○茨城県港湾施設管理条例

昭和34年3月28日

茨城県条例第3号

茨城県港湾施設管理条例を公布する。

茨城県港湾施設管理条例

(目的)

第1条 この条例は,県が管理する港湾施設の利用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「港湾」とは,別表第1に掲げるものをいう。

2 この条例において「港湾区域」とは,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項において準用する法第4条第4項又は第8項の規定により同意又は届出があつた水域をいう。

3 この条例において「港湾施設」とは,法第2条第5項に規定する施設(法第2条第5項第11号に掲げる港湾施設用地以外の港湾用地を含む。)であつて県が管理するものをいう。

4 この条例において「プレジャーボート用泊地」とは,港湾施設のうち,プレジャーボート(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船その他の規則で定める船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)を係留し,又はびよう泊するための泊地として知事が指定するものをいう。

(昭42条例29・平16条例43・平25条例12・一部改正)

(使用の許可)

第3条 別表第2の種別の欄及び別表第3 その3 土浦港の港湾施設の利用料金の表の種別の欄に掲げる港湾施設(以下「許可港湾施設」という。)を使用しようとする者(旅客待合所,船員待合所及び管理棟にあつては,その使用目的以外の目的に使用しようとする者に限る。)は,知事の許可を受けなければならない。許可港湾施設の使用に当たつて,その使用の場所に工作物その他の設備を設置し,又はこれらを変更し,若しくは廃止しようとするときも同様とする。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は当該許可に係る事項を変更しようとするときは,知事の許可を受けなければならない。

3 知事は,次の各号に該当する場合において,港湾施設の管理上著しい支障が生じると認めるときは,第1項の許可をしないことができる。

(1) 許可港湾施設を使用しようとする者に係る船舶が,港湾施設を損傷し,又は汚損するおそれがある船舶として規則で定めるものである場合

(2) 許可港湾施設を使用しようとする者に係る船舶の所有者等(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第2条第1項第2号に規定する船舶所有者等をいう。)が,当該船舶の事故により生じた損害の賠償及び当該事故により生じた費用の負担(以下「損害の賠償等」という。)の能力を有しないおそれがある者又は損害の賠償等をしないおそれがある者として規則で定めるものである場合

(3) 許可港湾施設を使用しようとする者に係る船舶が,港湾施設の能力に照らし適切でないものである場合その他の規則で定める場合

(昭46条例13・昭50条例17・昭59条例69・平4条例39・平5条例12・平15条例38・平17条例24・平17条例75・平26条例40・令5条例14・一部改正)

(行為の禁止及び制限)

第4条 港湾施設においては,次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。ただし,知事の許可を受けて第4号から第8号までのいずれかに掲げる行為をする場合は,この限りでない。

(1) 港湾施設をき損すること。

(2) 法第37条の11第1項の規定に基づき知事が指定した区域以外の区域に存する港湾施設において,みだりに,船舶その他の物件で知事が指定したものを捨て,又は放置すること。

(3) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)の規定に基づき知事が設定した制限区域内に,正当な理由なく立ち入ること。

(4) 知事が禁止した区域で火気を使用すること。

(5) 係留施設において爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するものをいう。)を積載した船舶を係留し,又は荷役すること。

(6) 前号の爆発物その他の危険物を使用し,又は蔵置すること。

(7) 港湾施設をその目的以外の目的に使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,港湾施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれがあると認められるものであつて規則で定める行為をすること。

(昭39条例48・昭46条例13・平4条例39・平12条例42・平16条例33・平16条例43・平29条例21・一部改正)

(物件等の搬出又は撤去の命令)

第5条 知事は,次の各号のいずれかに該当する船舶その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)の所有者又は占有者に対し,当該物件等の搬出又は撤去を命ずることができる。

(1) 前条第2号の規定に違反して捨て,又は放置したもの。

(2) 許可を受けないで蔵置又は設置したもの。

(3) 許可を受けて蔵置又は設置したもので使用期間経過後その搬出又は撤去をしないもの。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上知事が必要と認めるもの。

