○竜神ダム操作規則

昭和60年10月7日

茨城県訓令第19号

竜神ダム操作規則を次のように定める。

竜神ダム操作規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯水池の水位等(第3条―第8条)

第3章 貯水池の用途別利用(第9条―第11条)

第4章 洪水調節等(第12条―第18条)

第5章 貯留された流水の放流(第19条―第26条)

第6章 点検,整備等(第27条―第29条)

第7章 雑則(第30条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 竜神ダムの操作については,この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第2条 竜神ダムは,洪水調節,流水の正常な機能の維持並びに水道用水及び工業用水の供給をその用途とする。

第2章 貯水池の水位等

(洪水)

第3条 洪水は,流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒14.5立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(洪水期間及び非洪水期間)

第4条 洪水期間及び非洪水期間は,次の各号に規定する期間とする。

(1) 洪水期間 6月21日から10月10日までの期間

(2) 非洪水期間 10月11日から翌年6月20日までの期間

(水位)

第5条 貯水池の水位は,ダム堤体直上流に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。

(常時満水位)

第6条 貯水池の常時満水位は,標高152.5メートルとする。

(サーチヤージ水位)

第7条 貯水池のサーチヤージ水位は,標高159.0メートルとし,第14条各項本文の規定により洪水調節を行う場合及び第16条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合には,水位をこれより上昇させてはならない。

(制限水位)

第8条 洪水期間における貯水池の最高水位(以下「制限水位」という。)は,標高146.5メートルとし,第14条の規定により洪水調節を行う場合及び第16条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き,水位をこれより上昇させてはならない。

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節のための利用)

第9条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は,洪水期間にあつては標高146.5メートルから標高159.0メートルまでの容量1,850,000立方メートル,非洪水期間にあつては標高152.5メートルから標高159.0メートルまでの容量1,100,000立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持のための利用)

第10条 流水の正常な機能の維持は,洪水期間にあつては標高136.0メートルから標高146.5メートルまでの容量850,000立方メートルのうち最大160,000立方メートル,非洪水期間にあつては標高136.0メートルから標高152.5メートルまでの容量1,600,000立方メートルのうち最大520,000立方メートルを利用して行うものとする。

(水道用水及び工業用水のための利用)

第11条 水道用水及び工業用水の供給は,洪水期間にあつては標高136.0メートルから標高146.5メートルまでの容量850,000立方メートルのうち最大690,000立方メートル,非洪水期間にあつては標高136.0メートルから標高152.5メートルまでの容量1,600,000立方メートルのうち最大1,080,000立方メートルを利用して行うものとする。

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第12条 常陸太田工事事務所長(以下「所長」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,洪水警戒体制を執らなければならない。

(1) 水戸地方気象台から,降雨に関する注意報又は警報(常陸太田市に係るものに限る。)が発せられ,洪水の発生が予想されるとき。

(2) その他洪水の発生が予想されるとき。

2 所長は,第16条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合その他細則で定める場合には,洪水警戒体制を執ることができる。

(平16訓令26・令5訓令28・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第13条 所長は,前条の規定により洪水警戒体制を執つたときは,直ちに,次に掲げる措置を執らなければならない。

(1) 細則で定める関係機関との連絡,気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

(2) ゲート及びバルブ(以下「ゲート等」という。)並びにゲート等の操作に必要な機械及び器具の点検及び整備,予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置

(平16訓令26・令5訓令28・一部改正)

(洪水調節)

第14条 所長は,洪水期間において流入量が毎秒14.5立方メートルに達した後は,洪水調節用バルブの開度を47.0パーセントの一定開度に保つ方法により,洪水調節を行わなければならない。ただし,水位が第8条に規定する制限水位から0.35メートルを減じた水位より下にある場合又は標高156.80メートル以上にある場合で,気象,水象その他の状況により特に必要があると認めるときは,この限りでない。

2 所長は,非洪水期間において,水位が常時満水位を超え流入量が毎秒14.5立方メートルに達した後は,クレストゲート2門のうち1門を閉塞しておき,他の1門を70センチメートルの一定開度に保つ方法により洪水調節を行わなければならない。ただし,水位が標高158.05メートル以上にある場合で,気象,水象その他の状況により特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(平16訓令26・令5訓令28・一部改正)

(洪水調節の後における水位の低下)

第15条 所長は,前条の規定により洪水調節を行つた後において,水位が,洪水期間にあつては制限水位,非洪水期間にあつては常時満水位をそれぞれ超えているときは,速やかに,水位をそれぞれ制限水位又は常時満水位に低下させるため,前条各項本文の方法により,ダムから放流を行わなければならない。ただし,気象,水象その他の状況により特に必要があると認める場合には,下流に支障を与えない程度の流量を限度としてダムから放流を行うことができる。

