○茨城県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則
昭和37年4月1日
茨城県規則第48号
茨城県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則を次のように定める。
茨城県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則
茨城県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則(昭和34年茨城県規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定に基づき県が管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭51規則19・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において港湾区域とは,法第33条第2項において準用する法第4条第4項又は第8項の規定により,同意又は届出があつた水域をいう。
2 この規定において港湾隣接地域とは,法第37条第1項の規定により,知事が指定した地域をいう。
(平25規則4・一部改正)
(水域及び公共空地占用の許可申請)
第3条 法第37条第1項第1号に規定する占用の許可を受けようとする者は,港湾区域内の水域(公共空地)占用許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 平面図 占用しようとする区域を薄赤書とする。
(2) 丈量図
(3) 構築物の設置を伴うときは,その設計書及び構造図
(4) 利害関係者があるときは,その意見書
(平12規則64・一部改正)
(土砂採取の許可申請)
第4条 法第37条第1項第2号に規定する土砂の採取の許可(以下「土砂の採取の許可」という。)を受けようとする者は,土砂採取許可申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 平面図 採取しようとする場合を薄赤書とする。
(2) 横断面図
(3) 利害関係者があるときは,その意見書
(昭42規則59・平12規則64・一部改正)
(建設又は改良の許可申請)
第5条 法第37条第1項第3号に規定する建設若しくは改良の許可又は法第37条第1項第4号の規定に基づく港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「令」という。)第14条第1号に規定する構築物の建設の許可を受けようとする者は,水域施設等建設(改良)許可申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 平面図 建設又は改良しようとする場所を薄赤書とする。
(2) 設計図及び構造図
(3) 利害関係者があるときは,その意見書
(平12規則64・一部改正)
(廃物を投棄する許可申請)
第6条 法第37条第1項第4号の規定に基づく令第14条第2号に規定する廃物の投棄の許可を受けようとする者は,廃物投棄許可申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 平面図 投棄しようとする場所を薄赤書とする。
(2) 利害関係者があるときは,その意見書
(平12規則64・一部改正)
(許可事項の変更等)
第7条 法第37条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは,許可事項変更申請書(様式第5号)に当該変更に係る新旧対照図面その他必要な図書類を添付して知事に提出し,その許可を受けなければならない。
2 許可を受けた者が,住所又は氏名(法人にあつては,その所在地又は名称)を変更したときは,知事に届け出なければならない。
(平12規則64・一部改正)
(廃物の指定)
第8条 令第14条第2号に規定する港湾管理者の指定する廃物とは,じんあい,腐敗物,汚水及びこれらに類するものとする。
(昭42規則59・平12規則64・一部改正)
(権利義務の承継)
第9条 許可を受けた者について相続,合併又は分割(その許可に係る事業を承継させるものに限る。)があつたときは,当該相続人,合併後に存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業を承継した法人は,相続,合併又は分割の日から30日以内に権利義務継承届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(平13規則35・平18規則72・一部改正)
(許可標抗の設置)
第10条 許可を受けた者は,知事の指示に従い見やすい場所に知事の焼印を受けた標杭(様式第7号)を立てておかなければならない。
(平12規則64・一部改正)
(土砂採取許可証の携帯)
第11条 土砂の採取許可を受けた者が採取に当たるときは,知事の交付する土砂採取許可証(様式第8号)を携帯し,県の職員の要求があつたときは,これを提示しなければならない。
(昭42規則59・平12規則64・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失なつたときは,直ちに原状に回復し,30日以内にその旨を知事に届け出て検査を受けなければならない。ただし,知事において原状回復の必要がないと認めたときは,この限りでない。
(許可の期間)
第13条 許可の期間は,1年以内とする。ただし,土砂の採取の許可の場合を除き,知事が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 前項の規定による許可の期間は,土砂の採取の許可の場合を除き,知事の許可を受けて更新することができる。
(昭42規則59・一部改正)
付則
この規則は,昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和42年規則第59号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行前に占用の許可を受けた者に係る占用料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和48年規則第31号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行前に占用の許可を受けた者に係る占用料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和51年規則第19号)
1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に占用又は土砂の採取の許可を受けているものに係る占用料等の額については,当該許可の期間が満了するまでは,なお従前の例による。
付則(昭和55年規則第15号)
1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号又は第2号の規定により占用又は土砂の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和56年規則第103号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和59年規則第20号)
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号又は第2号の規定により占用又は採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和59年規則第78号)
1 この規則は,昭和60年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和62年規則第33号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第17号)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号又は第2号の規定により占用又は土砂の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料の額については,当該許可に係る占用又は土砂の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第22号)
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後における採取に対して徴収すべき土砂採取料の額について適用する。
付則(平成2年規則第17号)
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成4年規則第21号)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号又は第2号の規定により占用又は土砂の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料の額については,当該許可に係る占用又は土砂の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成6年規則第94号)
1 この規則は,平成6年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成8年規則第17号)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号又は第2号の規定により占用又は土砂の採取の許可を受けているものに係る占用料又は土砂採取料の額については,当該許可に係る占用又は土砂の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
附則(平成9年規則第34号)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第2号の規定により土砂の採取の許可を受けているものに係る土砂採取料の額については,当該許可に係る土砂の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成12年規則第64号)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号又は第2号の規定により占用又は土砂の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料の額については,当該許可の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭42規則59・全改,平12規則64・令2規則83・一部改正)
(昭42規則59・全改,令2規則83・一部改正)
(昭42規則59・全改,令2規則83・一部改正)
(昭42規則59・全改,平12規則64・令2規則83・一部改正)
(昭42規則59・全改,令2規則83・一部改正)
(昭42規則59・全改,平17規則116・令2規則83・一部改正)
(平元規則12・一部改正)
(平元規則12・平12規則64・一部改正)
(昭42規則59・全改,令2規則83・一部改正)