2 前項の規定により搬出又は撤去を命ぜられた者が,これを履行しないときは,知事は,自らその物若しくは施設の搬出若しくは撤去をなし,又は第三者をしてこれをなさしめ,その費用を義務者から徴収することができる。

(平12条例42・平16条例43・一部改正)

(船舶の離岸又は転びようの命令)

第6条 知事は,船舶が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用者又は船長に対し当該船舶の離岸又は転びようを命ずることができる。

(1) 許可を受けないで許可港湾施設を使用したとき。

(2) 許可に係る使用期間が経過したとき。

(3) 船舶又は港湾施設に急迫の危険があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上知事が必要と認めるとき。

(平12条例42・平17条例75・一部改正)

(関係書類の提示)

第7条 知事は,上屋若しくは野積場を使用した貨物又は入港船舶に対し,必要があると認めるときは,当該貨物の数量又は船舶のトン数その他必要な事項について当該使用者若しくは貨物取扱人又は船長に対し関係書類の提示を求めることができる。

(入出港届)

第8条 知事の指定する港湾において,船舶(知事が指定するものを除く。)が当該港湾区域内に入港し,又は港湾区域から出港するときは,規則で定めるところにより,知事にその旨を届け出なければならない。

(昭46条例13・平12条例66・一部改正)

(権利の譲渡等の制限)

第9条 使用者は,知事の許可を受けなければ,その権利を譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。

2 使用者について相続,合併又は分割(その許可に係る営業を承継させるものに限る。)があつたときは,その相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該営業を承継した法人は,当該使用者の有していた権利義務を承継する。この場合において,権利義務を承継した者は,その承継のあつた日から1月以内に,知事にその旨を届け出なければならない。

(平13条例3・一部改正)

第10条 削除

(平15条例37)

(許可の取消変更等)

第11条 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を取り消し,その効力を停止し,又はその条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第3条第4条ただし書又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づいて行う処分若しくは指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公益上知事が必要と認めるとき。

(平12条例42・平15条例37・一部改正)

(使用の期間)

第12条 第3条の規定による許可に係る使用期間は,プレジャーボート用泊地,旅客待合所,野積場,船員待合所,港湾施設の用地又は管理棟については1年以内とし,それ以外の施設については15日以内とする。ただし,知事が特別事情があると認めたときは,この限りでない。

2 前項の期間は,知事の承認を得て更新することができる。

(昭42条例29・昭50条例17・昭51条例45・昭59条例69・平4条例39・平5条例12・平15条例37・平16条例43・平17条例75・平25条例12・令5条例14・一部改正)

(魚釣園の供用日等)

第12条の2 茨城港大洗港区の区域内において魚釣りのための港湾施設として整備するもの(以下「魚釣園」という。)の供用日及び供用時間は,次の表に定めるとおりとする。

種別

供用日

供用時間

魚釣園

毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

5月1日から10月31日までの間 午前7時から午後7時まで

11月1日から翌年の4月30日までの間 午前8時から午後5時まで

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例75・追加,平20条例48・令3条例46・令5条例14・一部改正)

(使用料の納付等)

第13条 使用者(別表第2の種別の欄に掲げる港湾施設に係る許可を受けた者に限る。)は,同表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし,漁船による岸壁又は物揚場の使用に係る使用料の額については,茨城県漁港管理条例(昭和34年茨城県条例第24号)別表第1 1 利用料の規定を適用する。

2 使用料は,知事の指定する日までに納付しなければならない。ただし,知事が認めたときは,分割して納付することができる。

3 使用料の算定基準は,規則で定めるところによる。

(昭46条例13・昭55条例39・昭60条例18・平5条例12・平8条例30・平12条例42・平16条例21・平17条例75・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減免することができる。

(1) 国又は公共団体が使用するとき。

(2) 海難又は災害救助のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,規則で定める事由に当たるとき。

(平8条例30・平12条例42・平17条例75・一部改正)

(使用料の返還)

