○茨城県訓練手当支給要項

昭和50年12月10日

茨城県告示第1255号

茨城県訓練手当支給要項を次のように定める。

茨城県訓練手当支給要項

(趣旨)

第1条 県は,予算の範囲内において,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年省令第23号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する訓練手当(以下「訓練手当」という。)を支給するものとし,当該訓練手当の支給に関しては,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和41年政令第262号)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。

(平14告示343・全改,平31告示383・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練手当は,公共職業安定所長の指示(公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)に係る指示にあつては,県内に所在する公共職業安定所長の指示に限る。)により,公共職業訓練を受けている求職者,職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を受けている求職者又は求職者を作業環境に適応させる訓練(以下「職場適応訓練」という。)を受けている求職者であって,次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者(「広域職業紹介活動実施要領」(平成13年9月12日付け職発第539号)第3の1の(3)により広域就職適格者として選定された者をいう。)

(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて,当該災害により離職を余儀なくされた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。),同法第124条に規定する専修学校,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって,激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され,その後当該災害によりこれを取り消され,又は撤回されたもののうち,当該災害により求職活動が困難となり,卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

(5) へき地又は離島に居住している者

(6) 省令第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

(7) 児童相談所,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター,精神保健指定医又は障害者職業センターにより知的障害者と判定された者であつて,公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第6号に規定する精神障害者のうち,公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて,20歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(省令第1条の4第1項第7号イ(4)に該当するものに限る。)

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者のうち,当該児童が同項第2号に該当することとなつた日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたもの

(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条に規定する永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって,本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの

(12) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

(13) 省令附則第2条第1項第2号に規定する者

(14) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

(15) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

(16) 港湾運送事業離職者

2 訓練手当は,前項の規定に該当する者のほか,農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で省令第1条の4第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するものであつて,公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け,又は公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。

3 前2項の規定にかかわらず,訓練手当の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)が,次の各号に掲げる給付の支給を受けることができる場合には,訓練手当は支給しない。ただし,支給対象者が第2号から第4号までに掲げる給付(省令第2条第2項第1号から第8号の4までのいずれかに該当する者以外の者にあつては,第1号に掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合であつて,その受ける給付金の額が当該給付金に対応するこの告示に定める訓練手当の額に満たないときは,その差額を支給する。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当又は同法第37条の規定による傷病手当

(2) 雇用保険法第48条の規定による日雇労働求職者給付金

(3) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定による退職手当

(4) 前各号に相当する手当であつて,地方公共団体が支給するもの

4 雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(同法第41条第1項に該当する場合を除く。)が同法第40条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には,当該離職の日の翌日から起算して6箇月が経過する日と同条第3項の認定が行われた日から起算して40日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は,訓練手当を支給しない。

(昭51告示1430・昭52告示701・昭52告示1085・昭53告示813・昭54告示836・昭56告示1034・昭57告示1285・昭60告示1231・昭61告示1014・昭62告示1255・昭63告示954・平5告示4・平6告示122・平7告示842・平8告示932・平10告示988・平11告示761・平14告示343・平15告示351・平15告示686・平16告示506・平19告示1422・平20告示920・平22告示661・平24告示1038・平25告示264・平25告示900・平26告示1001・平26告示1313・平27告示1309・平28告示528・平31告示383・一部改正)

(支給の制限)

第3条 訓練手当は,支給対象者が偽りその他不正の行為により法第18条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け,又は受けようとするときは,支給しない。ただし,やむを得ない事由その他特別の事情があると認められるときは,訓練手当の全部又は一部を支給することができる。

(昭55告示999・平14告示343・一部改正)

(訓練手当の種類)

第4条 訓練手当は,基本手当,技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当とする。

(平15告示686・一部改正)

(基本手当)

第5条 基本手当は,支給対象者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし,支給対象者が疾病又は負傷により引き続き14日を超えて職業訓練を受けることができなかつた場合は当該14日を超える期間又は天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた場合は当該職業訓練を受けなかつた期間については,支給しない。

2 基本手当の日額は,支給対象者の居住する地域について次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める額とする。ただし,市町村の配置分合又は境界変更(人口異動を伴わないものを除く。)により市町村の区域に変更を生じた場合又は公共職業訓練を受けるために居所を変更した場合は,当該変更後の区域に対応する額とする。

