○茨城県建設工事請負業者等資格審査会規程

昭和47年6月28日

茨城県訓令第19号

〔茨城県指名希望請負業者資格審査会規程〕を次のように定める。

茨城県建設工事請負業者等資格審査会規程

(平7訓令4・改称)

茨城県指名希望請負業者資格審査会規程(昭和38年茨城県訓令第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 建設工事請負業者及び建設コンサルタント業務等受託業者(以下「建設工事請負業者等」という。)の入札参加資格を審査し,並びに資格審査を経た建設工事請負業者等が工事事故,施工不良,不正行為等を起こした場合の措置を審査するため,茨城県建設工事請負業者等資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平7訓令4・全改)

(組織)

第2条 審査会は,次の職にある者(以下「委員」という。)をもつて構成する。

土木部長,農林水産部長,土木部次長,農林水産部次長,土木部都市局長,農林水産部農地局長,港湾振興監,監理課長,検査指導課長,道路建設課長,道路維持課長,河川課長,港湾課長,営繕課長,都市計画課長,都市整備課長,下水道課長,住宅課長,林政課長,林業課長,農村計画課長及び農地整備課長

2 審査会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ土木部長及び農林水産部長である委員をもつて充てる。

(昭52訓令6・全改,昭61訓令1・平4訓令13・平5訓令5・平7訓令4・平11訓令20・平12訓令18・平30訓令32・令3訓令12・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は,審査会の事務を総理し,審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるときは,副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は,毎年1回会議を招集する。ただし,必要があると認めるときは,臨時に会議を招集することができる。

2 会議は,過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は,非公開とする。

(持回り審査)

第5条 委員長は,会議に付する必要がないと認める事案については,持回り審査により過半数の委員の同意をもつて審査会の審査に代えることができる。

(昭52訓令6・一部改正)

(幹事)

第6条 審査会に幹事を置き,次に掲げる職にある者のうち課の事務の総括整理及び庶務事務を担当することを命じられている者を充てる。

監理課課長補佐,検査指導課課長補佐,道路建設課課長補佐,道路維持課課長補佐,河川課課長補佐,港湾課課長補佐,営繕課課長補佐,都市計画課課長補佐,都市整備課課長補佐,下水道課課長補佐,住宅課課長補佐,林政課課長補佐,林業課課長補佐,農村計画課課長補佐及び農地整備課課長補佐

2 幹事は,事前審査その他の事務について委員を補佐する。

(昭49訓令14・昭52訓令6・昭61訓令1・平11訓令20・平30訓令32・一部改正)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関する事項は委員長が定める。

第8条 審査会の庶務は,土木部監理課において処理する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年訓令第20号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年訓令第32号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

茨城県建設工事請負業者等資格審査会規程

昭和47年6月28日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第3節 工事施行
沿革情報
昭和47年6月28日 訓令第19号
昭和49年6月1日 訓令第14号
昭和52年7月18日 訓令第6号
昭和61年1月11日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第13号
平成5年3月31日 訓令第5号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成11年5月24日 訓令第20号
平成12年12月14日 訓令第18号
平成30年6月11日 訓令第32号
令和3年3月31日 訓令第12号