第15条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 第11条第3号に該当して許可港湾施設(別表第2の種別の欄に掲げる港湾施設に限る。)を使用しなくなつたとき。

(2) 災害等により使用できなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,知事において特別の理由があると認めたとき。

(平12条例42・平17条例75・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 使用者が許可港湾施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,自己の費用をもつて直ちに原状に回復するとともに知事に届け出て検査を受けなければならない。ただし,知事が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(昭46条例13・一部改正)

(損害の賠償)

第17条 使用者又はその代理人若しくは使用人が,港湾施設を滅失又はき損したときは,使用者は直ちに知事に届け出て原状に回復し,検査を受けなければならない。ただし,知事が特別の理由があると認めたときは,知事の定める損害額を賠償して原状回復の義務を免れることができる。

2 前項の場合において,使用者が義務を履行しないときは,知事は自らこれを執行し,又は第三者として執行させその費用を使用者から徴収することができる。

(平15条例37・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 次に掲げる港湾施設(以下「指定管理港湾施設」という。)の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 茨城港大洗港区の中央地区の港湾環境整備施設(港中央公園に限る。)

(2) 魚釣園

(3) 茨城港大洗港区のマリーナ地区の港湾環境整備施設

(4) 土浦港の港湾施設

(平17条例75・全改,平20条例48・平26条例40・令3条例46・令5条例14・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第18条の2 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第3条の規定による許可港湾施設(別表第2の種別の欄に掲げる港湾施設を除く。次号及び第18条の10第1号において同じ。)の使用の許可に関する業務

(2) 第11条の規定による許可(許可港湾施設に係る第3条の許可に限る。)の取消し,効力の停止及び条件の変更に関する業務

(3) 第12条の2第2項の規定による魚釣園の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(4) 指定管理港湾施設の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第18条の6第3号において同じ。)に関する業務

(5) 指定管理港湾施設の利用の促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が指定管理港湾施設の管理上必要と認める業務

(平17条例75・追加,令5条例14・一部改正)

(指定管理者の申請)

第18条の3 第18条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例75・追加,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第18条の4 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に指定管理港湾施設の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による指定管理港湾施設の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が指定管理港湾施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例75・追加)

(指定管理者の公表)

第18条の5 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例75・追加)

(管理の基準)

第18条の6 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 指定管理港湾施設の利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 指定管理港湾施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例75・追加)

(利用料金の納付等)

第18条の7 使用者(別表第3 その3 土浦港の港湾施設の利用料金の表の種別の欄に掲げる港湾施設に係る許可を受けた者に限る。),魚釣園に入園する者及び茨城港大洗港区のマリーナ地区の港湾環境整備施設のうち大洗海浜公園の駐車場を利用する者(知事が定める期間において知事が定める時間に利用する者に限る。)は,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表第3に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

3 利用料金は,指定管理者の指定する日までに納付しなければならない。ただし,指定管理者が認めたときは,分割して納付することができる。

(平17条例75・追加,平20条例48・平26条例40・令5条例14・一部改正)

(利用料金の収受)

第18条の8 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例75・追加)

(利用料金の減免)

第18条の9 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料金を減免することができる。

(1) 国又は公共団体が使用するとき。

(2) 海難又は災害救助のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,規則で定める事由に当たるとき。

(平17条例75・追加)

(利用料金の返還)

第18条の10 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 第11条第3号に該当して許可港湾施設を使用しなくなつたとき。

(2) 災害等により使用できなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,指定管理者において特別の理由があると認めたとき。

(平17条例75・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第18条の11 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に指定管理港湾施設の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表第3に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第18条の7第1項及び第3項並びに前2条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例75・追加)

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した者

(2) 第5条第6条又は第11条の規定に基づく知事の命令又は処分に従わない者

2 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(昭39条例29・一部改正,平15条例37・旧第18条繰下・一部改正,平16条例43・平17条例75・一部改正)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人についても同条の過料に処する。

(昭46条例13・追加,平15条例37・旧第19条繰下)