(1) 支給対象者が水戸市,日立市,土浦市,古河市又は取手市に居住する場合 3,930円

(2) 支給対象者が前号に掲げる市以外の市又は町村に居住する場合 3,530円

(3) 支給対象者が茨城県外の市町村に居住する場合は,訓練手当支給要領(昭和41年7月21日付婦発第269号,職発第442号,訓発第137号各都道府県知事あて労働省婦人少年局長,労働省職業安定局長,労働省職業訓練局長通達)別表に掲げる地域の級地区分に従つて同要領に定める額

3 前項の規定にかかわらず,満年齢20歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は,3,530円とする。

(昭51告示925・昭52告示123・昭52告示701・昭53告示26・昭53告示813・昭54告示836・昭55告示999・昭56告示342・昭56告示1034・昭57告示1285・昭58告示1037・昭59告示937・昭60告示1231・昭61告示1014・昭62告示1255・昭63告示954・平元告示818・平2告示1136・平3告示1025・平5告示4・平6告示122・平7告示341・平7告示842・平8告示932・平9告示574・平10告示988・平11告示761・平12告示866・平15告示486・平16告示506・一部改正)

(技能習得手当)

第6条 技能習得手当のうち受講手当は,支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて40日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は,500円とする。

3 技能習得手当のうち通所手当は,支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため,交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当するものを除く。)

(2) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当するものを除く。)

(3) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

4 通所手当は,支給対象者が公共職業訓練施設に通所する期間に応じて支給するものとし,その月額は,次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。ただし,その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。

(1) 前項第1号に該当する者 第6項及び第7項に定めるところにより算定したその者の1箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあつては3,690円,その他の者にあつては5,850円(水戸市,日立市,土浦市,古河市又は取手市以外の市町村に居住する者であつて,自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあつては8,010円)

(3) 前項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である者及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

(4) 前項第3号に該当する者のうち運賃等相当額が第2号に掲げる額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 第1号に掲げる額

(5) 前項第3号に該当する者のうち運賃等相当額が第2号に掲げる額未満である者(第3号に掲げる者を除く。) 第2号に掲げる額

5 前項の規定にかかわらず,前条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は,当該日数のその月の現日数に占める割合を前項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

6 運賃等相当額の算定は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。

7 運賃等相当額は,次の各号のいずれかによる額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は,当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期乗車券(等級区分のあるときは,最低の等級による。)の価額

(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は,当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であつて,最も低廉となるもの

(昭51告示925・昭52告示701・昭53告示813・昭54告示836・昭55告示999・昭56告示1034・昭57告示1285・昭58告示1037・昭59告示937・昭60告示1231・昭61告示1014・昭63告示954・平2告示1136・平5告示4・平6告示122・平11告示761・平12告示866・平15告示686・平20告示920・平24告示363・一部改正)

(寄宿手当)

第7条 寄宿手当は,支給対象者が職業訓練を受けるため,当該支給対象者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが事実上当該支給対象者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿している場合に,当該親族と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当は,月額10,700円とする。ただし,次の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は,当該日数のその月の現日数に占める割合を10,200円に乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 前項に規定する親族と別居して寄宿していない日

(2) 第5条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日

(昭51告示925・昭54告示836・昭57告示1285・昭60告示1231・昭63告示954・平3告示1025・平7告示341・平9告示574・平11告示761・一部改正)

(受給資格の認定)

第8条 訓練手当の支給を受けようとする者は,次の表の左欄に掲げる場合により,同表の中欄に掲げる書類を同表の右欄に掲げる者に提出し,その認定を受けなければならない。

県立産業技術専門学院で公共職業訓練を受けようとする場合

訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号(その1)及び(その2))

県立産業技術専門学院の長(以下「学院長」という。)

県内の県立産業技術専門学院以外の公共職業訓練施設(以下「学院以外の能開施設」という。)で公共職業訓練を受けようとする場合

訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号(その1)及び(その2))

知事

県外の公共職業訓練施設で公共職業訓練を受けようとする場合

訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号(その2)及び(その3))

