○茨城県の管理する港湾の臨港地区の分区の区域内における構築物の規制に関する条例
昭和40年3月30日
茨城県条例第4号
茨城県の管理する港湾の臨港地区の分区の区域内における構築物の規制に関する条例を公布する。
茨城県の管理する港湾の臨港地区の分区の区域内における構築物の規制に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項及び第3項の規定に基づき,県の管理する港湾の臨港地区の分区の区域内における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例41・一部改正)
(昭49条例20・平23条例41・一部改正)
(罰則)
第3条 法第40条第1項の規定に違反した者は,30万円以下の罰金に処する。
(平23条例41・一部改正)
(平23条例41・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が規則で定める。
(平23条例41・旧第4条繰下)
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,現に建設中の構築物は,この条例の適用については,現に存する構築物とみなす。
付則(昭和49年条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,現に建設中の建築物その他の構築物は,この条例の適用については,現に存する建築物その他の構築物とみなす。
付則(平成11年条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に建設中の建築物その他の構築物は,この条例による改正後の茨城県の管理する港湾の臨港地区の分区の区域内における構築物の規制に関する条例の適用については,現に存する建築物その他の構築物とみなす。
付則(平成23年条例第41号)
1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に保安港区の区域内に存する構築物については,この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は,この条例による改正後の茨城県の管理する港湾の臨港地区の分区の区域内における構築物の規制に関する条例第2条及び別表保安港区の項の規定は,適用しない。
付則(平成29年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条)
(平11条例15・全改,平23条例41・平29条例21・一部改正)
商港区 | 1 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場,貯油施設及びセメントサイロを除く。) 2 海上運送事業,港湾運送事業,倉庫業,道路運送事業,貨物運送取扱事業,貿易関連業その他知事が指定する事業を行う者の事務所 3 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店又は保険業の店舗 4 荷さばき施設又は保管施設に付属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの付帯施設 5 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設,展示施設,研修施設その他の共同利用施設 6 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設,電気通信施設その他知事が指定するこれらに類する施設 7 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル,卸売市場その他の流通業務施設 8 港湾関係者のための休泊所,診療所その他知事が指定する福利厚生施設 9 税関,地方運輸局,地方整備局,海上保安官署,警察署,検疫所,消防署,港湾管理者その他知事が指定する官公署の事務所 10 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館,ホテル,日用品の販売を主たる目的とする店舗,船用品販売店,飲食店その他知事が指定する便益施設 11 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するガソリンスタンド |
特殊物資港区 | 1 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋及び食糧サイロを除く。) 2 海上運送事業,港湾運送事業,倉庫業,道路運送事業,貨物運送取扱事業その他知事が指定する事業を行う者の事務所 3 地方運輸局,地方整備局,海上保安官署,警察署,消防署,港湾管理者その他知事が指定する官公署の事務所 |
工業港区 | 1 法第2条第5項第2号から第6号まで,第8号から第9号の3まで,第10号の2及び第12号に掲げる港湾施設 2 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの付帯施設 3 前号の工場に付属する研究施設及びその付帯施設 4 前2号の施設に従事する者のための休泊所,診療所その他知事が指定する福利厚生施設 5 税関,地方運輸局,地方整備局,港湾管理者その他知事が指定する官公署の事務所 6 第2号及び第3号の施設に従事する者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗,飲食店その他知事が指定する便益施設 |
漁港区 | 1 法第2条第5項第2号,第4号,第5号及び第8号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設 2 漁船のための係留施設,燃料補給施設,給水施設及び給氷施設 3 漁船の修理施設及び造船施設並びにこれらの付帯施設 4 魚舎,魚干場その他水産物の処理に必要な施設 5 冷蔵倉庫,冷凍倉庫その他の水産物の保管のための施設 6 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物加工工場並びにこれらの付帯施設 7 網干場,網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設 8 漁業関係者のための休泊所,診療所その他知事が指定する福利厚生施設 9 漁業会社,漁業協同組合その他知事が指定する団体及び業者の事務所 10 水産庁,港湾管理者その他知事が指定する官公署の事務所 11 漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗,飲食店その他知事が指定する便益施設 |
保安港区 | 1 法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設 2 危険物置場,危険物倉庫及び貯油施設 3 消火施設その他の危険防止施設 4 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所 5 警察署,消防署,港湾管理者その他知事が指定する官公署の事務所 |
マリーナ港区 | 1 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第7号から第10号の2までに掲げる港湾施設 2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット,モーターボート,釣り船,遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設 3 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所,クラブ事務所,スポーツ・レクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設 4 海上保安官署,警察署,消防署,港湾管理者その他知事が指定する官公署の事務所 5 レクリエーション用船舶の利用者の利便の用に供するための旅館,ホテル,店舗,飲食店その他知事が指定する便益施設 |
修景厚生港区 | 1 法第2条第5項第2号から第5号まで,第8号の2から第9号まで,第9号の2(修景厚生港区において発生する廃棄物を処理するための施設であつて,知事が指定する規模以下のものに限る。)及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設 2 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館,博物館,水族館,展示施設,公会堂,展望施設その他知事が指定するこれらに類する施設 3 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設 4 海上保安官署,警察署,消防署,港湾管理者その他知事が指定する官公署の事務所 5 休泊所,店舗,飲食店その他知事が指定する便益施設 |