(実施規定)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

(昭46条例13・旧第19条繰下,平15条例37・旧第20条繰下)

この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和34年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第22号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものに係る使用料は,なお従前の例による。

(昭和42年条例第29号)

1 この条例は,昭和42年9月1日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものに係る使用料は,なお従前の例による。

(昭和43年条例第22号)

1 この条例は,昭和43年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものに係る使用料は,なお従前の例による。

(昭和46年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし,第8条及び第16条の改正規定は公布の日から,第3条の改正規定及び別表第2の改正規定中廃油処理施設に係る部分は昭和46年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に許可を受けたものに係る使用料は,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第31号)

この条例は,昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けた者に係る使用料は,なお従前の例による。

(昭和49年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けた者に係る使用料は,なお従前の例による。

(昭和49年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けた者に係る使用料は,なお従前の例による。

(昭和50年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行前に使用の許可を受けた者に係る使用料は,なお従前の例による。

(昭和51年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該使用期間が満了するまでは,なお従前の例による。

(昭和55年条例第39号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和56年条例第45号)

この条例は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の規定は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第34号)

1 この条例は,昭和59年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第69号)

1 この条例は,昭和60年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和60年条例第18号)

この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし,第13条第4項の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第42号)

1 この条例は,昭和63年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成元年条例第31号)

1 この条例は,平成元年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて給水施設,廃棄物焼却施設又は廃油処理施設を使用している者に係る使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて岸壁又は物揚場を使用している者については,第2項の規定にかかわらず,施行日の前日にけい留したものにあつては当該けい留した時から起算して24時間を経過する時まで,施行日の前日前にけい留したものにあつては当該けい留した時以後最初の24時間が経過した時から起算して12時間に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する時までの使用料の額については,なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて旅客待合所,船員待合所又は港湾施設の用地を使用している者については,第2項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する日までの使用料の額については,なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対してその許可を受けている者は,改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは,改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平成2年条例第7号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第5条の規定は,同年5月1日から施行する。

2 この条例(第5条の規定については,同条の規定)の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成4年条例第39号)

1 この条例は,平成4年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成5年条例第12号)

この条例は,平成5年5月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,同年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成8年条例第30号)

1 この条例は,平成8年5月1日から施行する。ただし,第13条第2項を改める改正規定及び第14条第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成9年条例第31号)

1 この条例は,平成9年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて給水施設,廃棄物焼却施設又は廃油処理施設を使用している者に係る使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて岸壁又は物揚場(大洗マリーナの物揚場を除く。)を使用している者については,第2項の規定にかかわらず,施行日の前日にけい留したものにあっては当該けい留した時から起算して24時間を経過する時まで,施行日の前日前にけい留したものにあっては当該けい留した時以後最初の24時間が経過した時から起算して12時間に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する時までの使用料については,なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて旅客待合所,船員待合所,港湾施設の用地,艇置場又は管理棟(会議室を除く。)を使用している者については,第2項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する日までの使用料の額については,なお従前の例による。

6 この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平成10年条例第43号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成11年条例第32号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第6号で平成12年2月21日から施行)

(平成12年条例第42号)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし,第4条から第6条まで,第11条,第13条第1項,第14条及び第15条の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成12年条例第66号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(茨城県手数料徴収条例の一部改正)

2 茨城県手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第37号)

1 この条例は,平成15年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成15年条例第38号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県港湾施設管理条例第3条第3項の規定は,この条例の施行の日以後に申請された同条第1項の許可について適用し,同日前に申請された同項の許可については,なお従前の例による。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

1 この条例は,平成16年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県港湾施設管理条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成16年条例第33号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で公布の日(平成16年7月1日)から施行)

(平成16年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により土浦港又は軽野港の港湾施設の用地の使用の許可を受けている者であって,当該用地の使用と併せてプレジャーボート用泊地を使用しようとするものは,当該用地の使用の許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,この条例による改正後の茨城県港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定によるプレジャーボート用泊地の使用の許可を受けないで,当該用地を使用することができる。

