○港湾区域の指定
昭和37年4月11日
茨城県告示第335号
昭和34年3月4日茨城県告示第177号で告示した港湾区域の指定の全部を次のように改める。
港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第2項において同法第9条第1項を準用する規定により川尻港,河原子港,軽野港の港湾区域を,下記のとおり定める。
記
1 川尻港の港湾区域
県道豊浦,大子線の起点(北緯36度38分54秒東経140度41分56秒)を中心として800メートルの半径を有する円内の海面及び十王川染津橋下流の河川水面
2 河原子港の港湾区域
県道太田,河原子線の終点(北緯36度32分24秒,東経140度38分54秒)を中心として600メートルの半径を有する円内の海面
3 軽野港港湾区域
神栖村溝口三角点(3.9メートル)から190度に引いた線及び神栖村白川三角点(2.2メートル)から230度に引いた線に囲まれた常川の河川水面
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昭和43年12月28日
茨城県告示第1530号
鹿島港の港湾区域について,茨城県が運輸大臣の認可を受けたので,港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により,次のとおり公示する。
1 港湾管理者 茨城県
2 港湾区域
弁天山三角点(26.2メートル)から345度4,700メートルの地点(北緯35度55分21秒,東経140度41分37秒)を基点として半径4,000メートルの円内の海面
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昭和58年3月10日
茨城県告示第434号
常陸那珂港の港湾区域について,茨城県が運輸大臣の認可を受けたので,港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により公示する。
1 港湾管理者 茨城県
2 港湾区域
照沼三角点(30.7メートル)(北緯36度26分5秒東経140度35分35秒)から49度44分2秒2,130メートルの地点から90度3,600メートルの地点まで引いた線,同地点から180度8,200メートルの地点まで引いた線,同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面。ただし,漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)により指定された磯崎漁港の区域を除く。
3 認可年月日 昭和58年3月3日
改正文(平成14年告示第180号)抄
平成14年4月1日から適用する。