○茨城県職場適応訓練基準
昭和38年10月7日
茨城県告示第1141号
茨城県中高年齢失業者等職場適応訓練委託規則第7条の規定に基づき〔中高年齢失業者等職場適応訓練基準〕を次のように定める。
茨城県職場適応訓練基準
(昭55告示1450・改称)
1 訓練職種
訓練の対象となる職種は,職場適応訓練の対象者の能力に適合する作業を内容とする職種とする。ただし,職場実習の場合の職種は,当該職場実習終了後職場実習委託対象事業主に雇用された場合に,実際に従事することとなる作業に係る職種とする。
2 訓練期間
(1) 訓練期間は6カ月とする。そのうち1カ月程度を準備訓練に,6カ月から準備訓練期間を差し引いた期間を実務訓練にあてるものとする。
(2) 公共職業訓練,職業講習等の修了者に係る訓練期間は3カ月とし,そのうち1カ月程度を準備訓練に,3カ月から準備訓練期間を差し引いた期間を実務訓練にあてるものとする。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず,中小企業における職場適応訓練については,訓練期間が1年をこえない範囲内で定めるものとする。ただし,訓練期間1年の長期職業訓練終了者に係る職場適応訓練期間は3カ月とする。
(4) 別表に定める重度の障害者に係る訓練期間は1年以内とし,そのうち2カ月程度を準備訓練に,当該期間から準備訓練期間を差し引いた期間を実務訓練にあてるものとする。
(5) 上記にかかわらず,職場実習の期間は原則として2週間以内とする。ただし,別表に定める重度の障害者を対象とする職場実習の期間は,原則として4週間以内とする。
3 訓練内容
職場実習を除く職場適応訓練の場合は,次の(1)から(4)によるところとし,職場実習の場合は,(5)によるところとする。
(1) 準備訓練
ア 目的
職場適応訓練生に,作業に対する関心及び理解を高めさせることを目的とする。
イ 訓練要目
訓練要目は,原則として次のとおりとし,職場適応訓練生の知識,技能等の状況,作業の内容に応じて実施するものとする。なお,職場適応訓練生が身体障害者である場合には,勤務生活に慣れるための指導として「ラジオ体操・歩行運動など体力増進のための運動,障害・身体部位を作業等に適合させるための運動」をあわせて実施するものとする。
訓練要目 | 訓練事項 | 訓練事項の細目 |
1 事業及び勤務に関する知識の付与 | (1) 事業の概要 | ア 事業の概要(業界の現状を含む) イ 職場の組織配置 |
(2) 作業及び職務に関する基礎的知識の付与 | ア 作業場及びその環境 イ 生産工程 ウ 工程内主要職務 エ 原料,資材,製品 オ 機械,装置,工具 カ 製品,商品管理 キ 伝票取扱い ク 金銭の取扱い ケ 起案,報告の仕方 コ 計算事務 サ 顧客応対 | |
(3) 勤務に関する知識 | ア 就業規則(服務心得) イ 安全衛生 ウ 給与 エ 福利厚生 | |
(4) 勤務生活に慣れるための指導 | 生活指導 | |
2 実務訓練の準備 | 配置される職場の詳細の説明 | 職場適応訓練生が従事する職務についての作業手順の詳細の説明 |
(2) 実務訓練
ア 目的
職場適応訓練生が従事する職務についての作業手順等を習得させて,他の労働者とともに作業することができる能力を与えることを目的とする。
イ 訓練要目
訓練要目は,原則として次のとおりとし,訓練事項及びその細目は,作業の内容に応じて定めるものとする。
訓練要目 | 指導の要領 |
1 基本実習 | 準備訓練において付与した作業及び職務に関する基礎的知識に基づいて,従事する職務についての基本的作業の標準動作の実習を順次計画的に指導するものとする。 |
2 応用実習 | 基本実習で習得した作業のやり方を基礎として,さらにこの職種において遂行することが要求される応用作業に習熟し,要求される作業能率に到達するよう計画的に指導するものとする。 |
(3) 職場相談
ア 目的
職場適応訓練生の職場生活への適応性を高めさせることを目的とする。
イ 職場相談の要領
指導員は,訓練期間中のあらゆる段階における話合いの過程で,職場適応訓練生の欲求を知り,また,作業及び労働条例,従業員間の人間関係,個人及び家庭の生活等に関する問題について職場適応訓練生の適応を助けるように助言するものとする。
(4) 訓練時間の配当
ア 訓練時間の基準
1カ月の訓練時間は170時間とする。
イ 訓練時間の配当
訓練時間の配当は,原則として次のとおりとするが,職場適応訓練生の能力・作業習熟度・職業経験・事業所の実情・作業の内容等に応じて訓練時間の配当比率を変更してもさしつかえないものとする。ただし,職場適応訓練生が身体障害者である場合には,原則として次の身体障害者にかかる訓練時間配当によるものとする。
職場適応訓練時間配分表
| 訓練期間 | 訓練期間12カ月 | 訓練期間6カ月 | 訓練期間3カ月 | |||||||||
| 訓練時間 | 訓練時間 | 月数 | 訓練時間 | 月数 | 訓練時間 | 月数 | ||||||
区分 |
| 直接指導 | 一般的指導 | 計 | 直接指導 | 一般的指導 | 計 | 直接指導 | 一般的指導 | 計 | |||