3 前項に規定する者が,同項の使用の期間が満了するまでに土浦港又は軽野港のプレジャーボート用泊地の使用の許可を申請し,当該許可を受けたときにおける当該プレジャーボート用泊地の使用料の額は,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,次の表に掲げる額とする。

種別

単位

使用料

備考

プレジャーボート用泊地

船長が5メートル以下のもの

1隻1年につき

29,340円

 

船長が5メートルを超え6メートル以下のもの

30,960円

 

船長が6メートルを超え7メートル以下のもの

32,760円

 

船長が7メートルを超え8メートル以下のもの

34,860円

 

船長が8メートルを超え9メートル以下のもの

37,320円

 

船長が9メートルを超え10メートル以下のもの

39,780円

 

船長が10メートルを超え11メートル以下のもの

42,180円

 

船長が11メートルを超え12メートル以下のもの

44,880円

 

船長が12メートルを超え13メートル以下のもの

48,060円

 

船長が13メートルを超え14メートル以下のもの

51,840円

 

船長が14メートルを超えるもの

56,280円

 

備考 船長とは,小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条の小型船舶登録原簿に記載された船舶の長さ(小型船舶登録原簿に登録を受けていない船舶にあっては,これに準ずるものとして規則で定める船舶の長さ)をいう。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

4 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第24号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第3項の規定は,規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例第13条から第15条まで及び第18条並びに別表第2の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県港湾施設管理条例第18条の4の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第28号)

1 この条例は,平成19年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県港湾施設管理条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成20年条例第48号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第78号で平成20年12月25日から施行)

(平成25年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第3 その3の改正規定は,平成25年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県港湾施設管理条例別表第3 その3の規定は,平成25年5月1日以後の使用の期間に係る利用料金の額について適用し,同日前の期間に係る利用料金の額については,なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第15条の規定は公布の日から,第3条及び第13条並びに付則第4条及び付則第14条の規定は同年5月1日から施行する。

(茨城県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の茨城県港湾施設管理条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,同条の規定の施行の日以後における使用に対して茨城県港湾施設管理条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。

2 第3条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の茨城県港湾施設管理条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて給水施設を使用している者に係る使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 第3条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて岸壁又は物揚場(大洗マリーナの桟橋・物揚場を除く。)を使用している者については,第2項の規定にかかわらず,同条の規定の施行の日の前日に係留したものにあっては当該係留した時から起算して24時間を経過する時まで,同日前に係留したものにあっては当該係留した時以後最初の24時間が経過した時から起算して12時間に整数を乗じた期間が同条の規定の施行の日以後初めて到来する時までの使用料については,なお従前の例による。

4 第3条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて旅客待合所,船員待合所,港湾施設の用地,艇置場,浮桟橋又は管理棟(会議室を除く。)を使用している者については,第2項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間が同条の規定の施行の日以後初めて到来する日までの使用料及び利用料金の額については,なお従前の例による。

5 第3条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて管理棟(会議室に限る。)を使用している者については,第2項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の時から起算して1時間に整数を乗じた時間が同条の規定の施行の日以後初めて到来する時までの利用料金の額については,なお従前の例による。

6 第3条の規定の施行の際既に改正前の条例の規定により同条の規定の施行の日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

7 茨城県港湾施設管理条例第18条に規定する指定管理者は,第3条の規定の施行の際既に改正前の条例の規定により同条の規定の施行の日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を使用するときまでに納付させることとすることができる。

8 第3条の規定の施行の日以後における使用に対して知事が茨城県港湾施設管理条例第18条の11第1項の規定により使用料を徴収する場合は,第3条の規定の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を使用するときまでに知事に納付しなければならない。

9 知事は,第3条の規定の施行の日前においても,改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において,茨城県港湾施設管理条例第18条の7第2項の規定による同日以後の使用に係る利用料金の承認及び第7項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第18条の11第1項の規定により同日以後の使用に係る使用料を定めることができる。

