○労働基準法第8条の適用区分について
昭和28年7月7日
茨人委発第54号
県人事委員会事務局長通ちよう
県総務部長
上記のことについては,客年5月茨人委発第27号をもつて通知したしおきましたが,新設された下記事業所の適用区分については,今後労働基準法第8条第16号の事業として取扱うことになりましたからお知らせいたします。
なお,関係かい所につきましては,貴職よりこの旨お知らせ願います。
記
1 茨城県身体障害者更生指導所
2 茨城県身体障害者更生相談所
○労働基準法第8条の適用区分について
昭和28年7月7日
茨人委発第54号
県人事委員会事務局長通ちよう
県総務部長
上記のことについては,客年5月茨人委発第27号をもつて通知したしおきましたが,新設された下記事業所の適用区分については,今後労働基準法第8条第16号の事業として取扱うことになりましたからお知らせいたします。
なお,関係かい所につきましては,貴職よりこの旨お知らせ願います。
記
1 茨城県身体障害者更生指導所
2 茨城県身体障害者更生相談所