○茨城県建設コンサルタント業務執行規則

平成8年3月28日

茨城県規則第19号

茨城県建設コンサルタント業務執行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例等に特別の定めのあるもののほか,県が行う建設コンサルタント業務の委託について,必要な事項を定めるものとする。

(令3規則22・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「建設コンサルタント業務」とは,次の各号に掲げる業務をいう。

(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)

(2) 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)

(3) 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)

(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査,計測,解析及び判定の業務をいう。)

(5) 補償関係コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)

 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。)

 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)

 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)

 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)

(平10規則38・平16規則5・一部改正)

(入札)

第3条 入札参加者は,入札書(様式第1号)を知事又は知事の委任を受けて建設コンサルタント業務を執行する者(以下「知事等」という。)に提出しなければならない。この場合において,入札参加者は,知事等が別に定めるところにより,入札の際,積算内訳書を提示し,又は提出するものとする。

2 入札参加者は,代理人により入札をしようとするときは,委任状を知事等に提出しなければならない。

(平16規則36・一部改正)

(電子情報処理組織を使用して行う入札)

第3条の2 県の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については,前条の規定にかかわらず,知事が別に定めるところによる。

(平16規則5・追加)

(入札の執行)

第4条 入札参加者以外の者は,知事等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 知事等は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(平16規則5・一部改正)

(落札者の決定方法の明示)

第5条 知事等は,入札参加者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(契約の締結)

第6条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設コンサルタント業務委託契約書(様式第2号)により,知事等と契約を締結しなければならない。ただし,知事等が特別の事由があると認めた場合は,この期間を延長することができる。

2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。

(契約の変更)

第7条 知事等は,契約を変更するときは,当該変更について建設コンサルタント業務変更委託契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

(前払金)

第8条 知事等は,地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは,前払金の業務委託料に対する割合を,入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第9条 第3条第3条の2及び第6条から前条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

第3条第2項及び第3条の2

入札参加者

見積りをしようとする者

入札

見積り

第6条第1項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定した通知を受けた日

第6条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第8条

入札前

見積書を徴しようとするとき

(平16規則5・一部改正)

(契約書に基づく通知等の様式)

第10条 建設コンサルタント業務委託契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第38号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第66号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成16年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第36号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成18年規則第24号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお,従前の例による。

(平成19年規則第61号)

1 この規則は,平成19年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成20年規則第24号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に適用された契約については,なお従前の例による。

(平成21年規則第31号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成22年規則第21号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成23年規則第12号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成25年規則第36号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成26年規則第24号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

3 施行日以後に県が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等を受ける契約の入札については,施行日前においても,この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則様式第1号を用いて行うことができる。

(平成28年規則第49号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成28年規則第78号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日以後新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和元年規則第15号)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後に県が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等を受ける契約の入札については,同日前においても,この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則様式第1号を用いて行うことができる。

(令和3年規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和5年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令3規則22・全改)

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(平10規則38・平15規則66・平16規則5・平16規則36・平18規則24・平19規則61・平20規則24・平21規則31・平22規則21・平23規則12・平25規則36・平26規則24・平28規則49・平28規則78・平29規則20・令3規則22・令5規則51・一部改正)

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(平15規則66・平23規則12・令5規則51・一部改正)

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(令3規則22・全改)

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茨城県建設コンサルタント業務執行規則

平成8年3月28日 規則第19号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第3節 工事施行
沿革情報
平成8年3月28日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第38号
平成15年8月4日 規則第66号
平成16年1月19日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年5月31日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年3月30日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第49号
平成28年8月22日 規則第78号
平成29年3月30日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第22号
令和5年7月31日 規則第51号