○茨城県道路損傷処理事務取扱規程

昭和54年4月5日

茨城県訓令第8号

茨城県道路損傷処理事務取扱規程を次のように定める。

茨城県道路損傷処理事務取扱規程

(目的)

第1条 この訓令は,茨城県が管理する国道及び県道における道路損傷行為に関する道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第22条第1項及び第58条第1項の規定による道路工事原因者に対する工事施行命令及び原因者負担金の徴収に関し,法及びこれに基づく命令その他の定めのほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(令元訓令5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路損傷行為 道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下「管理者」という。)以外の者が道路(法第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)を損傷した行為で,道路に関する工事の必要を生じたものをいう。

(2) 損傷復旧工事 道路損傷行為により必要を生じた道路に関する工事をいう。

(3) 管理者施行工事 第3条第1項の規定により,管理者自らが施行する損傷復旧工事をいう。

(4) 原因者施行工事 第3条第2項の規定により,道路損傷行為の行為者又は当該行為について責任を有する者(以下「原因者」という。)が施行する損傷復旧工事をいう。

(損傷復旧工事の施行)

第3条 損傷復旧工事は,管理者が施行するものとする。

2 原因者が判明している損傷復旧工事で,原因者に施行されることについて,所轄の土木事務所長又は工事事務所長(以下「所長」という。)が道路管理上支障がないと認めるものは,前項の規定にかかわらず,原因者に当該工事を施行させることができる。

(令元訓令5・一部改正)

(覚書の作成)

第4条 所長は,道路損傷行為のあつたことを知つた場合には,当該行為の原因,損傷状況その他必要な事項を調査し,原因者を確認したときは,原則として様式第1号又は様式第1号の2により覚書を取り交わすものとする。

(費用負担命令等)

第5条 所長は,前条様式第1号の2による覚書を取り交わした場合,前条の覚書を取り交わすことができなかつた場合又は原因者が前条の覚書に基づく義務を履行しない場合には,速やかに次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 第3条第1項の規定により,管理者が損傷復旧工事を施行する場合にあっては,当該損傷復旧工事に要する費用の額の確定後,様式第2号により,当該費用の全部又は一部を負担すべきことを原因者に命ずるものとする。

(2) 第3条第2項の規定により,原因者に損傷復旧工事を施行させる場合にあつては,様式第3号により当該工事を施行すべきことを原因者に命ずるものとする。

2 所長は,特に必要があると認めるときには,前項第1号の規定にかかわらず,同号の費用の額の確定前に,追加負担を命ずることがある旨を明記して,設計額により同号の命令(以下「費用負担命令」という。)を発することができるものとする。

(令元訓令5・一部改正)

(収入の手続等)

第6条 所長は,費用負担命令を発した場合には,次に掲げる書類を添付して,直ちに茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第26条及び第35条の規定による収入の手続をとるものとする。

(1) 費用負担命令書の写し

(2) 損傷復旧工事内訳書

2 前条第2項の規定により設計額により費用負担命令を発した場合には,費用の額の確定後精算するものとする。

(令元訓令5・旧第7条繰上・一部改正)

(指示監督)

第7条 所長は,原因者施行工事の施行について必要な指示その他の監督を行うものとする。

(令元訓令5・旧第8条繰上)

(発生物件の処理)

第8条 管理者施行工事又は原因者施行工事により,発生した物件は,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 管理者施行工事に要した費用の全部又は一部を原因者の負担とする場合には,負担金完納後に原因者に引き渡すものとする。

(2) 原因者施行工事の場合には,工事完了後に原因者に引き渡すものとする。

(令元訓令5・旧第9条繰上)

この訓令は,昭和54年5月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平元訓令1・令元訓令5・一部改正)

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(平元訓令1・令元訓令5・一部改正)

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(平元訓令1・令元訓令5・一部改正)

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(平元訓令1・令元訓令5・一部改正)

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(令元訓令5・全改)

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(令元訓令5・全改)

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(令元訓令5・全改)

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(令元訓令5・全改)

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茨城県道路損傷処理事務取扱規程

昭和54年4月5日 訓令第8号

(令和元年7月16日施行)