○茨城県貸金業者登録簿閲覧規則

昭和58年10月22日

茨城県規則第56号

茨城県貸金業者登録簿閲覧規則を次のように定める。

茨城県貸金業者登録簿閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は,貸金業法(昭和58年法律第32号)第9条及び貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)第9条第2項の規定に基づき,知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則101・一部改正)

(閲覧の場所)

第2条 登録簿の閲覧は,茨城県産業戦略部産業政策課において行う。

(平21規則25・全改,平30規則41・一部改正)

(閲覧日等)

第3条 登録簿の閲覧日は,次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 登録簿の閲覧時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 知事は,登録簿の整理その他必要と認めた場合は,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては,閲覧の場所にその旨を掲示するものとする。

(平元規則50・平4規則74・平19規則101・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は,閲覧申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(閲覧する場所の制限等)

第5条 登録簿を閲覧する者は,指定された場所において閲覧するものとする。

2 登録簿の貸出しは,行わない。

(閲覧の拒否又は停止)

第6条 知事は,登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録簿の閲覧を拒否し,又は停止することができる。

(1) この規則に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあるとき。

(平19規則101・一部改正)

この規則は,昭和58年11月1日から施行する。

(昭和60年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第37号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第74号)

この規則は,平成4年7月18日から施行する。

(平成5年規則第39号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第101号)

この規則は,平成19年12月19日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第41号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

画像

茨城県貸金業者登録簿閲覧規則

昭和58年10月22日 規則第56号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第6節 貸金業
沿革情報
昭和58年10月22日 規則第56号
昭和60年9月30日 規則第57号
平成元年5月8日 規則第50号
平成2年3月31日 規則第37号
平成4年7月17日 規則第74号
平成5年3月31日 規則第39号
平成19年12月17日 規則第101号
平成21年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第41号