○茨城県収用委員会事務局の設置等に関する規則

昭和58年4月30日

茨城県規則第26号

茨城県収用委員会事務局の設置等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 茨城県収用委員会にその事務を整理するため,事務局を置く。

(職の設置及び職務)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は,上司の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

第4条 事務局に事務局長のほか,局長補佐,係長,主任及び主事を置くことができる。

2 局長補佐は,上司の命を受け,事務局の事務を整理し,事務局長を補佐する。

3 係長は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

4 主任は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を要する一般事務を処理する。

5 主事は,上司の命を受け,一般事務を処理する。

(昭61規則16・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は,職員に関する次の各号に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 事務分担の決定

(2) 旅行命令及びその復命の受理

(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令

(事務局長の代決)

第6条 事務局長が不在のときは,局長補佐が代決することができる。この場合において,局長補佐が2人以上置かれている場合には,あらかじめ事務局長が定める順位により代決を行うものとする。

(服務)

第7条 職員の服務については,知事部局の例による。

この規則は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

茨城県収用委員会事務局の設置等に関する規則

昭和58年4月30日 規則第26号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第4節 土地収用
沿革情報
昭和58年4月30日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第16号