○茨城県建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項
平成7年4月6日
茨城県告示第474号
茨城県建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項を次のように定める。
茨城県建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項
(趣旨)
第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,県が発注する次条各号に掲げる業務に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査対象業務)
第2条 入札参加資格審査を実施する業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)
(2) 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)
(3) 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)
(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査,計測,解析及び判定の業務をいう。)
(5) 補償関係コンサルタント業務
ア 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。)
イ 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)
ウ 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)
エ 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)
(平16告示632・一部改正)
(資格審査を受けることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。
(1) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で,同項の期間を経過していないもの
(2) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 第6条に規定する申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者
(4) 納付すべき税を滞納している者
(1) 測量業務
測量法第55条第1項の規定による登録
(2) 建築関係コンサルタント業務(設備関係を除く。)
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録
(3) 土地家屋調査士
土地家屋調査士法第8条の規定による登録
(4) 不動産鑑定評価業務
不動産の鑑定評価に関する法律第22条の規定による登録
(5) 計量証明業務
計量法第107条の規定による登録
(平10告示1381・平16告示632・平19告示734・一部改正)
(1) 入札の参加資格についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。)
平成7年を基準年として隔年ごと
(2) 定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で,新たな業務に係る資格審査を受けようとするものを含む。)を対象として行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)
定期資格審査後おおむね3月ごと。ただし,第12条第1項第2号に該当するとして参加資格を取り消された者のうち会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生計画の認可の決定を受けた者(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生計画の認可決定が確定した者(以下「再生会社」という。)に係るもの及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約(以下単に「特定調達契約」という。)に該当する業務の委託契約に係るものについては,随時。
(平8告示357・平10告示1381・平12告示1399・平14告示409・平16告示632・一部改正)
(資格審査の基準日)
第5条 資格審査の基準日は,資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,申請日の直前の決算日が当該申請日前6月以内であるときは,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日にすることができる。
(平8告示1314・全改)
(資格審査の申請)
第6条 資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を,知事に提出しなければならない。
(2) 前号に定めるもののほか知事が別に定める書類
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 資本金
(4) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号
(5) 主たる営業所以外の営業所(県内に在するものに限る。)の名称,所在地,郵便番号又は電話番号
(6) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録に係る登録番号
(平8告示1314・平10告示1381・平12告示1399・平14告示1626・平19告示734・平21告示781・令3告示820・一部改正)
第7条 定期資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年の前年の10月1日から12月31日までの間において知事が定める期間内に行わなければならない。
2 追加資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年にあっては5月,8月及び11月において知事が定める日,定期資格審査を実施しない年にあっては2月,5月,8月及び11月において知事が定める日に行わなければならない。ただし,一般競争入札並びに更生会社又は再生会社に係る指名競争入札及び特定調達協定に該当する委託契約に係る入札に係る追加資格審査の申請は,随時行うことができるものとする。
3 申請者が電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には,知事が定める期間内に行わなければならない。
(平8告示357・平9告示817・平10告示1381・平12告示1399・平14告示409・平19告示734・平30告示1162・令3告示820・一部改正)
(参加資格の決定等)
第8条 知事は,申請書等を受理したときは,次に掲げる項目を審査のうえ,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)を決定する。
(1) 直前1年の年間実績高
(2) 自己資本の額
(3) 職員の数
(4) 営業年数
(平10告示1381・令3告示820・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第9条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,5月に申請されたものについては7月1日から,8月に申請されたものについては10月1日から,11月に申請されたものについては翌年1月1日から,2月に申請されたものについては4月1日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。
ただし,第4条第1項第2号ただし書の規定による追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格の有効期間は,参加資格の決定の日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。この場合において,特定調達契約に該当する業務の委託契約に係る追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格は,当該有効期間内における特定調達契約に該当する業務の委託契約についてのみ有効とする。
3 知事は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,参加資格の有効期間を変更することができる。
(平8告示357・平9告示817・平10告示1381・平14告示409・平29告示689・平30告示1162・一部改正)
(変更等の届出)
第10条 有資格者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届(建設コンサルタント業務等)(様式第3号)により知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号
(4) 主たる営業所以外の営業所(県内に在するものに限る。)の名称,所在地,郵便番号又は電話番号
(5) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録に係る登録番号
2 有資格者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録の取消し,抹消若しくは消除又は失効
(2) 営業の休止又は廃止
(平14告示1626・令3告示820・一部改正)
(参加資格の地位の継承)
第11条 次の各号に掲げる者は,知事の承認を受けて有資格者の地位を継承できる。
(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社
(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設コンサルタント業務等を営む者
(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において,その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し,設立者となって新たに設立した会社
(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し,当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより,親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社
(5) 有資格者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において,当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設コンサルタント業務等を営む者
2 前項の規定による承認の手続等については,知事が別に定める。
(平10告示1381・追加)
(参加資格の取消し等)
第12条 知事は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該有資格者の参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。
(1) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされたとき。
(2) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
(3) 申請書等に虚偽の事実を記載し,又は重要な事実について記載しなかったとき。
(4) 営業を廃止したとき。
(5) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録の取消し,抹消若しくは消除を受けたとき又は当該登録が失効したとき。
(平10告示1381・旧第11条繰下・一部改正,令3告示820・一部改正)
(資料提出の要求)
第13条 知事は,資格審査又は名簿の登録に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
(平10告示1381・旧第12条繰下)
付則
1 この要項は,告示の日から施行する。
2 平成7年において実施する定期資格審査の申請の時期は,第7条第1項の規定にかかわらず,別に定めるところにより行う。
付則(平成8年告示第357号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成8年告示第1314号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成9年告示第817号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成10年告示第1381号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成12年告示第1399号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第409号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第1626号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成16年告示第632号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成16年告示第1555号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 平成17年5月31日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第734号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成21年告示第781号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 平成21年5月31日を有効期限の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第689号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成30年告示第1162号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 平成31年3月31日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。)については,なお従前の例による。
(平16告示1555・全改,令3告示820・一部改正)
(平21告示781・全改,令3告示820・旧様式第6号繰上・一部改正)
(令3告示820・旧様式第7号繰上・全改)
(平10告示1381・追加,令3告示820・旧様式第8号繰上・一部改正)