知事

職場適応訓練を受けようとする場合

訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号(その1)及び(その2))

知事

認定職業訓練を受けようとする場合

訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号(その1)及び(その2))

知事

2 知事又は学院長は,前項の訓練手当受給資格認定申請書を提出した者が受給資格を有すると認定したときは,訓練手当受給資格認定書(様式第2号)をその者に交付する。

3 知事又は学院長は,第1項の訓練手当受給資格認定申請書を提出した者が受給資格を有しないと認定したときは,その者に対してその旨を通知する。

(昭51告示1430・昭53告示1442・昭63告示954・平16告示506・平24告示1038・一部改正)

(訓練手当の支給方法)

第9条 公共職業訓練に係る訓練手当は,毎月5日に,職場適応訓練及び認定職業訓練に係る訓練手当は,毎月25日に,前月分を支給する。ただし,職業訓練その他の都合により支給日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず,訓練手当のうち基本手当及び技能習得手当については,支給対象者に特別の事情があると認められるときは,前月分の一部を支給することができるものとする。この場合において,支給対象者が訓練を行う施設を退所する際に,既に訓練を受け終わった分の当該手当の額から支給済みの額を差し引いた額を一括して支給するものとする。

(昭53告示1442・全改,平16告示506・平24告示1038・一部改正)

(訓練生出席簿及び訓練手当支給明細書)

第10条 学院長,学院以外の能開施設の長,職場適応訓練の受託事業主及び認定職業訓練を行う者は,訓練生出席簿(様式第3号)を備え,常に整備しておかなければならない。

2 訓練手当を支給する際は,訓練手当支給明細書(様式第4号)によるものとする。

(昭51告示1430・昭53告示1442・昭63告示954・平16告示506・平24告示1038・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,訓練手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 第2条第1項第14号に該当する者に係るこの要項の適用は,国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)が失効する日までとする。ただし,同法失効の際現に同法第5条第1項に規定する手帳所持者である者については,当該手帳が失効するまでの間は,この要項を適用する。

(平7告示341・全改,平11告示761・平15告示686・平25告示900・一部改正)

3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に訓練を受講した場合における当該期間内の受講手当の日額は,第6条第2項の規定にかかわらず,700円とする。

(平22告示661・追加)

(昭和51年告示第925号)

この告示は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年告示第1430号)

1 この告示は,公布の日から施行し,昭和51年6月28日から適用する。ただし,第8条,第10条,様式第1号(その1)様式第1号(その2)及び様式第2号の改正規定は,昭和51年8月1日から適用する。

2 第2条第1項第10号に該当する求職者に係るこの告示の適用については,漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令が効力を有する昭和58年6月30日までとする。ただし,同省令附則第2項ただし書に定める者については,同項ただし書に定める間,この告示を適用する。

(昭56告示1035・一部改正)

(昭和52年告示第123号)

この告示は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年告示第701号)

この告示は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,第2条第1項第8号に規定する求職者については,昭和52年4月18日から適用する。

(昭和52年告示第1085号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の告示」という。)の規定は,昭和52年7月1日から適用する。

2 改正後の告示第2条第1項第11号に該当する求職者に係る改正後の告示の規定の適用については,造船業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令が効力を有する昭和59年3月31日までとする。

(昭和53年告示第26号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項の規定は,昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年告示第813号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の告示」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日において,現に職業訓練を受けている者については,なお従前の例による。

3 改正後の告示第2条第1項第10号に該当する者に係るこの告示の適用については,国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法が効力を有する昭和55年1月1日までとする。ただし,国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)附則第2項ただし書に定める者については,同項ただし書に定める期間この告示を適用する。

4 改正後の告示第2条第1項第11号に該当する者に係るこの告示の適用については,特定不況業種離職者臨時措置法が効力を有する日までとする。ただし,特定不況業種離職者措置法施行規則(昭和52年労働省令第31号)附則第2条ただし書に定める者については,同条ただし書に定める間この告示を適用する。

(昭和53年告示第1442号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和54年告示第836号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年告示第999号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第342号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項の規定は,昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年告示第1034号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第1035号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項の一部を改正する告示の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年告示第1285号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項の規定は,昭和57年4月1日から適用する。

