○茨城県県立職業能力開発校規則
昭和54年3月19日
茨城県規則第10号
〔茨城県県立職業訓練校規則〕を次のように定める。
茨城県県立職業能力開発校規則
(平5規則41・改称)
茨城県立職業訓練校規則(昭和49年茨城県規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(昭和49年茨城県条例第17号。以下「条例」という。)第5条第1項,第8条,第11条第1項第4号及び第3項,第12条,第13条第7号並びに第14条の規定に基づき,職業能力開発校(以下「学院」という。)の訓練科,訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間,入学者選考試験手数料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の減免等その他学院の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平5規則41・全改,平15規則42・平16規則56・平23規則39・平24規則38・一部改正)
(訓練科等)
第2条 学院における職業訓練(以下「訓練」という。)のうち,普通課程の訓練科は,別表のとおりとする。
2 知事は,普通課程の訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間並びに短期課程の訓練科並びに訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間を定めて毎年あらかじめ告示するものとする。ただし,事業主に雇用されている者を対象とする短期課程の訓練(以下「在職者訓練」という。)に係る訓練科並びに訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間については,知事の承認を得て学院の長(以下「学院長」という。)が定めるものとする。
(平16規則56・全改,平24規則38・一部改正)
(1) 普通課程の普通職業訓練 4月及び10月
(2) 短期課程の普通職業訓練(在職者訓練を除く。) 4月,10月及び知事が必要と認める時期
(3) 短期課程の普通職業訓練(在職者訓練に限る。) 学院長の定める時期
(平5規則41・平11規則71・平15規則42・一部改正,平24規則38・旧第4条繰上,令6規則69・一部改正)
(休業日等)
第4条 訓練を行わない日(以下「休業日」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に規定する県民の日
(4) 創立記念日
(5) 春季,夏季,秋季及び冬季において知事が別に定める日
(6) 前各号に掲げるもののほか,学院長が特に休業を必要と認め,知事の承認を得た日
2 学院長は,特に必要と認めるときは,休業日に訓練を行うことができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは,学院長は,臨時に訓練を行わないことができる。
(平元規則49・平4規則75・平5規則41・平11規則71・平15規則42・平17規則6・一部改正,平24規則38・旧第5条繰上,令6規則69・一部改正)
2 学院において前項に規定する訓練以外の訓練を受けようとする者(以下「受講希望者」という。)は,知事の定めるところにより申請しなければならない。ただし,在職者訓練以外の訓練については,この限りでない。
(平5規則41・平11規則71・平15規則42・平15規則64・平17規則6・一部改正,平24規則38・旧第6条繰上,令2規則48・一部改正)
(入学及び受講の決定)
第6条 学院長は,選考により,前条の入学希望者又は受講希望者についての入学及び受講の承認又は不承認を決定するものとする。
(平5規則41・平15規則64・平17規則6・一部改正,平24規則38・旧第7条繰上,令2規則48・一部改正)
2 前項に規定する保証人は,独立の生計を営む者で,学院に入学した入学決定者(以下「学院生」という。)の身分に係る一切の責任を負うことができ,かつ,茨城県内又はその近接地に居住する者でなければならない。
3 学院生は,第1項の保証人に異動があったときは,速やかにその旨を学院長に届け出なければならない。
(平5規則41・平11規則71・平15規則64・一部改正,平24規則38・旧第8条繰上,令2規則48・一部改正)
(条例第5条第1項の規則で定める訓練科)
第8条 条例第5条第1項の規則で定める訓練科は,介護福祉科,調理師科及び栄養士科とする。
(平16規則56・追加,平21規則28・一部改正,平24規則38・旧第8条の2繰上・一部改正,平30規則21・平31規則15・令6規則35・一部改正)
(授業料等の減免等の要件)
第9条 条例第8条の規則で定める理由は,次に掲げる理由とする。
(1) 授業料等を主として負担する者(以下「授業料等負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至ったこと。
(2) 授業料等負担者が災害,傷病,失業,生業不振その他の理由により著しく生活困難となったと認められること。
(3) 前2号に掲げる理由に準ずるものとして知事が特に認めた理由
(平15規則42・追加,平23規則39・平24規則38・一部改正)
(授業料等の減免等の手続)
第10条 授業料等の全部若しくは一部の免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該減免又は徴収猶予に係る授業料等の納付期限までに,授業料等減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(平15規則42・追加,平15規則64・平23規則39・令2規則48・一部改正)
(授業料等の減免等の理由の消滅の届出)
第11条 授業料等の減免又は徴収猶予を受けた者は,当該減免又は徴収猶予に係る授業料等の納付期限までに当該減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(平15規則42・追加,平15規則64・平23規則39・令2規則48・一部改正)
