○茨城県海岸管理規則

昭和37年3月31日

茨城県規則第35号

茨城県海岸管理規則を次のように定める。

茨城県海岸管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は,海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の規定に基づき,海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則115・一部改正)

(行為の制限)

第2条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条第1項の規定により知事の指定する行為は,次に掲げるものとする。

(1) 土石,竹木その他の物件を投棄し,又は放置すること。

(2) 畜類を放牧すること。

(3) 海岸保全施設に舟,いかだ,畜類その他の物件をつなぐこと。

(4) 工場等の廃油又は汚水を流入させること。

(平元規則21・平12規則115・一部改正)

(占用等の許可の手続)

第3条 法第7条第1項,第8条第1項,第37条の4又は第37条の5の規定により知事の許可を受けようとする者は,次の表の区分及び許可事項に従い,それぞれ当該欄に掲げる様式の申請書及び添付書類を知事に提出しなければならない。ただし,許可事項が2以上の区分にわたるため,添付書類のうち重複するものについては省略することができる。

区分

許可事項

申請書様式

添付書類

法第7条第1項又は第37条の4

海岸保全区域又は一般公共海岸区域の占用

様式第1号

1 位置図,縮尺は5万分の1とし申請場所を朱書すること。

2 平面図,縮尺は3,000分の1を標準とすること。

3 横断面図,縮尺は200分の1を標準とすること。

4 丈量図,縮尺は500分の1を標準とすること。

5 構造図,縮尺は100分の1を標準とすること。

6 公共団体にあつては予算書の写し7利害関係者の意見書

法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号

土石採取

様式第2号

1 位置図,縮尺は5万分の1とし申請場所を朱書とすること。

2 平面図,縮尺は1,000分の1を標準とすること。

3 横断面図(掘削深を朱書すること。)

4 能力調書

5 利害関係者及び地元市町村長の意見書

6 現場主任者の住所,氏名及び年齢を記載した書面

法第8条第1項第2号又は第37条の5第2号

施設又は工作物の新設又は改築

様式第3号

1 位置図,縮尺は5万分の1とし申請場所を朱書とすること。

2 平面図,縮尺は1,000分の1を標準とすること。

3 横断面図

4 設計図書

5 利害関係者の意見書

法第8条第1項第3号又は第37条の5第3号

土地掘削(盛土,切土等)

様式第4号

1 位置図,縮尺は5万分の1とし申請場所を朱書すること。

2 平面図,縮尺は1,000分の1を標準とすること。

3 横断面図,縮尺は200分の1を標準とすること(掘削深等を朱書すること。)

4 土量計算書

5 利害関係者の意見書

(昭48規則30・昭55規則24・昭60規則23・昭62規則31・平12規則115・一部改正)

(許可事項の変更)

第4条 法第7条第1項,第8条第1項,第37条の4又は第37条の5の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは,許可事項変更申請書(様式第5号)に,当該変更に係る新旧対照図面その他必要な図書類を添付して知事に提出し,その許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者が住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは,直ちに知事に届け出なければならない。

(平12規則115・一部改正)

(申請書部数)

第5条 この規則の規定により,知事に申請書若しくは届書を提出するときは,土石採取の場合を除き当該申請書若しくは届書(添付書類を含む。)の写し1部を添付しなければならない。

(平12規則115・一部改正)

(権利義務の承継)

第6条 許可を受けた者について相続,合併又は分割(その許可に係る事業を承継させるものに限る。)があつたときは,その相続人,合併後に存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業を承継した法人は,相続,合併又は分割の日から30日以内に権利義務承継届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平13規則35・平18規則72・一部改正)

(許可標杭の設置)

第7条 許可を受けた者は,知事の指示に従い,見やすい場所に知事の焼印を受けた標杭(様式第7号)を立てなければならない。

(平12規則115・一部改正)

(土石採取許可証の携帯)

