○茨城県火薬類取締法施行細則
昭和49年4月1日
茨城県規則第32号
茨城県火薬類取締法施行細則を次のように定める。
茨城県火薬類取締法施行細則
茨城県火薬類取締法施行細則(昭和28年茨城県規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第2条 法,省令又はこの規則により知事に提出する書類は1部とする。
(昭54規則6・一部改正)
(申請書等の併記事項)
第3条 省令第13条第1項の規定による火薬庫設置等許可申請書(以下「火薬庫設置等許可申請書」という。)には,その備考欄に工事完成予定期日及び敷地が自己の所有地又は占有地である旨をあわせて記載しなければならない。
(昭54規則6・一部改正)
(申請書等の添付書類等)
第4条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をする者は,当該届出に係る許可を受けたことを証する書類,火薬類処分計画書及び省令第41条第2項の規定による完成検査証(法第3条,第10条及び第12条第1項の許可を受けた者に係るものに限る。)を提出しなければならない。
2 法第30条第3項又は第33条第2項の規定による届出をする者は,その選任した者に係る法第31条第1項に規定する火薬類製造保安責任者免状(以下「火薬類製造保安責任者免状」という。)又は同条第2項に規定する火薬類取扱保安責任者免状(以下「火薬類取扱保安責任者免状」という。)の写し及び履歴書を提出しなければならない。
3 省令第2条第1項本文の規定による火薬類製造営業許可申請書,省令第7条の規定による火薬類製造施設等変更許可申請書(以下「火薬類製造施設等変更許可申請書」という。),省令第10条第1項本文の規定による火薬類販売営業許可申請書(以下「火薬類販売営業許可申請書」という。)及び火薬庫設置等許可申請書には,製造施設,販売所又は火薬庫を設置しようとする土地が他人の所有に属するものである場合に限り当該土地の所有者の当該設置についての承諾書(火薬類製造施設等変更許可申請書にあつては,当該申請が製造施設の位置,構造又は設備の変更の工事に係るものであるときに限る。)及び火薬類販売営業許可申請書を提出する場合に限り当該販売所付近の見取図を添付しなければならない。
4 省令第2条第1項ただし書又は第10条第1項ただし書に規定する者が新たに法第3条又は第5条の許可を申請する場合には,当該地位を証するに足る書類を添付しなければならない。
5 省令第35条の規定による火薬類譲渡許可申請書には,次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡する相手方の省令第38条第1項の規定による譲受許可証(以下「譲渡許可証」という。)の写し
(2) 申請時点までに譲り受けた火薬類の種類及び数量並びに消費した数量並びに譲渡後の火薬類の種類及び数量を記載した書類
6 省令第36条の規定による火薬類譲受許可申請書には,次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 火薬類の譲受けを必要とすることを証するに足る書類
(2) 法第12条第1項の規定による許可を受けたことを証する書類(申請数量が法第11条第1項ただし書に該当する場合にあつては,第5条第2項の指示証)の写し
(3) 譲り受けた火薬類を貯蔵し,又は保管しようとする場所が他人の所有又は占有に属するものであるときは,当該場所の所有者又は占有者の当該貯蔵又は保管についての承諾書
7 省令第48条第1項の規定による火薬類消費許可申請書には,次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 火薬類の消費を必要とすることを証するに足る書類
(2) 譲受許可証の写し
(3) 残火薬類の毎日の返送方法
(4) 災害の防止に必要な従業者に対する教育のための計画書
(5) 消費場所と火薬庫その他火薬類を貯蔵し,又は保管する場所との通路及びその付近の見取図
(6) 消費場所が他人の所有に属する土地であるときは,当該土地の所有者の当該消費についての承諾書
(7) 法第30条第2項に規定する者にあつては,同条第3項の規定により届け出た書類の写し
(平13規則24・平23規則1・一部改正)
(火薬庫外に貯蔵できる火薬類の安全性に関する指示等)
第5条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類を貯蔵しようとする者は,省令第15条第1項の表中貯蔵する者等の区分の(1)から(7)までに掲げる区分((1),(5)及び(6)にあっては,それぞれの細区分)ごとに,その貯蔵の安全性に関し知事の指示を受けなければならない。
