○茨城県入港料条例
昭和52年4月1日
茨城県条例第28号
茨城県入港料条例を公布する。
茨城県入港料条例
(趣旨)
第1条 この条例は,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定により,徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第2条 鹿島港及び茨城港(法第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により公告された鹿島港及び茨城港の港湾区域をいう。以下同じ。)に入港する船舶から,入港料を徴収する。
(昭60条例19・平10条例44・平20条例48・一部改正)
(入港料の料率)
第3条 入港料の料率は,入港1回につき総トン数1トンまでごとに,外航船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)については2円とし,外航船舶以外の船舶については1円10銭とする。
(1) 1日の入港回数(鹿島港及び茨城港のいずれにも入港する場合には,その合計回数とする。)が2回以上の船舶については,1回とする。
(昭60条例19・平元条例54・平9条例32・平10条例44・平20条例48・平26条例7・平31条例5・一部改正)
(入港料を徴収しない船舶)
第4条 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか,次の各号の一に該当する船舶からは,入港料を徴収しない。
(1) 総トン数700トン未満の船舶
(2) 港湾区域を単に通過する船舶
(3) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶
(入港料の減免)
第5条 知事は,公益上その他特別の理由があると認める船舶については,入港料を減額し,又は免除することができる。
(入港料の納入等)
第6条 入港料は,第2条に規定する船舶の運航者又はその代理人が知事の指定する日までに納入しなければならない。
2 既に納入した入港料は,還付しない。ただし,知事は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(平10条例44・一部改正)
(入港料の調査等)
第7条 知事は,入港料の徴収に関し必要があると認めたときは,第2条に規定する船舶の運航者又はその代理人に対し,船舶国籍証書その他必要な書類を提出させ,調査し,又は質問することができる。
(平10条例44・一部改正)
(罰則)
第8条 詐偽その他不正の行為により,入港料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第19号)
この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
付則(平成元年条例第54号)
この条例は,平成元年8月1日から施行する。
付則(平成9年条例第32号)
この条例は,平成9年5月1日から施行する。
付則(平成10年条例第44号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項及び第7条の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第48号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第78号で平成20年12月25日から施行)
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第15条の規定は公布の日から,第3条及び第13条並びに付則第4条及び付則第14条の規定は同年5月1日から施行する。
(茨城県入港料条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第13条の規定による改正後の茨城県入港料条例の規定は,同条の規定の施行の日以後の入港に係る入港料について適用する。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(茨城県入港料条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第13条の規定による改正後の茨城県入港料条例の規定は,施行日以後の入港に係る入港料について適用する。