○茨城県企業内託児施設建設費補助金交付要項
昭和44年5月30日
茨城県告示第579号
茨城県企業内託児施設建設費補助金交付要項を次のように定める。
茨城県企業内託児施設建設費補助金交付要項
(趣旨)
第1条 知事は,中小企業に働く婦人のための託児施設の整備を促進し,保育に欠ける児童の福祉を増進することにより,中小企業に働く婦人の労働福祉環境の整備を図るため託児施設を設置しようとする中小企業に対して,託児施設の建設に要する経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。
(昭46告示429・一部改正)
補助事業 | 別に定める企業内託児施設設置運営基準に適合する託児施設の建設 |
補助事業者 | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合等で知事が適当と認める者 |
補助金の額 | 補助事業1件につき 150万円 |
(昭46告示429・全改)
(市町村の助成)
第3条 補助金は,市町村が補助事業者に前条に定める補助金の額以上の助成をする場合に交付するものとする。
(昭46告示429・追加)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他知事が必要と認める書類
(昭46告示429・旧第3条繰下・一部改正)
(交付の決定)
第5条 知事は,前条の申請を受けたときはその内容を審査し,適当と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。
(昭46告示429・旧第4条繰下)
(補助金の支払)
第6条 この補助金は,精算払いにより交付するものとする。
(昭46告示429・旧第5条繰下)
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,次の各号に定める条件に従わなければならない。
(1) 補助金を第2条で規定する用途以外の目的に使用しないこと。
(2) 補助事業の内容を変更し,又は中止若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ知事の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は,すみやかに知事に報告してその指示を受けること。
(4) 施設の運営については,別に定めるところにより報告すること。
(昭46告示429・旧第6条繰下・一部改正)
(昭46告示429・旧第7条繰下・一部改正)
(昭46告示429・旧第8条繰下・一部改正)
付則
この要項は,公布の日から施行する。
(昭46告示429・一部改正)
(昭46告示429・一部改正)
(昭46告示429・一部改正)
(昭46告示429・追加)