 7,120 | 1,230 | 12,160 | 14,500 | 14,500 | 24,320 | 4,300 | ||||
児童スポーツ広場 | 850 | 1,180 | 1,730 | 320 | 無料 | |||||||||||||
球技場 | 4,060 | 5,030 | 8,350 | 1,230 | 2時間までごとに 1人につき 110 | 12,290 | 15,000 | 24,820 | 4,060 | 41,660 | 50,250 | 83,180 | 12,040 | |||||
野球場 | 3,200 | 4,060 | 6,260 | 850 | 9,220 | 12,290 | 18,680 | 2,700 | 31,580 | 41,660 | 61,820 | 8,610 | ||||||
登はん競技場 | 1面につき 610 | 1面につき 790 | 1面につき 1,230 | 1面につき 180 | 団体利用料金に同じ。 | 1面につき 1,840 | 1面につき 2,350 | 1面につき 3,690 | 1面につき 610 | 1面につき 6,260 | 1面につき 7,740 | 1面につき 12,290 | 1面につき 2,080 | |||||
投てき場 | 1,430 | 1,650 | 2,560 | 400 | 団体利用料金に同じ。 | 4,140 | 4,850 | 7,780 | 1,210 | 7,990 | 9,910 | 14,120 | 2,000 | |||||
屋内水泳プール兼アイススケート場 | メインプール | 全面 | 63,280 | 90,410 | 153,690 | 18,090 | 2時間までごとに 1人につき 大人 590 中高生 420 小学生以下 300 | 201,010 | 287,160 | 229,720 | 488,170 | 57,440 | 515,350 | 736,220 | 588,970 | 1,251,550 | 147,240 | |
コース | 1コースにつき 6,630 | 1コースにつき 9,460 | 1コースにつき 16,080 | 1コースにつき 1,900 | ||||||||||||||
サブプール | 全面 | 50,880 | 72,680 | 123,550 | 14,530 | 160,890 | 229,850 | 183,880 | 390,740 | 45,970 | 412,370 | 589,090 | 471,270 | 1,001,440 | 117,820 | |||
片面 | 25,640 | 36,640 | 62,280 | 7,340 | 80,660 | 115,230 | 92,180 | 195,880 | 23,050 | 206,390 | 294,840 | 235,870 | 501,230 | 58,980 | ||||
50メートルコース | 1コースにつき 6,630 | 1コースにつき 9,460 | 1コースにつき 16,080 | 1コースにつき 1,900 | ||||||||||||||
25メートルコース | 1コースにつき 3,310 | 1コースにつき 4,730 | 1コースにつき 8,040 | 1コースにつき 950 | ||||||||||||||
飛込プール | 24,000 | 34,270 | 58,270 | 6,860 | 120,780 | 172,530 | 138,030 | 293,310 | 34,510 | 200,600 | 286,570 | 229,260 | 487,160 | 57,320 | ||||
スケートリンク | 73,210 | 104,590 | 177,800 | 20,930 | 1回1人につき 大人 1,410 中高生 1,080 小学生以下 710 | 378,030 | 540,050 | 432,040 | 918,080 | 108,010 | 637,780 | 911,110 | 728,880 | 1,548,880 | 182,230 | |||
トレーニングルーム | 2時間までごとに 1人につき 大人 590 高校生以下 360 | |||||||||||||||||
アーチェリー場 | 1,320 | 1,690 | 2,640 | 430 | 2時間までごとに 1人につき 160 | |||||||||||||
会議室 | 1室につき 1,730 | 1室につき 2,080 | 1室につき 2,960 | 1室につき 680 | 団体利用料金に同じ。 | 1室につき 5,160 | 1室につき 6,260 | 1室につき 8,720 | 1室につき 2,080 | 1室につき 10,330 | 1室につき 12,290 | 1室につき 20,030 | 1室につき 4,060 | |||||
県西総合公園 | テニスコート | 1面につき 1,180 | 1面につき 1,730 | 1面につき 2,700 | 1面につき 390 | 団体利用料金に同じ。 | ||||||||||||
コミュニティクラブハウス | 体育室 | 1,230 | 1,350 | 2,460 | 440 | 2時間までごとに 1人につき 170 | 3,580 | 4,300 | 4,920 | 7,120 | 1,230 | 12,160 | 14,500 | 14,500 | 24,320 | 4,300 | ||
会議室 | 1室につき 1,730 | 1室につき 2,080 | 1室につき 2,960 | 1室につき 680 | 団体利用料金に同じ。 | 1室につき 5,160 | 1室につき 6,260 | 1室につき 8,720 | 1室につき 2,080 | 1室につき 10,330 | 1室につき 12,290 | 1室につき 20,030 | 1室につき 4,060 | |||||