第8条 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可を受けた者が採取に当たるときは,知事の交付する土石採取許可証(様式第8号)を携帯し,県の職員の要求があつたときは,これを提示しなければならない。

(平12規則115・一部改正)

(原状回復の義務)

第9条 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失つたときは,直ちに原状に回復し,30日以内にその旨を知事に届け出て検査を受けなければならない。ただし,知事において原状回復の必要がないと認めたときは,この限りでない。

(許可の期間)

第10条 許可の期間は,5年以内において知事が定める。ただし,法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可の場合を除き,知事は,許可の期間の更新を許可することができる。

2 前項ただし書の規定による知事の許可を受けようとする者は,許可の期間満了の日前30日までに期間更新許可申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(平元規則21・平12規則115・一部改正)

1 この規則は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第54号)

1 この規則は,昭和42年9月1日から施行する。

2 この規則施行前に占用等の許可を受けた者に係る占用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和48年規則第30号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行前に占用等の許可を受けた者に係る占用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和51年規則第28号)

1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に占用等の許可を受けた者に係る占用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和55年規則第24号)

1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定により許可を受けている者に係る占用料又は土石採取料については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和56年規則第101号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項の規定により許可を受けている者に係る占用料については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年規則第18号)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定により占用又は採取の許可を受けている者に係る占用料又は土石採取料の額については,当該許可に係る占用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年規則第76号)

1 この規則は,昭和60年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和60年規則第23号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第31号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定により占用又は土石の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土石採取料の額については,当該許可に係る占用又は土石の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成元年規則第21号)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県海岸管理規則別表2土石採取料の表の規定は,この規則の施行の日以後における土石の採取に対して徴収すべき土石採取料の額について適用する。

3 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項第1号の規定により許可を受けて土石の採取をしている者に係る土石採取料の額については,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る土石の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成2年規則第15号)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成4年規則第41号)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定により占用又は土石の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土石採取料の額については,当該許可に係る占用又は土石の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成6年規則第73号)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成8年規則第25号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定により占用又は土石の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土石採取料の額については,当該許可に係る占用又は土石の採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成9年規則第37号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県海岸管理規則の規定は,この規則の施行の日以後における土石の採取に対して徴収すべき土石採取料の額について適用する。

(平成12年規則第115号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定により占用又は土石の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土石採取料の額については,当該許可の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

3 この規則の施行前に交付された土石採取許可証の様式については,この規則による改正後の茨城県海岸管理規則様式第8号の様式にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭39規則63・平12規則115・令2規則83・一部改正)

画像

(昭39規則63・平12規則115・令2規則83・一部改正)

画像

(昭39規則63・平12規則115・令2規則83・一部改正)

画像

(昭39規則63・平12規則115・令2規則83・一部改正)

画像

(昭39規則63・平12規則115・令2規則83・一部改正)

画像

(昭39規則63・平12規則115・平17規則116・令2規則83・一部改正)

画像

画像

(平12規則115・一部改正)

画像

(昭39規則63・平12規則115・令2規則83・一部改正)

画像

茨城県海岸管理規則

昭和37年3月31日 規則第35号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第5節 港湾,海岸
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第35号
昭和39年10月2日 規則第63号
昭和42年8月31日 規則第54号
昭和48年4月1日 規則第30号
昭和51年3月31日 規則第28号
昭和55年3月31日 規則第24号
昭和56年10月12日 規則第101号
昭和59年3月26日 規則第18号
昭和59年12月24日 規則第76号
昭和60年3月30日 規則第23号
昭和62年3月31日 規則第31号
昭和63年3月24日 規則第13号
平成元年3月30日 規則第21号
平成2年3月26日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第41号
平成6年9月29日 規則第73号
平成8年3月28日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第115号
平成13年3月30日 規則第35号
平成17年11月28日 規則第116号
平成18年8月21日 規則第72号
令和2年12月28日 規則第83号