(平成26年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の茨城県港湾施設管理条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における使用に対して茨城県港湾施設管理条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の茨城県港湾施設管理条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて給水施設を使用している者に係る使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて岸壁又は物揚場(大洗マリーナの桟橋・物揚場を除く。)を使用している者については,第1項の規定にかかわらず,施行日の前日に係留したものにあっては当該係留した時から起算して24時間を経過する時まで,同日前に係留したものにあっては当該係留した時以後最初の24時間が経過した時から起算して12時間に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する時までの使用料及び利用料金の額については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて旅客待合所,船員待合所,港湾施設の用地,艇置場,浮桟橋又は管理棟(会議室を除く。)を使用している者については,第1項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の日から起算して1月に整数を乗じた期間が施行日以後初めて到来する日までの使用料及び利用料金の額については,なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けて管理棟(会議室に限る。)を使用している者については,第1項の規定にかかわらず,当該許可に係る使用の開始の時から起算して1時間に整数を乗じた時間が施行日以後初めて到来する時までの利用料金の額については,なお従前の例による。

6 茨城県港湾施設管理条例第18条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県港湾施設管理条例第18条の7第2項の規定により施行日以後における使用に係る利用料金の額を定めることができる。

7 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における使用に係る利用料金を施行日前に納付する者(次項に規定する者を除く。)から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

8 指定管理者は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を指定管理者が指定する日までに納付させることとすることができる。

9 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内において,茨城県港湾施設管理条例第18条の7第2項の規定による施行日以後の使用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第18条の11第1項の規定により施行日以後の使用に係る使用料の額を定めることができる。

10 施行日前において,施行日以後における使用に対して知事が使用料を徴収する場合は,当該使用に係る使用料を納付する者(次項及び第12項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表第2に掲げる額又は前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

11 この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

12 施行日以後における使用に対して知事が茨城県港湾施設管理条例第18条の11第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金を納付している者は,当該納付に係る利用料金の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

(令和3年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和5年4月1日から、第2条及び付則第3項の規定は規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第44号で令和5年6月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(昭34条例39・昭37条例22・昭38条例52・昭46条例22・昭60条例18・平17条例75・平20条例48・一部改正)

港湾名

鹿島港,茨城港,土浦港,潮来港,川尻港,河原子港,軽野港

別表第2(第3条,第13条関係)

(平31条例5・全改)

種別

単位

使用料

備考

プレジャーボート用泊地

船長が5メートル以下のもの

1隻1年につき

58,680円

 

船長が5メートルを超え6メートル以下のもの

61,920円

 

船長が6メートルを超え7メートル以下のもの

65,520円

 

船長が7メートルを超え8メートル以下のもの

69,720円

 

船長が8メートルを超え9メートル以下のもの

74,640円

 

船長が9メートルを超え10メートル以下のもの

79,560円

 

船長が10メートルを超え11メートル以下のもの

84,360円

 

船長が11メートルを超え12メートル以下のもの

89,760円

 

船長が12メートルを超え13メートル以下のもの

96,120円

 

船長が13メートルを超え14メートル以下のもの

103,680円

 

船長が14メートルを超えるもの

112,560円

 

岸壁・物揚場(プレジャーボート用泊地に接するものを除く。)

定期船以外の船舶

外航船舶

12時間まで

船舶総トン数1トンにつき

6円75銭

 

内航船舶

7円43銭

 

外航船舶

12時間を超え24時間まで

9円

 

内航船舶

9円90銭

 

外航船舶

24時間を超えるときは,12時間までごとに

4円50銭

 

内航船舶

4円95銭

 

定期船

外航船舶

24時間まで

3円

 

内航船舶

3円30銭

 

外航船舶

24時間を超えるときは,12時間までごとに

1円50銭

 

内航船舶

1円65銭

 

軌道走行式荷役機械

ガントリークレーン

月曜日から土曜日まで(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く。)の午前8時から午後10時までの間

1基30分につき

33,520円

 

月曜日から土曜日まで(休日を除く。)の上記以外の時間並びに日曜日及び休日

29,330円

 

