○茨城県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
昭和49年11月1日
茨城県規則第68号
茨城県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則を次のように定める。
茨城県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺五万分の一)及び公図写し
(2) 実測平面図(縮尺千分の一)に計画線を記載したもの
(3) 実測縦横断面図(縦断面図縮尺 縦百分の一,横千分の一,横断面図縮尺百分の一)に計画線を記載したもの
(4) 設計書
(5) 利害関係者の意見書
(6) 関係市町村長の意見書
(7) その他知事が必要と認める書類
(許可の期間等)
第4条 法第7条第1項の規定による許可の期間は,1年の範囲内において知事が定める。ただし,知事は,当該許可の期間の更新を許可することができる。
(許可事項の変更)
第5条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,当該許可に係る事項を変更しようとするときは,急傾斜地崩壊危険区域内行為変更承認申請書(様式第5号)に,当該変更の内容を明らかにする図書を添えて知事に提出し,その承認を受けなければならない。
(届出事項の変更)
第6条 法第7条第3項又は法第13条第1項の規定による届出をした者(以下「届出をした者」という。)は,当該届出に係る事項を変更しようとするときは,急傾斜地崩壊危険区域内指定前行為(防止工事)変更届(様式第6号)に,当該変更の内容を明らかにする図書を添えて知事に提出しなければならない。
(着手等の届出)
第7条 許可を受けた者は,当該許可に係る行為に着手しようとするときは,着手の7日前までに急傾斜地崩壊危険区域内行為着手届(様式第7号)を知事に提出しなければならない。
2 許可を受けた者又は届出をした者は,当該許可又は届出に係る行為を終了し,休止し,又は廃止したときは,当該行為を終了し,休止し,又は廃止した日から起算して7日以内に急傾斜地崩壊危険区域内行為(防止工事)終了等届(様式第8号)を知事に提出して,その検査を受けなければならない。
(標識の設置)
第8条 許可を受けた者又は届出をした者(法第7条第3項の規定による者に限る。)は,当該許可又は届出に係る行為を行う期間中,当該行為を行う場所又はその付近の見やすい場所に急傾斜地崩壊危険区域内行為許可(届出済)標識(様式第9号)を設置しなければならない。
(住所,氏名の変更)
第9条 許可を受けた者又は届出をした者は,住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは,当該変更の日から起算して7日以内に住所,氏名変更届(様式第10号)を知事に提出しなければならない。
(地位の承継)
第10条 許可を受けた者が死亡(法人にあつては合併又は分割(その許可に係る事業を承継させるものに限る。))したときは,相続人(法人にあつては,合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立した法人又は分割により当該事業を承継した法人)は,許可を受けた者の地位を承継する。
(平13規則35・平17規則116・平18規則72・一部改正)
(身分証明書の様式)
第13条 法第5条第5項(法第11条第2項及び法第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定するその身分を示す証明書の様式は,様式第13号とする。
(書類の提出)
第14条 この規則の規定により知事に提出する書類は,当該急傾斜地崩壊危険区域を管轄する土木事務所長又は工事事務所長を経由しなければならない。
(平21規則40・一部改正)
(土木事務所及び工事事務所の備えるべき台帳)
第15条 土木事務所長又は工事事務所長は,管轄する急傾斜地崩壊危険区域に係る台帳(様式第14号)を整備し,保管しなければならない。
(平21規則40・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第40号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・平17規則116・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)