○茨城県建設工事入札参加資格審査要項

平成7年4月6日

茨城県告示第473号

茨城県建設工事入札参加資格審査要項

(趣旨)

第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,県が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において用いる用語の意義は,建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に定める用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語については当該各号に定めるところによる。

(1) 県内建設業者 建設業者のうち県内に主たる営業所を有するものをいう。

(2) 県外建設業者 建設業者のうち県外に主たる営業所を有するものをいう。

(3) 経常建設共同企業体 知事が別に定める基準に該当する建設業者が,継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。

(4) 特定建設工事共同企業体 建設業者が,大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して,技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合であって,工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに,工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(平11告示382・一部改正)

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 法第27条の29第1項の総合評定値の通知(以下「総合評定値の通知」という。)を受けていない者

(3) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で,同項の期間を経過していないもの

(4) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体にあっては,その構成員となる者が,第6条の規定による資格審査の申請をしていないもの

(5) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者

(6) 第6条に規定する申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者

(7) 納付すべき税を滞納している者

(平10告示1380・平16告示631・平19告示733・平21告示780・平25告示607・一部改正)

(資格審査の実施の時期)

第4条 県内建設業者,県外建設業者及び経常建設共同企業体の資格審査は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に実施するものとする。

(1) 入札の参加資格についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。)

平成7年を基準年として隔年ごと

(2) 定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で,新たな業種に係る資格審査を受けようとするものを含む。)を対象として行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)

定期資格審査後おおむね3月ごと。ただし,経常建設共同企業体に係るものについては定期資格審査後おおむね3月ごとのほか必要に応じその都度,第12条第1項第1号オに該当するとして参加資格を取り消された者のうち会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生計画の認可の決定を受けた者(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生計画の認可決定が確定した者(以下「再生会社」という。)及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約(以下単に「特定調達契約」という。)に該当する建設工事の請負契約に係るものについては随時に実施するものとする。

2 特定建設工事共同企業体の資格審査は,必要に応じその都度実施するものとする。

(平8告示357・平10告示338・平10告示1380・平12告示1398・平14告示408・平16告示631・平25告示607・一部改正)

(資格審査の基準日)

第5条 資格審査の基準日は,資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,申請日において,申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内で,当該決算日に係る総合評定値の通知を受けていない場合は,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日とすることができる。

(平10告示1380・平16告示631・一部改正)

(資格審査の申請)

第6条 資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を,知事に提出しなければならない。

(1) 県内建設業者及び県外建設業者

 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)(第7条第4項の規定により電子情報処理組織を使用して資格審査の申請を行わない者に限る。)

 に定めるもののほか知事が別に定める書類

(2) 経常建設共同企業体

 建設工事入札参加資格審査申請書(経常建設共同企業体用)(様式第2号)

 共同企業体協定書

 建設工事入札参加資格調書(経常JV用)(様式第3号)

(3) 特定建設工事共同企業体

 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)(様式第4号)

 共同企業体協定書

 技術者資格者証又は監理技術者資格者証の写し

2 前項の資格審査の申請をした者は,次の各号に掲げる区分に応じ,第8条第1項の決定がなされるまでの間に当該各号に掲げる事項に変更があったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 県内建設業者

 商号又は名称

 代表者の氏名

 資本金

 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

 一般建設業又は特定建設業の別

 建設業の許可に係る建設工事の種類

 法定外労働災害補償制度加入の有無

(2) 県外建設業者

 前号に掲げる事項

 主たる営業所以外の営業所(県内に在するものに限る。)の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

(3) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体 共同企業体協定書に記載された事項

3 第1項の資格審査の申請をした者は,次の各号に掲げる区分に応じ,第8条第1項の決定がなされるまでの間に当該各号に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 県内建設業者及び県外建設業者

 建設業の許可の取消し

 建設業の許可の失効

 営業の停止

 営業の休止又は廃止

(2) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体 構成員に係る前号に掲げる事由

(平10告示1380・平12告示1398・平14告示1625・平16告示631・平16告示1554・平19告示733・平21告示780・平23告示741・平25告示607・令3告示819・一部改正)

第7条 定期資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年の前年の10月1日から12月31日までの間において知事が定める期間内に行わなければならない。

2 追加資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年にあっては5月,8月及び11月において知事が定める日,定期資格審査を実施しない年にあっては2月,5月,8月及び11月において知事が定める日に行わなければならない。ただし,一般競争入札並びに更生会社,又は再生会社に係る指名競争入札及び特定調達契約に該当する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に係る追加資格審査の申請は随時,経常建設共同企業体に係る指名競争入札に係る追加資格審査の申請は知事が定める期間内において,行うことができるものとする。

3 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は,知事が定める期間内に行わなければならない。

4 申請者が電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には,知事が定める期間内に行わなければならない。

(平8告示357・平9告示816・平10告示338・平10告示1380・平12告示1398・平14告示408・平19告示733・平30告示1161・一部改正)

(参加資格の決定等)

第8条 知事は,申請書等を受理したときは,総合評定値の数値を基礎とし,別に定める技術等評価事項の数値を加味して,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)及び発注金額の標準となる等級(以下この条において「等級」という。)を決定する。

2 知事は,前項の規定により有資格者を決定したときは,当該有資格者について,建設工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するとともに,当該有資格者に対し,速やかに建設工事入札参加資格決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 知事は,第1項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,等級を変更することができる。

4 知事は,経常建設共同企業体で第1項の規定による入札参加資格を決定した業種については,当該経常建設共同企業体の構成員たる有資格者の当該業種について,入札参加資格を取り消し名簿から抹消する。