引込みクレーン式アンローダ

1基30分につき

24,200円

 

荷さばき地

未舗装箇所

1平方メートル1日につき

4円40銭

 

舗装箇所

6円60銭

 

上屋

15日までの期間

1平方メートル1日につき

16円50銭

くん蒸を行う場合にあつては,左の区分により算出した合計額に1平方メートルにつき112円を加算する。

16日から30日までの期間

33円

30日を超える期間

66円

旅客待合所

1平方メートル1月につき

2,773円27銭

 

管理棟

1平方メートル1月につき

1,881円5銭

 

野積場

未舗装箇所

1平方メートル1日につき

4円40銭

 

舗装箇所

6円60銭

 

陸上貯木場

1平方メートル1日につき

2円20銭

 

給水施設

外航船舶

執務時間内

給水量1トンにつき

350円

 

内航船舶

385円

 

外航船舶

執務時間外

525円

 

内航船舶

577円50銭

 

船員待合所

1平方メートル1月につき

257円66銭

 

港湾施設の用地

電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1本1年につき

1,500円

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

架空管類

1メートル1年につき

220円

電線類を除く。

建物敷地類

1平方メートル1年につき

1,030円

(専ら漁業の用に供するものにあつては,150円)

 

鉄塔類

1平方メートル1年につき

1,840円

3脚以上のものに限る。

係船柱

1本1年につき

1,360円

 

軌道施設類

1平方メートル1年につき

2,430円

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。

地下埋設物類

外口径が8センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

80円

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径が8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

90円

外口径が15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

180円

外口径が30センチメートル以上100センチメートル未満のもの

340円

外口径が100センチメートル以上のもの

720円

地下施設類

1平方メートル1年につき

1,030円

 

工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場等)

15日まで

1平方メートルにつき

115円

 

15日を超えるとき

1平方メートル1月につき

220円

 

駐車場類

15日まで

1平方メートルにつき

52円

 

15日を超えるとき

1平方メートル1月につき

90円

 

備考

1 船長とは,小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条に規定する小型船舶登録原簿(以下「小型船舶登録原簿」という。)に記載された船舶の長さ(小型船舶登録原簿に登録を受けていない船舶にあつては,これに準ずるものとして規則で定める船舶の長さ)をいう。

2 外航船舶とは,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。

3 内航船舶とは,外航船舶以外の船舶をいう。

4 使用料の総額が100円未満であるときは,100円とする。

別表第3(第3条,第18条の7,第18条の11関係)

(平31条例5・全改,令5条例14・一部改正)

その1 魚釣園の利用料金

単位

利用料金

大人

1人1回につき

200円

小人

100円

備考

1 大人とは,義務教育諸学校の生徒を除く15歳以上の者をいう。

2 小人とは,義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。

その2 茨城港大洗港区のマリーナ地区の港湾環境整備施設の利用料金

種別

単位

利用料金

大洗海浜公園の駐車場

大型自動車

1日につき

3,200円

中型自動車

1,400円

普通自動車

1,000円

大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車

400円

備考

1 大型自動車とは,乗車定員が35人以上の自動車又は最大積載量が4トン以上の貨物自動車をいう。

2 中型自動車とは,乗車定員が20人以上35人未満の自動車又は最大積載量が2.5トン以上4トン未満の貨物自動車をいう。

3 普通自動車とは,大型自動車,中型自動車,大型自動二輪車及び普通自動二輪車以外の自動車をいう。

その3 土浦港の港湾施設の利用料金

種別

単位

利用料金

備考

プレジャーボート用泊地

船長が5メートル以下のもの

1隻1年につき

58,680円

 

船長が5メートルを超え6メートル以下のもの

61,920円

 

船長が6メートルを超え7メートル以下のもの

65,520円

 

船長が7メートルを超え8メートル以下のもの

69,720円

 

船長が8メートルを超え9メートル以下のもの

74,640円

 

船長が9メートルを超え10メートル以下のもの

79,560円

 

船長が10メートルを超え11メートル以下のもの

84,360円

 

