○茨城県河川流水占用料等徴収条例
平成12年3月28日
茨城県条例第38号
茨城県河川流水占用料等徴収条例を公布する。
茨城県河川流水占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料,土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料の額,徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等)
第2条 法第23条,第24条若しくは第25条の規定による流水若しくは土地の占用若しくは土石等の採取の許可又は法第23条の2の規定による流水の占用の登録を受けた者は,別表の定めるところにより,流水占用料,土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし,流水の占用に伴う土地の占用の許可を受けた者で,当該流水の占用について流水占用料を納付するものは,当該土地の占用に伴う土地占用料を納付することを要しない。
2 流水占用料等は,前納しなければならない。ただし,知事が特に必要と認めたときは,分割して納付することができる。
3 前項の規定にかかわらず,許可又は登録の期間が当該許可又は登録を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは,翌年度以降の流水占用料等は,毎年度,当該年度分を納付しなければならない。ただし,当該期間における流水占用料等の総額その他の状況を勘案して,河川管理上支障がなく,かつ,当該許可又は登録を受けた者の申出があるときは,当該期間の流水占用料等を一括して徴収することができる。
(平26条例26・令2条例58・一部改正)
(流水占用料等の算定基準)
第3条 流水占用料等を算定する場合においては,次に定めるところによる。
(1) 流水占用料等が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合には,月割りで計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。
(2) 流水占用料等が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数がある場合には,1月として計算する。
(3) 長さ,面積,体積等に別表に定める単位に満たない端数がある場合には,当該単位に切り上げて計算する。
(4) 流水占用料等の全額が100円未満である場合には,その金額を100円とする。
(平17条例74・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第4条 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,流水占用料等を免除する。
(1) 国(独立行政法人水資源機構,独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)又は地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取
(2) かんがいのための流水又は土地の占用
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための土地の占用
(4) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)による事業又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)による業務のための土地の占用
2 知事は,前項に掲げる場合のほか,公益上又はその他の理由により特に必要があると認めたときは,許可又は登録を受けた者の申請により,流水占用料等を減額し,又は免除することができる。
(平15条例61・平17条例74・平26条例26・一部改正)
(流水占用料等の返還)
第5条 法第23条,第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録について,当該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき,又は法第75条第2項の規定による処分により,流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は,その額を変更するものとし,既に納付された流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは,その超える額の流水占用料等は返還する。
2 知事は,前項に掲げる場合のほか,許可又は登録を受けた者が,その責めに帰することができない理由によって当該許可又は登録を受けた目的を達することができない場合においては,当該許可又は登録を受けた者の申請により,既に納付された流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(平26条例26・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。
付則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第61号)抄
この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号から第5号までに掲げる規定以外の規定 平成15年10月1日
付則(平成17年条例第74号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第15号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,別表 2 土地占用料の表(17)の項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第26号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県河川流水占用料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に河川法(昭和39年法律第167号)第25条の規定による土石等の採取の許可(以下「土石等の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料その他の河川産出物採取料の額について適用し,施行日前に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来している当該採取に対して徴収すべき土石採取料その他の河川産出物採取料の額については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県河川流水占用料等徴収条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による土石採取料その他の河川産出物採取料を納付している者は,当該納付に係る土石採取料その他の河川産出物採取料の額と改正後の条例の規定による土石採取料その他の河川産出物採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(茨城県河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第26条 第26条の規定による改正後の茨城県河川流水占用料等徴収条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,茨城県河川流水占用料等徴収条例の規定により施行日以後における流水の占用に対して徴収すべき流水占用料及び施行日以後に河川法(昭和39年法律第167号)第25条の規定による土石等の採取の許可(以下この条において「土石等の採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土石採取料その他の河川産出物採取料の額について適用する。
2 施行日前に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して茨城県河川流水占用料等徴収条例の規定により徴収すべき土石採取料その他の河川産出物採取料の額については,なお従前の例による。
3 施行日前において,施行日以後における流水の占用又は施行日以後に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して知事が流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収する場合は,当該流水の占用又は土石等の採取に係る流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表に掲げる額の流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を知事に納付しなければならない。
4 この条例の公布の際既に第26条の規定による改正前の茨城県河川流水占用料等徴収条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における流水の占用又は施行日以後に土石等の採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を納付している者は,当該納付に係る流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料の額と改正後の条例の規定により納付すべき流水占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(令和2年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城県河川流水占用料等徴収条例第2条第3項ただし書の規定は,この条例の施行の日以後の河川法(昭和39年法律第167号)第23条,第24条若しくは第25条の規定による流水若しくは土地の占用若しくは土石等の採取の許可又は同法第23条の2の規定による流水の占用の登録に係る流水占用料,土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し,同日前の当該許可又は登録に係る流水占用料等については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平15条例61・平22条例15・平26条例26・平31条例5・一部改正)