2 昭和57年4月1日において,現に職業訓練を受けている者についての訓練手当の支給に関しては,なお従前の例による。

(昭和58年告示第1037号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項第5条第2項第1号,第2号及び第3項並びに第6条第2項の規定は,昭和58年4月1日以後の日に係る基本手当及び受講手当の日額について適用し,同日前の日に係る基本手当及び受講手当の日額については,なお従前の例による。

(昭和59年告示第937号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

2 支給対象者がこの告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて,昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた基本手当及び通所手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び通所手当の内払とみなす。

(昭和60年告示第1231号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)第5条第2項第1号及び第2号並びに第3項並びに第6条第6項ただし書及び第6号の規定は,昭和60年4月1日から適用する。

3 支給対象者がこの告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて,昭和60年4月1日以後の分として支給を受けた基本手当及び通所手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び通所手当の内払とみなす。

(昭和61年告示第1014号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

2 支給対象者がこの告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて,昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた基本手当及び通所手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び通所手当の内払とみなす。

(昭和62年告示第1255号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

2 支給対象者がこの告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて,昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた基本手当は,改正後の要項の規定による基本手当の内払いとみなす。

(昭和63年告示第954号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)第5条第2項第1号及び第2号,同条第3項,第6条第6項各号列記以外の部分及び第2号並びに第7条第2項の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

2 支給対象者がこの告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて,昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた基本手当,通所手当及び寄宿手当は,改正後の要項の規定による基本手当,通所手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成元年告示第818号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

2 支給対象者がこの告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて,平成元年4月1日以後の分として支給を受けた基本手当は,改正後の要項の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成2年告示第1136号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 支給対象者がこの告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて,平成2年4月1日以後の分として支給を受けた基本手当及び通所手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び通所手当の内払とみなす。

(平成3年告示第1025号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給された基本手当及び寄宿手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成5年告示第4号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成4年4月10日から適用する。ただし,改正後の要項第5条第2項及び第3項並びに第6条第6項の規定は,同年4月1日から適用する。

3 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成4年4月1日以後の分として支給された基本手当及び通所手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び通所手当の内払とみなす。

4 改正後の要項第2条第1項第12号に該当する者に係るこの告示の適用については,国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法が効力を有する平成5年6月30日までとする。ただし,国際協定の締結に伴う漁業離職者に関する特別措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)附則第2項ただし書に定める者については,同項ただし書に定める期間この告示を適用する。

5 改正後の要項第2条第1項第15号に該当する者に係るこの告示の適用については,特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法が効力を有する日までとする。

(平成6年告示第122号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成5年4月1日以後の分として支給された基本手当及び通所手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び通所手当の内払いとみなす。

(平成7年告示第341号)

1 この告示は,交付の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成6年4月1日以後の分として支給された基本手当及び通所手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び通所手当の内払とみなす。

(平成7年告示第842号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成7年4月1日以後の分として支給された基本手当は,改正後の要項の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成8年告示第932号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成8年4月1日以後の分として支給された基本手当は,改正後の要項の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成9年告示第574号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成9年4月1日以後の分として支給された基本手当及び寄宿手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成10年告示第988号)

1 この告示は,交付の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成10年4月1日以後の分として支給された基本手当及び寄宿手当は,改正後の要項の規定による基本手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成11年告示第761号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成11年4月1日以後の分として支給された基本手当,技能習得手当及び寄宿手当は,改正後の要項の規定による基本手当,技能習得手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成12年告示第866号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成12年4月1日以後の分として支給された基本手当は,改正後の要項の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成14年告示第343号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)第2条第1項第15号に該当する者に係る改正後の要項の適用については,同号に規定する特定不況業種離職者手帳又は石炭鉱業離職者手帳が,それぞれ経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律附則第2条第1項又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令附則第2条第1項の規定により効力を有する間とする。

(平成15年告示第351号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成15年告示第486号)

この告示は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年告示第686号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日前に実施された職業訓練に係る受講手当については,なお従前の例による。

(平成16年告示第506号)

1 この告示は,平成16年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた公共職業安定所長の指示により施行日前に公共職業訓練の受講を開始した者に係る訓練手当については,なお従前の例による。

