○茨城県貸金業者登録簿閲覧規則
昭和58年10月22日
茨城県規則第56号
茨城県貸金業者登録簿閲覧規則を次のように定める。
茨城県貸金業者登録簿閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は,貸金業法(昭和58年法律第32号)第9条及び貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)第9条第2項の規定に基づき,知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則101・一部改正)
(閲覧の場所)
第2条 登録簿の閲覧は,茨城県産業戦略部産業政策課において行う。
(平21規則25・全改,平30規則41・一部改正)
(閲覧日等)
第3条 登録簿の閲覧日は,次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 登録簿の閲覧時間は,午前9時から午後5時までとする。
3 知事は,登録簿の整理その他必要と認めた場合は,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては,閲覧の場所にその旨を掲示するものとする。
(平元規則50・平4規則74・平19規則101・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は,閲覧申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(閲覧する場所の制限等)
第5条 登録簿を閲覧する者は,指定された場所において閲覧するものとする。
2 登録簿の貸出しは,行わない。
(閲覧の拒否又は停止)
第6条 知事は,登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録簿の閲覧を拒否し,又は停止することができる。
(1) この規則に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあるとき。
(平19規則101・一部改正)
付則
この規則は,昭和58年11月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第57号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第37号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第74号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成5年規則第39号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第101号)
この規則は,平成19年12月19日から施行する。
付則(平成21年規則第25号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第41号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。