○土地収用法の規定による告示の方法を定める規則
平成12年3月27日
茨城県規則第31号
土地収用法の規定による告示の方法を定める規則を次のように定める。
土地収用法の規定による告示の方法を定める規則
茨城県土地収用法施行細則(昭和43年茨城県規則第20号)の全部を改正する。
土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項,第30条第2項及び第3項,第33条並びに第34条の3の規定による告示は,茨城県報に登載して行うものとする。
付則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
○土地収用法の規定による告示の方法を定める規則
平成12年3月27日
茨城県規則第31号
土地収用法の規定による告示の方法を定める規則を次のように定める。
土地収用法の規定による告示の方法を定める規則
茨城県土地収用法施行細則(昭和43年茨城県規則第20号)の全部を改正する。
土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項,第30条第2項及び第3項,第33条並びに第34条の3の規定による告示は,茨城県報に登載して行うものとする。
付則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。