○茨城県建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿閲覧規程

平成11年6月7日

茨城県告示第620号

〔茨城県建設工事入札参加資格者名簿及び茨城県建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿閲覧規程〕を次のように定める。

茨城県建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿閲覧規程

(平15告示9・改称)

第1条 茨城県建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)の閲覧所を公共事業情報センター(茨城県庁内)に置く。

(平15告示9・一部改正)

第2条 名簿の閲覧時間は,原則として,休祝日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし,必要がある場合は,閲覧の日又は時間について制限することがある。

(平15告示9・一部改正)

第3条 名簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧人」という。)は,茨城県建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿閲覧申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(平15告示9・全改)

第4条 閲覧人は,係員の指示に従い指定された場所で名簿を閲覧するものとし,名簿を外部に持ち出し,又は汚損し,若しくは加筆する等の行為をしてはならない。

第5条 閲覧人は,閲覧を終えたときは,係員にその旨を告げ,係員の査収を受けなければならない。

第6条 この規程に違反し,又は係員の指示に従わない者に対しては,閲覧を中止し,又はこれを禁止することがある。

この告示は,公布の日から施行し,平成11・12年度の茨城県建設工事入札参加資格者名簿及び茨城県建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿の閲覧から適用する。

(平成15年告示第9号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平15告示9・全改)

画像

茨城県建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿閲覧規程

平成11年6月7日 告示第620号

(平成15年1月6日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第3節 工事施行
沿革情報
平成11年6月7日 告示第620号
平成15年1月6日 告示第9号