2 知事は,前項の指示をしたときは,指示をした者に対し,指示証を交付する。
3 前項の指示証の交付を受けた者は,貯蔵の目的が達成され,又はなくなったときは,速やかに当該指示証を知事に返付しなければならない。
(平7規則46・平23規則1・一部改正)
第6条 削除
(平7規則46)
(許可証)
第7条 知事は,法第25条第1項又は第27条第1項の許可をしたときは,当該許可をした者に対し,許可証を交付する。
2 法第25条第1項の許可に係る前項の許可証(煙火に係るものを除く。)の交付を受けた者は火薬類を消費するときは,その都度,当該許可証に所定の事項を記入するものとする。
3 第1項の許可証の交付を受けた者は,当該許可証を紛失し,汚損し,若しくは盗取され,又は記載事項に軽易な変更を生じたときは,遅滞なく知事にその旨を届け出て,再交付又は書換えを受けなければならない。
4 第1項の許可証の交付を受けた者は,当該許可証の有効期間が満了したとき又は消費目的が達成され,若しくはなくなったときは,速やかに当該許可証を知事に返納しなければならない。
(平7規則46・一部改正)
(報告等)
第8条 法第25条第1項の許可を受けた者(法第30条第2項の消費者を除く。)は,毎年度消費した火薬類の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所を集計したものを年度終了後30日以内に知事に報告しなければならない。
2 法第46条第1項に規定する者は,同条第2項の規定による報告を文書をもつて知事にしなければならない。
(昭54規則6・旧第9条繰上,平9規則65・一部改正)
(免状の返納)
第9条 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は,遅滞なく当該免状を知事に返納しなければならない。
(昭54規則6・旧第10条繰上)
区分 | 様式番号 | |
法第30条第3項又は第33条第2項の規定による法第30条第1項に規定する火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。)若しくは火薬類製造副保安責任者若しくは法第30条第2項に規定する火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)若しくは火薬類取扱副保安責任者又は法第33条第1項に規定する製造保安責任者若しくは取扱保安責任者の代理者の選解任届 | 火薬類製造(取扱)保安責任者等選(解任届) | |
法第36条第1項の規定による安定度試験の報告 | 火薬類安定度試験結果報告書 | |
法第41条第1項の規定により法第4条に規定する者(以下「製造業者」という。)の備える帳簿 | 火薬類製造業者備付帳簿 | |
法第41条第1項の規定により製造業者の備える帳簿 | 火薬類作業工室備付帳簿 | |
法第41条第1項の規定により法第8条に規定する者(以下「販売業者」という。)の備える帳簿 | 火薬類販売明細簿 | |
法第41条第1項の規定により製造業者又は販売業者である火薬庫の所有者又は占有者の備える帳簿 | 火薬類収支明細簿 (製造業者及び販売業者用) | |
法第41条第1項の規定により法第30条第2項の消費者(以下「消費者」という。)である火薬庫の所有者又は占有者の備える帳簿 | 火薬類収支明細簿 (消費者用) | |
省令第81条の14の規定により製造業者のする毎日製造した火薬類の種類ごとの数量の毎年度の集計報告 | 火薬類製造取引数量報告書 | |
省令第81条の14の規定により販売業者のする省令第11条第1項の記載事項の毎年度の集計報告 | 火薬類販売取引数量報告書 | |
省令第81条の14の規定により法第12条第1項の許可を受けた者のする届出 | 貯蔵火薬類等変更届 | |
法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類の貯蔵をする者が省令第16条第3号ト又は同条第4号ヘに基づき備える帳簿 | 火薬類収支明細簿 (庫外貯蔵所用) | |
省令第81条の14の規定により火薬庫の所有者又は占有者のする省令第33条第1項の記載事項の毎年度の集計報告 | 火薬類出納状況報告書 | |
省令第48条第1項の規定により添付する火薬類消費計画書で産業用のもの | 火薬類消費計画書 (産業用) | |
省令第48条第1項の規定により添付する火薬類消費計画書で煙火用のもの | 火薬類消費計画書 (煙火用) | |
省令第48条第3項の規定による火薬類消費計画書等の記載事項変更に係る届出 | 火薬類消費計画書等変更届 | |
省令第52条第3項第12号の規定により火薬類取扱所に備える帳簿 | 火薬類取扱所帳簿 | |