(平14告示408・平16告示631・平16告示1554・平19告示733・平25告示607・平31告示79・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第9条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,5月に申請されたものについては7月1日から,8月に申請されたものについては10月1日から,11月に申請されたものについては翌年1月1日から,2月に申請されたものについては4月1日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。ただし,第4条第1項第2号ただし書の規定による追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格の有効期間は,参加資格の決定の日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。この場合において,特定調達契約に該当する建設工事の請負契約に係る追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格は,当該有効期間内における特定調達契約に該当する建設工事の請負契約についてのみ有効とする。

3 知事は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,参加資格の有効期間を変更することができる。

4 特定建設工事共同企業体の参加資格の有効期間は,別に定める。

(平9告示816・平10告示338・平14告示408・平29告示688・平30告示1161・一部改正)

(変更等の届出)

第10条 有資格者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる事項に変更があったときは,遅滞なく,その旨を一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届(建設工事)(様式第6号)により知事に届け出なければならない。

(1) 県内建設業者

 商号又は名称

 代表者の氏名

 資本金

 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

 一般建設業又は特定建設業の別

 建設業の許可に係る建設工事の種類

 法定外労働災害補償制度加入の有無

(2) 県外建設業者

 前号に掲げる事項

 主たる営業所以外の営業所(県内に在するものに限る。)の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

(3) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体 共同企業体協定書に記載された事項

2 有資格者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 県内建設業者及び県外建設業者 第6条第3項第1号に掲げる事由

(2) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体 構成員に係る第6条第3項第1号に掲げる事由

(平14告示1625・全改,平16告示1554・平23告示741・平25告示607・一部改正)

(参加資格の地位の承継)

第11条 次の各号に掲げる者は,知事の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。

(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社

(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設業者

(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において,その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し,設立者となって新たに設立した会社

(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し,当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより,親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社

(5) 有資格者である建設業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において,当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設業者

2 前項の規定による承認の手続き等については,知事が別に定める。

(参加資格の取消し等)

第12条 知事は,有資格者が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは,当該有資格者の参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。

(1) 県内建設業者及び県外建設業者

 建設業の許可が取り消された場合

 建設業の許可が失効した場合

 営業を廃止した場合

 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた場合

 銀行取引が停止される等経営状態が著しく不健全であると認められる場合

 申請書等に虚偽の事実を記載し,又は重要な事実を記載しなかった場合

(2) 経常建設共同企業体

 前号オ及びに掲げる場合

 解散した場合

 構成員が前号に掲げる場合に該当する場合

(3) 特定建設工事共同企業体

 第1号オ及びに掲げる場合

 構成員が第1号に掲げる場合に該当する場合

2 知事は,前項の取消しをしたときは,速やかに,建設工事入札参加資格取消し通知書(様式第7号)により当該有資格者に通知するものとする。

(平10告示1380・平14告示1625・平16告示1554・平25告示607・令3告示819・一部改正)

(資料提出の要求)

第13条 知事は,資格審査又は名簿への登載に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

1 この要項は,告示の日から施行する。

2 茨城県建設工事指名希望請負業者資格審査要項(昭和62年茨城県告示第105号。以下「旧要項」という。)は,廃止する。

3 この要項の施行の日前にした旧要項の規定による手続その他の行為は,この要項の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。

(平成8年告示第357号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成9年告示第816号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第338号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第1380号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 平成10年6月30日以前を基準日とする資格審査の申請に係る工事経歴書の様式については,なお従前の例によることができる。

(平成11年告示第382号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(平成12年告示第1398号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成14年告示第408号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成14年告示第1625号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 平成15年5月31日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。

(平成16年告示第631号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の茨城県建設工事入札参加資格審査要項第3条第1項第2号,第5条,第6条第1項第1号及び第8条第1項の規定は,茨城県建設工事入札参加資格審査要項第6条第1項に規定する資格審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする日の直前に受けた経営事項審査を申請した日が平成16年3月1日以後である場合の資格審査の申請について適用し,資格審査を受けようとする日の直前に受けた経営事項審査を申請した日が同日前である場合の資格審査の申請については,なお従前の例による。

(平成16年告示第1554号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 平成17年5月31日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。

(平成19年告示第733号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第780号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 平成21年5月31日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。

(平成23年告示第741号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第607号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第688号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成30年告示第1161号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 平成31年3月31日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。

(平成31年告示第79号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 平成31年3月31日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。

(平16告示1554・全改,令3告示819・一部改正)

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(令3告示819・全改)

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(令3告示819・全改)

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(令3告示819・全改)

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(令3告示819・全改)

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(令3告示819・全改)

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(平10告示1380・旧様式第8号繰下,平16告示1554・旧様式第9号繰下,平25告示607・旧様式第10号繰上)

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茨城県建設工事入札参加資格審査要項

平成7年4月6日 告示第473号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第3節 工事施行
沿革情報
平成7年4月6日 告示第473号
平成8年3月21日 告示第357号
平成9年7月24日 告示第816号
平成10年3月30日 告示第338号
平成10年12月21日 告示第1380号
平成11年4月8日 告示第382号
平成12年12月25日 告示第1398号
平成14年4月4日 告示第408号
平成14年12月19日 告示第1625号
平成16年4月19日 告示第631号
平成16年11月18日 告示第1554号
平成19年5月31日 告示第733号
平成21年5月29日 告示第780号
平成23年6月23日 告示第741号
平成25年5月27日 告示第607号
平成29年6月1日 告示第688号
平成30年9月20日 告示第1161号
平成31年1月31日 告示第79号
令和3年7月19日 告示第819号