大子広域公園 | テニスコート | 1面につき 1,180 | 1面につき 1,730 | 1面につき 2,700 | 1面につき 390 | 団体利用料金に同じ。 |
備考
1 団体の人員が200人を超える場合は,この表に定める団体利用料金の額の100分の50に相当する額を加算した額をもつて団体利用料金の額とする。
2 団体利用料金の適用を受ける団体は,その人員が20人以上の団体とする。ただし,その人員が20人に満たない場合であつても施設を専用するときは,団体利用料金を適用する。
3 団体利用料金の適用を受ける場合において,やむを得ない理由により許可利用時間を超えて利用するとき,又はこの表の時間区分の欄に掲げる時間の区分によらないで利用するときは,その超える時間又は利用時間について,この表の「1時間までごとに」の欄に掲げる金額(1の適用を受ける場合には,1による額)による利用料金を徴収する。
4 利用時間が許可利用時間に満たない場合は,時間割計算は行わない。
5 笠松運動公園の屋内水泳プール兼アイススケート場の個人利用料金については,指定管理者が発行する6,000円券(販売価格5,000円)又は13,000円券(販売価格10,000円)の前払式証票により支払うことができる。
6 「高校生」とは,高等学校及びこれに相当すると認められる学校の生徒をいう。
7 「中学生」とは,中学校及びこれに相当すると認められる学校の生徒をいう。
8 「小学生」とは,小学校及びこれに相当すると認められる学校の児童をいう。
9 「中高生」とは,中学校,高等学校及びこれらに相当すると認められる学校の生徒をいう。
その3
都市公園名 | 有料公園施設名 | 車両の種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 徴収期間 |
大洗公園 | 駐車場 | 大型乗合型自動車 | 1回につき | 2,840 | 知事が定める期間 |
乗合型自動車 | 1回につき | 1,180 | |||
普通車 | 1回につき | 920 | |||
自動二輪車及び原動機付自転車 | 1回につき | 390 |
備考
1 「普通車」とは,乗車定員が10人以下の自動車(最大積載量が4トン以上の貨物自動車及び自動二輪車を除く。)をいう。
2 「大型乗合型自動車」とは,乗車定員が30人以上の自動車をいう。
3 「乗合型自動車」とは,乗車定員が11人以上29人以下の自動車をいう。
4 最大積載量が4トン以上の貨物自動車は,大型乗合型自動車とみなして,この表の規定を適用する。
イ 特別利用料金
名称 | 金額(単位 円) | |||||
時間区分 | 1時間までごとに | |||||
8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 8時30分から17時まで | ||||
拡声装置 | 2,080 | 2,080 | 3,940 | 500 | ||
野球場カウント操作器 | 2,080 | 2,080 | 3,940 | 500 | ||
電光標示器 | 1,060 | 1,060 | 2,080 | 390 | ||
大型電光掲示板 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 実費相当額 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 5,760 | 8,220 | 13,980 | 1,650 | ||
大型映像装置 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 実費相当額 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 笠松運動公園陸上競技場 | 80,430 | 114,890 | 195,320 | 22,980 | |
笠松運動公園屋内水泳プール兼アイススケート場 | 7,340 | 10,460 | 17,790 | 2,090 | ||
浴室 | 2,080 | 2,080 | 3,940 | 560 | ||
温水シャワー室 | 2,080 | 2,080 | 3,940 | 560 | ||
ピアノ | 8,610 | 8,610 | 13,770 | 2,080 | ||
照明使用電力 | 笠松運動公園陸上競技場の照明施設の全部を使用する場合 | 162,810 | ||||
笠松運動公園陸上競技場の照明施設の3分の2を使用する場合 | 108,540 | |||||
その他 | 実費相当額 | |||||
冷暖房料 | 実費相当額 | |||||
コインロッカー | 1回につき 120 | |||||
ヘアドライヤー | 1回(3分間)につき 20 | |||||
温水シャワー | 1回(5分間)につき 120 | |||||
スケート靴 | 1回につき 420 |
備考
1 この表は,(2) 有料公園施設を利用する場合 ア 普通利用料金 その2の備考2により団体利用料金の適用を受ける団体又は個人に適用する。
2 やむを得ない理由により許可利用時間を超えて利用するとき,又はこの表の時間区分の欄に掲げる時間の区分によらないで利用するときは,その超える時間又は利用時間について,この表の「1時間までごとに」の欄に掲げる金額による利用料金を徴収する。
3 利用時間が許可利用時間に満たない場合は,時間割計算は行わない。
4 浴室又は温水シャワー室を利用する場合において,1団体の利用人員が50人を超えるときは,その超える人員について1人につき20円を加算する。
5 「照明使用電力」の項は,会議室,体育館,テニスコート,堀原運動公園の武道館大道場,笠松運動公園の陸上競技場,屋内水泳プール兼アイススケート場及びアーチェリー場,県西総合公園の多目的運動広場並びに大子広域公園の多目的運動広場に限り適用する。
6 「冷暖房料」の項は,堀原運動公園の武道館及び笠松運動公園の体育館に限り適用する。