1 流水占用料
(1) 発電の原動力の用に供する場合 次のア又はイに掲げる発電所の区分に応じ,それぞれア又はイに定める額
ア 昭和40年10月1日以後に発電(設備の点検のためにするものを除く。アにおいて同じ。)を開始した発電所(同日前に発電を開始した後に設備の増設をし,同日以後に当該増設に係る設備の全部又は一部を使用して行う発電を開始したものを除く。)及び同日前に発電を開始した後に設備の増設をし,同日以後に当該増設に係る設備の全部又は一部を使用して行う発電を開始した発電所(設備の増設後の常時理論水力及び最大理論水力を用いて次の(ア)及び(イ)に掲げるところによりそれぞれ算出した額の合計額が設備の増設前の常時理論水力及び最大理論水力を用いてイの(ア)及び(イ)に掲げるところによりそれぞれ算出した額の合計額に満たない場合における発電所を除く。) 次の(ア)及び(イ)に掲げるところによりそれぞれ算出した額の合計額
(ア) 常時理論水力1キロワットにつき 年額 2,173円
(イ) 最大理論水力と常時理論水力との差1キロワットにつき 年額 479円
イ アに掲げる発電所以外の発電所 次の(ア)及び(イ)に掲げるところによりそれぞれ算出した額の合計額
(ア) 常時理論水力1キロワットにつき 年額 2,173円
(イ) 最大理論水力と常時理論水力との差1キロワットにつき 年額 1,087円
(2) 鉱工業の用に供する場合
許可水量毎秒1リットルにつき 年額 4,416円
(3) 水車の用に供する場合 次のア及びイに掲げるところによりそれぞれ算出した額の合計額
ア 常時理論水力1キロワットにつき 年額 1,975円
イ 最大理論水力と常時理論水力との差1キロワットにつき 年額 980円
(4) 養魚の用に供する場合
許可水量毎秒1リットルにつき 年額 37円
(5) その他の用に供する場合 知事がその都度定める額
2 土地占用料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 | |||||
市 | 町村 | |||||||
(1) 電柱類(本柱,支柱,支線柱,支)(線,H柱,2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 1,500 | H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。 | ||||
(2) 鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | ||||
(3) 架空管類 | 年 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | ||||
(4) 鉱工業施設 | 年 | 平方メートル | 330 | (1)から(3)まで及び(5)から(14)までに該当するものを除く。 | ||||
(5) 仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | 140 | (6),(11)及び(13)に該当するものを除く。 | |||
(6) 商品置場及び露店類 | 月 | 平方メートル | 340 | 270 |
| |||
(7) 通路類 | 年 | 平方メートル | 250 | 140 | 幅員3メートル未満のものを除く。 | |||
(8) 橋りょう類 | 年 | 平方メートル | 90 |
| ||||
(9) 地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 80 | 30 | ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。 | ||
外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満 | 90 | 80 | ||||||
外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満 | 180 | 140 | ||||||
外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満 | 340 | 270 | ||||||
外口径 100センチメートル以上 | 720 | 540 | ||||||
(10) 地下施設類 | 年 | 平方メートル | 1,030 |
| ||||
(11) 工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場,工事用トロッコ施設等) | 月 | 平方メートル | 220 | 110 |
| |||
(12) 軌道施設類 | 年 | 平方メートル | 2,430 | 1,640 | (11)に該当するものを除く。 | |||
(13) 物置場,物揚場,桟橋類 | 年 | 平方メートル | 220 | 140 |
| |||
(14) 舟ひき施設類 | 年 | 平方メートル | 90 |
| ||||
(15) 係船柱 | 年 | 本 | 1,360 |
| ||||
(16) 漁業施設類 | 養魚場 | 年 | 平方メートル | 8 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。 | |||
活魚場 | 700 | 450 |
| |||||
その他 | 10 |
| ||||||
(17) 農耕地 | 田畑 | 年 | 平方メートル | 8 |
| |||
採草放牧地 | 1 | |||||||
(18) 工作物を伴わない土地(水面を含む。)の占用 | 年 | 平方メートル | 8 |
| ||||
(19) 物干場類 | 月 | 平方メートル | 8 |
| ||||
(20) 広告アーチ類 | 年 | 基 | 12,480 | 8,410 | 脚柱が国有地以外の土地に建植される場合は,左の額の100分の70(国有地と国有地以外の土地とにまたがって建植される場合は,100分の85)に相当する額とする。 | |||
(21) 広告塔類 | 年 | 基 | 12,480 | 8,410 |
| |||
(22) ネオン広告付街灯柱類 | 年 | 本 | 1,360 | 1,060 |
| |||
(23) 広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 870 | 700 |
|
幅50センチメートル以上 | 1,240 | 1,060 |
| |||||
高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 700 | 540 |
| ||||
幅50センチメートル以上 | 1,020 | 810 |
| |||||
その他のもの | 幅50センチメートル未満 |
|
| 3,420 | 2,720 |
| ||
幅50センチメートル以上 | 5,000 | 4,080 |
| |||||
(24) ゴルフ場 | 年 | 平方メートル | 80 |
| ||||
(25) プール類 | 年 | 平方メートル | 220 |
| ||||
(26) 建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | 140 | (5),(6),(11)及び(13)に該当するものを除く。 | |||
(27) 特別高圧電力線類(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に定める特別高圧のものをいう。) | 年 | 平方メートル | 9 | 占用幅は外側線の投影幅とする。特別高圧電力線が片側配線の場合は外側線と内側線の投影幅とし,その幅が1メートル未満の場合は1メートルとする。 | ||||
(28) その他 | 知事がその都度定める額 |
(注) 市,町村の区分は,当該許可に係る土地の所在地である。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 |
(1) 砂 | 立方メートル | 184 |
|
(2) 砂利 | 立方メートル | 262 |
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(3) 土砂 | 立方メートル | 130 | 土を含む。 |
(4) かき込み砂利 | 立方メートル | 196 |
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(5) 栗石(直径9センチメートル以上15センチメートル未満) | 立方メートル | 272 |
|
(6) 玉石(直径15センチメートル以上30センチメートル未満) | 立方メートル | 317 |
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(7) 転石(直径30センチメートル以上) | 立方メートル | 360 |
|
(8) 竹 | 束 | 1,067 | 1束は,50センチメートルの縄締めとする。 |
(9) あし | 束 | 184 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 |
(10) かや | 束 | 239 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 |
(11) その他 | 知事がその都度定める額 |