○茨城県河川管理規則

昭和40年3月31日

茨城県規則第36号

茨城県河川管理規則を次のように定める。

茨城県河川管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。),河川法施行法(昭和39年法律第168号),河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定に基づき,河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭46規則2・平12規則95・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,「河川」とは,法第3条第1項に規定する河川のうち,次に掲げるものをいう。

(1) 法第10条の規定により知事が管理する二級河川

(2) 法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川

(昭48規則28・平12規則95・一部改正)

(申請書等の写しの提出部数)

第3条 省令別表第1,別表第2及び別表第3に規定する規則で定める部数は,別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(平2規則・平12規則95・一部改正)

(許可の申請等の経由)

第4条 法及びこの規則の規定に基づき知事に対してなすべき許可,承認,完成検査若しくは裁定の申請,届出又は意見の申出は,所轄土木事務所,工事事務所又は工務所の長を経由してしなければならない。

(平12規則95・平21規則22・一部改正)

(許可の期間等)

第5条 次の各号に掲げる許可の期間は,当該各号に定める年数を超えないものとする。

(1) 発電の用に供する工作物を伴う法第23条又は第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 20年

(2) 水道若しくはかんがい又は公共の用に供する工作物を伴う法第23条又は第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 10年

(3) 前2号に掲げるもののほか,法第23条又は第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 3年

(4) 法第25条又は第27条の規定による土石等の採取又は土地の掘削等の許可 1年

(5) 政令第16条の3第1項又は第16条の8第1項の規定による竹木の流送又は河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれある行為の許可 1年

2 前項の許可の期間は,同項4号に掲げる許可の場合を除き,更新することができる。この場合において,当該許可の期間の更新を受けようとする者は,許可の期間満了の日の30日前までに河川占用等許可期間更新申請書(様式第1号)の正本1部及び別表第1又は別表第2に定める部数の写しを提出しなければならない。

3 前項の申請があつたときは,許可の期間満了後でも,その申請が拒否されるまで又は更新の許可があるまでは,当該申請に係る許可の期間は延長されたものとみなす。

(昭41規則9・昭46規則2・昭54規則19・平2規則1・平12規則95・平21規則22・一部改正)

(許可の失効)

第6条 許可は,次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が許可を受けた行為を廃止したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し,かつ,その者に相続人がないとき。

(3) 許可を受けた法人が合併することなく解散したとき。

(4) 許可の期間が満了したとき。

(平12規則95・一部改正)

(河川の台帳の保管場所)

第7条 省令第7条第3号の規定に基づいて定める河川の台帳の保管場所は,土木部河川課及び当該河川を所轄する土木事務所又は工事事務所とする。

(平12規則95・旧第10条繰上・一部改正,平21規則22・一部改正)

(標識の設置)

第8条 法第23条から第25条までの許可を受けた者(法第95条の規定により許可があつたものとみなされる者を含む。)は,知事の指示に従い,当該許可に係る行為に着手する前に,見やすい場所に,次に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 当該許可が法第23条に係るものにあつては許可に係る取水量等,法第24条に係るものにあつては許可に係る面積,法第25条に係るものにあつては許可に係る数量

(3) 占用者の氏名(法人にあつては,その名称)

(4) 占用許可に係る所在地を管轄する土木事務所,工事事務所又は工務所の名称

2 前項の標識を設置したときは,速やかに知事に届け出て検査を受けなければならない。

(昭48規則28・一部改正・平12規則95・旧第11条繰上・一部改正,平24規則43・一部改正)

(採取許可証の携帯)

第9条 法第25条の規定による土石等の採取の許可を受けた者は,採取に当たるときは,知事の交付する土石,産出物採取許可証(様式第2号)を携帯し,知事の命ずる職員の要求があつたときは,これを提示しなければならない。

(昭54規則19・一部改正・平12規則95・旧第12条繰上・一部改正,平24規則43・一部改正)

1 この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(2) 茨城県水利使用料徴収規則(昭和37年茨城県規則第36号)

(昭和41年規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。

2 この規則適用の際,現に法第23条の規定により許可を受けて流水を占用している者に係る昭和40年度分の流水占用料については,この規則による改正後の茨城県河川管理規則別表第41流水占用料(以下「新別表」という。)の規定にかかわらず,改正前の茨城県河川管理規則別表第41流水占用料(以下「旧別表」という。)の規定により算出された額に,新別表の規定により,算出された年額と旧別表の規定により算出された年額の差の2分の1に相当する額を加算した額とする。

(昭和41年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第52号)

1 この規則は,昭和42年9月1日から施行する。

2 この規則施行前に占用等の許可を受けた者に係る占用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和43年規則第76号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行前に許可を受けた者に係る占用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和48年規則第28号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行前に発電の原動力の用に供する流水の占用以外の占用等の許可を受けた者に係る占用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和51年規則第30号)