省令第52条の2第3項において準用する省令第52条第3項第12号の規定により省令第52条の2第1項の規定による火工所に備える帳簿 | 火工所帳簿 | |
省令第53条第2号の規定により発破場所において定める責任者に記録させる帳簿 | 発破記録 | |
省令第56条の2第4項において準用する省令第52条第3項第12号の規定により省令第56条の2第2項の規定による火工所に備える帳簿 | 火工所帳簿(コンクリート破砕器) | |
省令第56条の2第5項において準用する省令第53条第2号の規定によりコンクリート破砕器により破砕を行う場所において定める責任者に記録させる帳簿 | コンクリート破砕器の消費記録 | |
省令第56条の3第1項第6号の規定により消費場所内の一定の場所に備える帳簿 | 建設用びよう打ち銃用空包存置場所帳簿 | |
省令第81条の14又はこの規則第8条第1項の規定により法第25条第1項の許可を受けた者のする報告 | 火薬類消費状況報告書 | |
省令第81条の14の規定による火薬類の所有権を取得した旨の届出 | 火薬類所有権取得届 | |
この規則第5条第1項の規定による指示の申請 | 火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書 | |
この規則第5条第2項の規定による指示証 | 火薬庫外火薬類貯蔵場所指示証 | |
この規則第7条第1項の規定による法第25条第1項の許可に係る火薬類(煙火を除く)の消費の許可証 | 火薬類消費許可証 | |
この規則第7条第1項の規定による法第25条第1項の許可に係る火薬類(煙火に限る)の消費の許可証 | 煙火消費許可証 | |
この規則第7条第1項の規定による法第27条第1項の許可に係る火薬類の廃棄の許可証 | 火薬類廃棄許可証 |
(昭54規則6・旧第11条繰上・一部改正,平9規則65・平10規則54・平13規則24・平23規則1・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県火薬類取締法施行細則の規定によりなされた申請,報告,届出等の行為は,この規則による改正後の茨城県火薬類取締法施行細則の規定によりなされた行為とみなす。
付則(昭和54年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第46号)
この規則は,平成7年5月1日から施行する。
付則(平成9年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第38号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭54規則6・全改,平7規則46・平9規則65・平16規則69・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・平9規則65・平16規則69・一部改正)
(平7規則46・一部改正)
(平7規則46・一部改正)
(平7規則46・全改)
(平7規則46・一部改正)
(平7規則46・一部改正)
(平7規則46・平9規則65・平10規則54・平12規則202・平13規則24・平16規則69・一部改正)
(平7規則46・平9規則65・平10規則54・平16規則69・一部改正)
(平7規則46・平9規則65・平10規則54・平16規則69・令2規則83・一部改正)
(昭54規則6・追加,平7規則46・一部改正)
(平7規則46・平9規則65・平10規則54・平16規則69・一部改正)
(平7規則46・全改,平9規則65・一部改正)
(平7規則46・全改,平9規則65・一部改正)
(昭54規則6・追加,平7規則46・平9規則65・平16規則69・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・令2規則83・一部改正)
(平7規則46・平9規則65・平10規則54・平16規則69・一部改正)
(平7規則46・平9規則95・平10規則54・一部改正,平13規則24・旧様式第22号繰上,平16規則69・令2規則83・一部改正)
(昭54規則6・全改,平7規則46・平9規則65・一部改正,平13規則24・旧様式第23号繰上,平16規則69・平23規則1・令2規則83・一部改正)
(昭54規則6・全改,平7規則46・平9規則65・一部改正,平13規則24・旧様式第24号繰上)
(平7規則46・平9規則65・一部改正,平13規則24・旧様式第25号繰上)
(平7規則46・全改,平9規則65・一部改正,平13規則24・旧様式第26号繰上,平21規則38・一部改正)
(昭54規則6・平7規則46・平9規則65・一部改正,平13規則24・旧様式第27号繰上)