総計 |
|
| 時間 | 12カ月 |
|
| 時間 | 6カ月 |
|
| 時間 | 3カ月 | |
(470) | (1,530) | (2,000) | (240) | (760) | (1,000) | 120 | 380 | 500 | |||||
350 | 1,650 | 2,000 | 220 | 780 | 1,000 | ||||||||
準備訓練 | (90) | (290) | (380) | (2カ月程度) | (60) | (130) | (190) |
|
|
|
| 1カ月程度 | |
40 | 150 | 190 | 1カ月程度 | 40 | 150 | 190 | 1カ月程度 | 20 | 170 | 190 | |||
1 事業及び勤務に関する知識の付与等 | (50) | (150) | (200) | 職場相談20時間を併行実施 | (40) | (70) | (110) | 職場相談10時間を併行実施 | 10 | 60 | 70 | 職場相談10時間を併行実施 | |
10 | 60 | 70 | 10 | 60 | 70 | ||||||||
2 実務訓練の準備 | (40) | (140) | (180) |
| (20) | (60) | (80) |
| 10 | 110 | 120 |
| |
30 | 90 | 120 | 30 | 90 | (120) | ||||||||
実務訓練 | (280) | (1,240) | (1,520) |
| (140) | (630) | (770) |
| 60 | 210 | 270 |
| |
210 | 1,500 | 1,710 | 140 | 630 | 770 | ||||||||
1 基本実習 | (130) | (240) | (370) | 職場相談80時間を併行実施 | (70) | (120) | (190) | 職場相談30時間を併行実施 | 20 | 60 | 80 | ||
80 | 120 | 200 | 80 | 120 | 200 | ||||||||
2 応用実習 | (150) | (1,000) | (1,150) |
| (70) | (510) | (580) |
| 40 | 150 | 190 | ||
130 | 1,380 | 1,510 | 60 | 510 | 570 | ||||||||
職場相談 | (100) | (0) | (100) |
| (40) | (0) | (40) |
| 40 | 0 | 40 |
| |
100 | 0 | 100 | 40 | 0 | 40 |
(注)
1 訓練期間及び月数欄の( )内は障害者の場合の時間数及び月数を示すものである。
2 直接指導とは,指導者が職場適応訓練生に対して直接的に指導することをいい,一般的指導とは,主として指導員の一般的監督指導のもとに職場適応訓練生が自主的に作業習熟に関する諸活動に従事するものをいう。
(5)
ア 目的
実際に従事することとなる仕事を経験させることにより,職場実習生に対しては就業の自信を与え,事業主に対しては当該職場実習生の技能の程度や職場適応性の有無をは握させることを目的とする。
イ 訓練要目
訓練要目は事業及び勤務に関する基礎的知識の付与,職場の詳細な説明及び従事する職務についての基本的作業の実習であり,その細目は職場実習を行う事業所がその内容に応じて定めることとし,職場実習生の知識,技能等の状況,作業の内容に応じて実施するものとする。
なお,職場実習生が身体障害者である場合には,勤務生活に慣れるための指導として「ラジオ体操,歩行運動などの体力増進のための運動,障害,身体部位を作業等に適合させるための運動」を併せて実施するものとする。
ウ 訓練時間の基準
訓練時間は,当該事業所における通常の勤務時間を超えない時間とする。
4 指導員
(1) 指導員の資格
職場適応訓練の指導員は,訓練についての知識及び技能ならびに監督者としての経験を有しかつ,訓練職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者とする。
(2) 指導員は,おおむね職場適応訓練生10人につき1人の割合でおくものとする。ただし,職場適応訓練生が身体障害者である場合には,おおむね職場適応訓練生5人につき1人の割合でおくものとする。
改正文(昭和51年告示第122号)抄
昭和51年1月1日から適用する。
別表
重度の障害者の範囲
ア 身体障害者福祉法施行規則別表の身体障害程度,等級表による1級の者
イ 同上2級の者
ウ 視覚障害者で3級の者
エ 作業設備及び補助具の改善又は利用を要する者
オ 訓練職種の作業内容に義肢,装具の使用を要する者
カ 精神薄弱者については,知能検査によつて測定された知能指数(IQ)が40から49までの精神薄弱者であつて,労働省編一般職業適性検査(事業用)(略称GATB―Ⅱ)の手腕作業検査盤を使用し,その器具検査1(さし込み検査)又は器具検査2(さし替え検査)の評価のいずれかが中であるもの