船長が11メートルを超え12メートル以下のもの

89,760円

 

船長が12メートルを超え13メートル以下のもの

96,120円

 

船長が13メートルを超え14メートル以下のもの

103,680円

 

船長が14メートルを超えるもの

112,560円

 

物揚場(プレジャーボート用泊地に接するものを除く。)

定期船以外の船舶

12時間まで

船舶総トン数1トンにつき

7円43銭

 

12時間を超え24時間まで

9円90銭

 

24時間を超えるときは,12時間までごとに

4円95銭

 

定期船

24時間まで

3円30銭

 

24時間を超えるときは,12時間までごとに

1円65銭

 

荷さばき地

未舗装箇所

1平方メートル1日につき

4円40銭

 

舗装箇所

6円60銭

 

野積場

未舗装箇所

1平方メートル1日につき

4円40銭

 

舗装箇所

6円60銭

 

港湾施設の用地

電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1本1年につき

1,500円

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

架空管類

1メートル1年につき

220円

電線類を除く。

建物敷地類

1平方メートル1年につき

1,030円

(専ら漁業の用に供するものにあつては,150円)

 

鉄塔類

1平方メートル1年につき

1,840円

3脚以上のものに限る。

係船柱

1本1年につき

1,360円

 

地下埋設物類

外口径が8センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

80円

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径が8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

90円

外口径が15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

180円

外口径が30センチメートル以上100センチメートル未満のもの

340円

外口径が100センチメートル以上のもの

720円

地下施設類

1平方メートル1年につき

1,030円

 

工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場等)

15日まで

1平方メートルにつき

115円

 

15日を超えるとき

1平方メートル1月につき

220円

 

駐車場類

15日まで

1平方メートルにつき

52円

 

15日を超えるとき

1平方メートル1月につき

90円

 

備考

1 船長とは,小型船舶登録原簿に記載された船舶の長さ(小型船舶登録原簿に登録を受けていない船舶にあつては,これに準ずるものとして規則で定める船舶の長さ)をいう。

2 利用料金の総額が100円未満であるときは,100円とする。

茨城県港湾施設管理条例

昭和34年3月28日 条例第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第5節 港湾,海岸
沿革情報
昭和34年3月28日 条例第3号
昭和34年10月2日 条例第39号
昭和37年3月30日 条例第22号
昭和38年12月24日 条例第52号
昭和39年3月30日 条例第29号
昭和39年7月6日 条例第48号
昭和40年3月30日 条例第16号
昭和42年7月10日 条例第29号
昭和43年3月30日 条例第22号
昭和46年3月15日 条例第13号
昭和47年7月24日 条例第31号
昭和48年4月1日 条例第22号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和49年12月2日 条例第50号
昭和50年3月18日 条例第17号
昭和51年4月1日 条例第45号
昭和55年4月1日 条例第39号
昭和56年7月10日 条例第45号
昭和56年10月12日 条例第50号
昭和59年3月26日 条例第34号
昭和59年12月24日 条例第69号
昭和60年3月11日 条例第18号
昭和62年3月12日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第42号
平成元年3月27日 条例第31号
平成2年3月29日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第39号
平成5年3月26日 条例第12号
平成6年9月29日 条例第31号
平成8年3月28日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第31号
平成10年11月27日 条例第43号
平成11年9月29日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第42号
平成12年7月10日 条例第66号
平成13年3月28日 条例第3号
平成15年3月26日 条例第37号
平成15年3月26日 条例第38号
平成16年3月25日 条例第21号
平成16年3月25日 条例第22号
平成16年6月16日 条例第33号
平成16年9月30日 条例第43号
平成17年3月24日 条例第24号
平成17年10月27日 条例第75号
平成19年3月27日 条例第28号
平成20年12月24日 条例第48号
平成25年3月27日 条例第12号
平成26年3月26日 条例第7号
平成26年6月20日 条例第40号
平成29年3月29日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第5号
令和3年10月28日 条例第46号
令和5年3月29日 条例第14号