1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に発電の原動力の用に供する流水の占用以外の占用等の許可を受けた者に係る占用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和54年規則第19号)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の茨城県河川管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後に流水の占用等の許可を受ける者に係る占用料等について適用し,施行日前に流水の占用等の許可を受けた者に係る占用料等については,なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第4の規定(発電の原動力の用に供する場合の流水占用料に係る部分に限る。)は,施行日以後における流水の占用に係る流水占用料について適用し,施行日前における流水の占用に係る流水占用料については,なお従前の例による。

(昭和55年規則第23号)

1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第23条,第24条又は第25条の規定により許可を受けている者に係る占用料又は採取料については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和56年規則第100号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により許可を受けている者に係る占用料については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年規則第17号)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第23条,第24条又は第25条の規定により占用又は採取の許可を受けている者に係る占用料又は採取料の額については,次項に定めるものを除き,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

3 この規則による改正後の茨城県河川管理規則別表第4の規定(発電の原動力の用に供する場合の流水占用料に係る部分に限る。)は,この規則の施行の日以後における流水の占用について適用する。

(昭和59年規則第75号)

1 この規則は,昭和60年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和60年規則第22号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第14号)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第67号)第23条,第24条又は第25条の規定により占用又は採取の許可を受けている者に係る占用料又は採取料の額については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成元年規則第30号)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県河川管理規則の規定は,この規則の施行の日以後における流水の占用又は土石その他河川の産出物の採取に対して徴収すべき流水占用料又は採取料の額について適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成4年規則第43号)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第23条,第24条又は第25条の規定により占用又は採取の許可を受けている者に係る占用料又は採取料の額については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成6年規則第74号)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成8年規則第26号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第23条,第24条又は第25条の規定により占用又は採取の許可を受けている者に係る占用料又は採取料の額については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成9年規則第38号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県河川管理規則の規定は,この規則の施行の日以後における流水の占用又は土石その他河川の産出物の採取に対して徴収すべき流水占用料又は採取料の額について適用する。

(平成12年規則第95号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第25条までの許可を受けている者に係る流水占用料,土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料の額については,発電の原動力の用に供するための流水の占用に係る流水占用料を除き,当該許可の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成21年規則第22号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に発電の用に供する工作物を伴う河川法(昭和39年法律第167号)第23条又は第24条の規定による流水又は土地の占用の許可を受けている者に係る許可の期間については,当該許可の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成24年規則第43号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の茨城県河川管理規則第8条第1項の規定により立てられた許可標識は,当該標識に係る許可の期間が満了するまでの間は,この規則による改正後の茨城県河川管理規則第8条第1項の規定により設置された標識とみなす。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第3条,第5条第2項)

(平2規則・全改,平12規則95・一部改正)

水利使用に関する許可の申請の場合

区分

部数

指定区間内の一級河川

政令第45条第3号に規定する処分に係るもの

5部

その他のもの

1部

二級河川

法第79条第2項第4号に規定する処分に係るもの

5に関係市町村の数を加えた部数

その他のもの

1部

別表第2(第3条,第5条第2項)

(平2規則1・全改,平12規則95・一部改正)

水利使用以外のものに関する許可の申請及び届出の場合

(省令第21条第1項の規定により届出書を提出する場合を除く。)

区分

部数

指定区間内の一級河川

政令第45条第4号及び第5号に規定する処分に係るもの

5部

その他のもの

1部

二級河川

1部

別表第3(第3条)

(平2規則1・全改,平12規則95・一部改正)

省令別表第3の都道府県規則で定める部数

区分

部数

水利使用

法第34条第1項の規定による承認の申請

1部。ただし,法第79条第2項第4号及び政令第45条第3号に規定する処分に係るものにあっては5部

その他の水利使用に係るもの

1部

その他のもの

1部

(昭48規則28・昭54規則19・令2規則83・一部改正)

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(昭48規則29・平12規則95・一部改正,平24規則43・旧様式第3号繰上・一部改正)

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茨城県河川管理規則

昭和40年3月31日 規則第36号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第1節 河川行政,河川使用
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第36号
昭和41年1月31日 規則第9号
昭和41年4月1日 規則第23号
昭和42年8月31日 規則第52号
昭和43年11月4日 規則第76号
昭和46年1月8日 規則第2号
昭和48年4月1日 規則第28号
昭和51年3月31日 規則第30号
昭和54年3月31日 規則第19号
昭和55年3月31日 規則第23号
昭和56年10月12日 規則第100号
昭和59年3月26日 規則第17号
昭和59年12月24日 規則第75号
昭和60年3月30日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第30号
昭和63年3月24日 規則第14号
平成元年3月31日 規則第30号
平成2年1月22日 規則第1号
平成2年3月26日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第43号
平成6年9月29日 規則第74号
平成8年3月28日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第95号
平成21年3月30日 規則第22号
平成24年11月5日 規則第43号
令和2年12月28日 規則第83号