(授業料等の減免等の決定の取消し等)
第12条 知事は,授業料等の減免又は徴収猶予が認められた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該授業料等の減免又は徴収猶予の決定を取り消すものとする。
(1) 授業料等の減免又は徴収猶予の必要がなくなったとき。
(2) 授業料等の減免又は徴収猶予に係る申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。
2 前項の規定により授業料等の減免又は徴収猶予が取り消された者は,当該授業料等の減免又は徴収猶予の適用を受けた額のうち,知事が必要と認める額を知事が定めた日までに納付しなければならない。
(平23規則39・全改)
(身分証明書)
第13条 学院生は,その身分を明確にするために,学院長の交付する身分証明書(様式第9号)を常に携帯しなければならない。
2 学院生は,身分証明書を汚損し,若しくは毀損し,又は亡失したときは,直ちにその旨を学院長に申し出て,身分証明書の再交付を受けなければならない。
3 学院生は,訓練を修了し,又は退学したときは,直ちに学院長に身分証明書を返還しなければならない。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第9条繰下・一部改正,平15規則64・平17規則6・令2規則48・令4規則39・一部改正)
(欠席等)
第14条 学院生は,欠席,早退又は遅刻(以下「欠席等」という。)しようとするときは,あらかじめ欠席等願(様式第10号)を学院長に提出し,その承認を得なければならない。この場合において,傷病のため引き続き7日以上欠席しようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。
(平5規則41・平11規則71・一部改正,平15規則42・旧第10条繰下・一部改正,平15規則64・平24規則38・令2規則48・一部改正)
(任意退学等)
第15条 学院生は,病気その他の理由により学院を退学しようとするときは,退学願(様式第11号)を学院長に提出し,その承認を得なければならない。
2 受講生は,退講(受講をやめることをいう。第17条において同じ。)しようとするときは,あらかじめ学院長に届け出なければならない。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第11条繰下・一部改正,平15規則64・令2規則48・一部改正)
(表彰)
第16条 学院長は,学院生のうち,訓練に精励した者その他学院生として他の模範とするに足ると認めた者を表彰することができる。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第12条繰下)
(懲戒)
第17条 学院長は,学院生又は受講生がその本分に反する行為があると認めるときは,その程度に応じ,当該学院生又は受講生に対して次に掲げる懲戒を行うことができる。
(1) 戒告
(2) 出席停止(1日以上5日以内とする。)
(3) 退学(学院生に限る。)
(4) 退講(受講生に限る。)
(1) 素行不良で改しゅんの見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がなく,しばしば欠席するとき。
(3) 訓練又は受講を修了する見込みがないと認められるとき。
(4) 学院の秩序を乱し,他の者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,学院生又は受講生として,著しくその本分に反する行為があると認められるとき。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第13条繰下・一部改正,平17規則6・一部改正)
(修了)
第18条 学院長は,学院生又は受講生が所定の教科を修了したときは,当該学院生又は受講生に対して修了証書(様式第12号)を授与するものとする。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第15条繰下・一部改正,平15規則64・令2規則48・一部改正)
(報告)
第19条 学院長は,次に掲げる場合は,速やかにその内容を知事に報告するものとする。
(1) 第4条第2項の規定に基づき,休業日において訓練を行うことを決定したとき。
(2) 第4条第3項の規定に基づき,臨時に訓練を行わなかったとき。
(3) 所定の訓練終了に伴う実施結果を確認したとき。
(平5規則41・平11規則71・一部改正,平15規則42・旧第16条繰下,平17規則6・平24規則38・令6規則69・一部改正)
(損害賠償)
第20条 学院長は,学院生又は受講生が学院の施設又は物品を毀損し,又は紛失したときは,当該学院生又は受講生に対してその損害の全部又は一部の賠償を命ずることができる。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第17条繰下,令4規則39・一部改正)
(寮舎)
第21条 学院生の利用する寮舎の管理運営に関し必要な事項は,学院長が定めるものとする。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第18条繰下)
(条例第11条第1項第4号の規則で定める期間)
第22条 条例第11条第1項第4号の規則で定める期間は,2年とする。
(平24規則38・追加)
(1) 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲
(2) 教科
(3) 訓練時間
(4) 設備
(平24規則38・追加)
2 普通課程の訓練科が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設又は電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第4項第2号に規定する養成施設としての指定を受けているときは,普通課程の訓練科に係る教科の科目及び訓練時間は,前項に規定する基準のほか,それぞれの養成施設に係る関係法令に定める基準に従わなければならない。