(洪水に達しない流水の調節)

第16条 所長は,気象,水象その他の状況により必要があると認める場合には,洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。

(洪水に達しない流水の調節の後における水位の低下)

第17条 所長は,前条の規定により洪水に達しない流水の調節を行つた後において,水位が,洪水期間にあつては制限水位,非洪水期間にあつては常時満水位をそれぞれ超えているときは,速やかに,水位をそれぞれ制限水位又は常時満水位に低下させるため,毎秒14.5立方メートルの水量を限度として,ダムから放流を行わなければならない。ただし,気象,水象その他の状況により特に必要があると認める場合には,当該限度にかかわらず,下流に支障を与えない程度の流量を限度としてダムから放流を行うことができる。

(洪水警戒体制の解除)

第18条 所長は,洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認める場合には,これを解除しなければならない。

第5章 貯留された流水の放流

(流水の貯留制限)

第19条 所長は,日立市下土木内町地先に設置された久慈川榊橋流量観測所の流量が,毎秒7.0立方メートル未満のときは,貯水池に流入する流水を貯留しないものとする。

(貯留された流水を放流することができる場合)

第20条 ダムによつて貯留された流水は,この規則に特別の定めがある場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合に放流を行うことができる。

(1) 洪水期間に移行するに際し,水位を制限水位に低下させるとき。

(2) 第27条の規定により,ダム本体等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,特にやむを得ない理由があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合の放流量の限度は,毎秒14.5立方メートルとする。

(平16訓令26・一部改正)

(放流の原則)

第21条 所長は,ダムから放流を行う場合には,放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(放流量)

第22条 ダムから放流を行う場合の放流量は,この規則の特別の定めがある場合にあつては当該規定に定める量,その他の場合にあつては流入量に相当する量を超えてはならない。

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第23条 所長は,流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には,長戸呂地点及び和田地点において別表第1に掲げる水量を確保できるよう,ダムから必要な流水の放流を行わなければならない。

(水道用水及び工業用水のための放流)

第24条 所長は,水道用水の供給のため必要があると認める場合には,別表第2に掲げる地点において同表に掲げる水量の取水を可能ならしめるよう,ダムから必要な流水の放流を行わなければならない。

2 所長は,工業用水の供給のため必要があると認める場合には,別表第3に掲げる地点において同表に掲げる水量の取水を可能ならしめるよう,ダムから必要な流水の放流を行わなければならない。

(放流に関する通知等)

第25条 所長は,ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において,これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは,細則で定めるところにより,関係機関に通知するとともに,一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。

(ゲート等の操作)

第26条 ダムから放流を行う場合のゲート等の操作については,細則で定める。

第6章 点検,整備等

(計測,点検及び整備)

第27条 所長は,細則で定める基準に従い,ダム本体,貯水池,ダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測,点検及び整備を行わなければならない。

(観測)

第28条 所長は,細則で定める基準に従い,ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。

(記録)

第29条 所長は,ゲート等を操作し,第27条の規定による計測,点検及び整備を行い,又は前条の規定による観測を行つたときは,細則で定める事項を記録しておかなければならない。

第7章 雑則

(細則)

第30条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施のため必要な手続その他の細則は,知事が定める。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 工事中における竜神ダム操作規則(昭和53年茨城県訓令第23号)は,廃止する。

(平成16年訓令第26号)

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。ただし,第12条第1項,第13条第1号,第14条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第20項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(平16訓令26・一部改正)

期間

長戸呂地点流量

(毎秒 立方メートル)

和田地点流量

(毎秒 立方メートル)

4月10日から4月30日まで

0.0232

0.153

5月1日から5月10日まで

0.0232

0.341

5月11日から5月31日まで

0.3272

1.011

6月1日から8月31日まで

0.2626

0.846

9月1日から9月28日まで

0.2626

0.658

別表第2(第24条第1項関係)

(平16訓令26・一部改正)

水利使用者

取水地点

用水量(毎秒 立方メートル)

日立市

日立市下土木内町地先

0.111

常陸太田市

常陸太田市大方町地先

0.018

常陸太田市西染町地先

0.017

常陸太田市天下野町地先

0.035

別表第3(第24条第2項関係)

(平16訓令26・一部改正)

水利使用者

取水地点

用水量(毎秒 立方メートル)

常陸太田市

日立市下土木内町地先

0.178

常陸太田市天下野町地先

0.007

竜神ダム操作規則

昭和60年10月7日 訓令第19号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第1節 河川行政,河川使用
沿革情報
昭和60年10月7日 訓令第19号
平成16年11月22日 訓令第26号
令和5年8月17日 訓令第28号