○茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例
昭和63年10月17日
茨城県条例第69号
茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例を公布する。
茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県大洗マリンタワー(以下「マリンタワー」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例57・一部改正)
(設置)
第2条 県民が港と海に親しみながら,その理解を深めるため,マリンタワーを東茨城郡大洗町港中央に設置する。
(管理の基本)
第3条 マリンタワーは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。
(開館日及び開館時間)
第4条 マリンタワーの開館日及び開館時間は,規則で定める。
(入館者の責務)
第5条 マリンタワーに入館する者(以下「入館者」という。)は,知事が別に定めるマリンタワーの利用に関する規程を遵守しなければならない。
(入館の制限等)
第6条 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,入館を制限し,若しくは禁止し,又はマリンタワーからの退去を命じることができる。
(1) 入館者がこの条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(2) 入館者が公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 入館者が施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,マリンタワーの管理上支障があるとき。
(平17条例57・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 マリンタワーの管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例57・全改)
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) マリンタワーの入館の制限等に関する業務
(2) マリンタワーの維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第12条第3号において同じ。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,知事がマリンタワーの管理上必要と認める業務
(平17条例57・全改)
(指定管理者の申請)
第9条 第7条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。
(1) 指定管理業務に係る計画書
(2) 定款その他これに準ずる書面
(3) 法人にあつては,登記事項証明書
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面
(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面
(平17条例57・全改,平26条例23・一部改正)
(指定管理者の指定)
第10条 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切にマリンタワーの管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)によるマリンタワーの管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容がマリンタワーの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平17条例57・全改)
(指定管理者の公表)
第11条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。
(平17条例57・追加)
(管理の基準)
第12条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 入館者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) マリンタワーの維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(平17条例57・追加)
(利用料金の納付等)
第13条 入館者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。
(平17条例57・追加)
(利用料金の収受)
第14条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例57・追加)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(平17条例57・追加)
(利用料金の返還)
第16条 入館者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなつたとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(平17条例57・追加)
(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)
第17条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時にマリンタワーの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。
(平17条例57・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平17条例57・旧第11条繰下)
付則
この条例は,昭和63年10月18日から施行する。
付則(平成元年条例第24号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第23号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第22号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第24号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
付則(平成17年条例第57号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例第7条から第10条まで及び別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例第10条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成26年条例第23号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第17条の規定による改正後の茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例の規定は,施行日以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
2 この条例の施行の際既に第17条の規定による改正前の茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第13条,第17条関係)
(平26条例23・全改,平31条例5・一部改正)
利用料金 区分 | 1人1回につき | |
個人 | 団体 | |
大人 | 350円(前売り券による場合は320円,共通券による場合は290円) | 320円 |
小人 | 170円(前売り券による場合は,150円) | 150円 |
備考
1 「大人」とは,義務教育諸学校の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。
3 「団体」とは,利用料金を納付すべき者が20人以上で利用する場合をいう。
4 「前売り券」とは,あらかじめ購入することができる入館券をいう。
5 「共通券」とは,マリンタワー及びマリンタワー以外の施設で規則で定めるものを共通で利用できる入館券をいう。