○労働基準法第8条の適用区分について

昭和28年7月7日

茨人委発第54号

県人事委員会事務局長通ちよう

県総務部長

上記のことについては,客年5月茨人委発第27号をもつて通知したしおきましたが,新設された下記事業所の適用区分については,今後労働基準法第8条第16号の事業として取扱うことになりましたからお知らせいたします。

なお,関係かい所につきましては,貴職よりこの旨お知らせ願います。

1 茨城県身体障害者更生指導所

2 茨城県身体障害者更生相談所

労働基準法第8条の適用区分について

昭和28年7月7日 人委発第54号

(昭和28年7月7日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第2章 働/第1節
沿革情報
昭和28年7月7日 人委発第54号