(平成19年告示第1422号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第920号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第661号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県訓練手当支給要項(以下「改正後の要項」という。)の規定は,平成22年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の茨城県訓練手当支給要項の規定に基づいて平成22年4月1日以後の分として支給された受講手当は,改正後の要項の規定による受講手当の内払とみなす。

(平成24年告示第363号)

1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に公共職業訓練の受講を開始した者に係る訓練手当については,なお従前の例による。

(平成24年告示第1038号)

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第264号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第900号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第1001号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年告示第1313号)

この告示は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年告示第1309号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第528号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成31年告示第383号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日前に開始した茨城県訓練手当支給要項第2条第1項の規定による訓練手当の支給については,なお従前の例による。

(令和3年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項第9号)

(昭57告示1285・追加,昭63告示954・平6告示122・平31告示383・一部改正)

① 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい,屈折異常がある者については,矯正視力について測つたのをいう。)が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

② 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

③ 平衡機能に著しい障害を有するもの

④ そしやく機能を欠くもの

⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

⑥ 両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの

⑦ 両上肢の親指及び人指し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

⑧ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

⑨ 一上肢のすべての指を欠くもの

⑩ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

⑪ 両下肢のすべての指を欠くもの

⑫ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

⑬ 一下肢を足関節以上で欠くもの

⑭ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

⑮ 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

⑯ 精神又は神経系統に,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

⑰ 傷病が治らないで,身体の機能又は精神若しくは神経系統に,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

(昭51告示1430・昭53告示813・昭54告示836・昭63告示954・平15告示351・平15告示686・平16告示506・平24告示1038・令3告示104・一部改正)

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(昭51告示1430・昭63告示954・平2告示1136・令3告示104・一部改正)

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(平16告示506・追加,平24告示1038・平31告示383・令3告示104・一部改正)

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(昭51告示1430・昭63告示954・平15告示686・平16告示506・一部改正)

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(平15告示686・平24告示1038・令3告示104・一部改正)

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茨城県訓練手当支給要項

昭和50年12月10日 告示第1255号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第2章 働/第3節 職業訓練
沿革情報
昭和50年12月10日 告示第1255号
昭和51年8月12日 告示第925号
昭和51年12月23日 告示第1430号
昭和52年2月7日 告示第123号
昭和52年6月9日 告示第701号
昭和52年10月3日 告示第1085号
昭和53年1月12日 告示第26号
昭和53年6月22日 告示第813号
昭和53年12月18日 告示第1442号
昭和54年6月4日 告示第836号
昭和55年6月19日 告示第999号
昭和56年3月12日 告示第342号
昭和56年7月6日 告示第1034号
昭和56年7月6日 告示第1035号
昭和57年9月20日 告示第1285号
昭和58年7月7日 告示第1037号
昭和59年7月5日 告示第937号
昭和60年8月26日 告示第1231号
昭和61年7月14日 告示第1014号
昭和62年9月7日 告示第1255号
昭和63年7月7日 告示第954号
平成元年7月13日 告示第818号
平成2年9月17日 告示第1136号
平成3年9月12日 告示第1025号
平成5年1月7日 告示第4号
平成6年2月3日 告示第122号
平成7年3月16日 告示第341号
平成7年7月13日 告示第842号
平成8年7月29日 告示第932号
平成9年5月19日 告示第574号
平成10年8月27日 告示第988号
平成11年7月5日 告示第761号
平成12年7月17日 告示第866号
平成14年3月28日 告示第343号
平成15年3月13日 告示第351号
平成15年3月31日 告示第486号
平成15年5月1日 告示第686号
平成16年3月31日 告示第506号
平成19年11月26日 告示第1422号
平成20年6月30日 告示第920号
平成22年5月27日 告示第661号
平成24年3月29日 告示第363号
平成24年10月1日 告示第1038号
平成25年3月25日 告示第264号
平成25年8月1日 告示第900号
平成26年9月29日 告示第1001号
平成26年12月26日 告示第1313号
平成27年10月15日 告示第1309号
平成28年4月14日 告示第528号
平成31年4月4日 告示第383号
令和3年2月1日 告示第104号