(平24規則38・追加)
(条例第12条の規則で定める求職者)
第25条 条例第12条の規則で定める求職者は,新たな職業に就こうとする求職者とする。
(平24規則38・追加)
(1) 教科に関し,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学(次号において「短期大学」という。)を除く。)と同等以上と認められる外国の学校を卒業した者であって,その後4年以上の実務の経験を有するもの
(2) 教科に関し,短期大学と同等以上と認められる外国の学校を卒業した者であって,その後5年以上の実務の経験を有するもの
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として知事が認める者
(平24規則38・追加)
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか,学院の運営に関し,必要な事項は,知事の承認を得て学院長が定めるものとする。
(平5規則41・一部改正,平15規則42・旧第19条繰下,平24規則38・旧第22条繰下)
付則
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第41号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第75号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成5年規則第41号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第42号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第75号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(9)まで 略
(10) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日
付則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第57号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第28号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第18号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第16号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第21号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第15号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県県立職業能力開発校規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第69号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
(令6規則69・全改)
名称 | 訓練科 |
茨城県立産業技術短期大学校 併設水戸産業技術専門学院 | 自動車整備科 |
建築システム科 | |
電気エンジニア科 | |
介護福祉科 | |
茨城県立日立産業技術専門学院 | 金属クラフト科 |
PC・CAD科 | |
茨城県立鹿島産業技術専門学院 | プラント保守科 |
電気プラント保全科 | |
金属プラント保全科 | |
メカニカルデザイン科 | |
茨城県立土浦産業技術専門学院 | コンピュータ制御科 |
自動車整備科 | |
機械技術科 | |
ITシステム科 | |
介護福祉科 | |
調理師科 | |
茨城県立筑西産業技術専門学院 | 電気エンジニア科 |
機械システム科 | |
FAロボット科 | |
溶接マスター科 | |
調理師科 | |
栄養士科 |
(平15規則64・全改,平16規則63・平21規則28・平24規則38・平30規則21・令2規則83・令4規則39・一部改正)
(平15規則64・追加,平16規則63・平24規則38・令2規則83・令4規則39・一部改正)
(平5規則41・全改,平15規則64・旧様式第3号繰下,平24規則38・一部改正,令2規則48・旧様式第4号繰上)
(昭62規則41・平5規則41・平11規則71・一部改正,平15規則64・旧様式第4号繰下,平24規則38・一部改正,令2規則48・旧様式第5号繰上,令4規則39・一部改正)
(平15規則42・追加,平15規則64・旧様式第5号繰下,平23規則39・一部改正,令2規則48・旧様式第6号繰上,令2規則83・一部改正)
(平15規則42・追加,平15規則64・旧様式第6号繰下,平23規則39・一部改正,令2規則48・旧様式第7号繰上)
(平15規則42・追加,平15規則64・旧様式第7号繰下,平23規則39・一部改正,令2規則48・旧様式第8号繰上)
(平15規則42・追加,平15規則64・旧様式第8号繰下,平23規則39・一部改正,令2規則48・旧様式第9号繰上,令2規則83・一部改正)
(昭62規則41・平元規則12・平5規則41・一部改正,平15規則42・旧様式第5号繰下・一部改正,平15規則64・旧様式第9号繰下,令2規則48・旧様式第10号繰上,令4規則39・一部改正)
(昭62規則41・平5規則41・一部改正,平15規則42・旧様式第6号繰下・一部改正,平15規則64・旧様式第10号繰下,令2規則48・旧様式第11号繰上,令2規則83・一部改正)
(昭62規則41・平5規則41・一部改正,平15規則42・旧様式第7号繰下・一部改正,平15規則64・旧様式第11号繰下,令2規則48・旧様式第12号繰上,令2規則83・一部改正)
(平5規則41・全改,平15規則42・旧様式第8号繰下・一部改正,平15規則64・旧様式第12号繰下,令2規則48・旧様式第13号繰上)