○茨城県道路占用規則

昭和33年3月31日

茨城県規則第19号

茨城県道路占用規則を次のように定める。

茨城県道路占用規則

(目的)

第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)道路法施行法(昭和27年法律第181号),道路法施行令(昭和27年政令第479号)その他法令に特別の定めがあるもののほか,道路の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則20・一部改正)

(占用の基準)

第2条 工作物,物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け,継続して道路を使用する場合は,次に定めるところによらなければならない。

(1) 道路標識及びこれに準ずるもの(以下「道路標識等」という。)の発見を困難にする工作物等を設け,又は道路標識等の場所を中心とし,半径10メートル以内の地域内の道路(上空を含む。)に広告物を設けないこと。

(2) 道路が交差し,接続し,又は屈曲する場所を中心とし,半径3メートル以内の地域内の道路に工作物等を設けないこと。ただし,電線及び歩道と車道との区別のある道路における電柱については,この限りでない。

(3) 車道を横断してアーチ類を設けないこと。ただし,占用期間が1月未満の場合は,この限りでない。

(4) 道路標識等並びに鉄道,軌道及びバスの停留所の標識(茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)第6条の規定による許可を受けているものを除く。)と広告物とを兼ねる標識を設けないこと。

(5) 車道の横断歩道と歩道とが接続する場所の歩道の車道寄りに工作物等を設けないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等を設けないこと。

(昭62規則18・平18規則20・令3規則16・一部改正)

(許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図面及び書類を添付して占用を開始しようとする日前1月までに知事に提出しなければならない。

(1) 位置図

縮尺5万分の1地図及び公図の写し(占用申請の場所が市街地にあるときは,当該市街地図)に占用申請場所を朱書すること。

(2) 見取平面図

占用申請場所に接続する土地の地目,地番及び所有者の氏名,占用申請場所の前後100メートル以内の地域内の道路の種類及び構造,道路にある工作物等の位置及び名称並びに占用申請場所の周囲20メートル以内の地域内の区域にある工作物等と占用申請場所との距離を記載し,占用申請場所は朱書すること。

(3) 横断面図

道路の全体及び道路から1メートル以内の地域内の両側の土地(以下「接続地」という。)の図面とし,占用申請に係る工作物等を道路上に設ける場合においては,道路及び接続地にある工作物等の位置,名称及び間隔を記載し,占用申請に係る工作物等の出来形,形状寸法及び道路又は接続地にある他の工作物との間隔並びに道路と接続地との境界を朱書することとし,占用申請に係る工作物等を地下に設ける場合においては,地下に埋設する物件の頂部と路面との距離を朱書するほか,その他の記載要領については,占用申請に係る工作物等を道路上に設ける場合の記載要領に準ずることとする。

(4) 縦断面図

記載要領は,前号に準ずる。

(5) 実測求積図

三斜又は座標を記入した占用申請場所の図面及び占用面積の計算書とし,地下に埋設する物件及び上空を占用する物件については,口径及び長さ等を朱書すること。

(6) 占用の申請について利害関係人のうちから意見のある者があるときは,その者の意見書

(7) 占用に関する工事の設計図,設計書及び仕様書並びに申請者が自ら工事を行わない場合においては,工事を行う者の住所,氏名等を記載した書類

(8) 定款若しくは規約,議決書又は代理権委任状その他これらに類する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める図面又は書類

2 知事は,前項の許可をしたときは道路占用許可書(様式第1号の2)を,当該許可をしないときは道路占用不許可通知書(様式第1号の3)を申請者に交付するものとする。

(昭58規則42・平18規則20・令3規則16・一部改正)

(変更許可の申請)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けて占用している者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは,道路占用変更許可申請書(様式第1号)を当該許可事項を変更しようとする日前1月までに知事に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には,前条各号に掲げる図面及び書類のうち,当該変更事項に関係あるものを添付しなければならない。

3 知事は,第1項の許可をしたときは道路占用変更許可書(様式第1号の4)を,当該許可をしないときは道路占用変更不許可通知書(様式第1号の5)を申請者に交付するものとする。

(昭58規則42・令3規則16・一部改正)

(更新許可の申請)

第5条 占用の許可の期間が満了した後,継続して占用の許可を受けようとする者は,道路占用更新許可申請書(様式第1号)を当該許可の期間の満了する日前1月までに知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の許可をしたときは道路占用更新許可書(様式第1号の6)を,当該許可をしないときは道路占用更新不許可通知書(様式第1号の7)を申請者に交付するものとする。

(昭58規則42・令3規則16・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平18規則20)

(許可標識の設置)

第8条 占用者は,道路占用標識(様式第3号)を占用場所又は占用に関する工事現場の見やすいところに設置しなければならない。ただし,その設置が不適当又は困難であるときは,当該標識の記載事項を工作物等に記載し,又は適当な方法によりこれを明示してその設置に代えることができる。

(昭58規則42・平18規則20・令3規則16・一部改正)

(許可の権利義務移転禁止)

第9条 占用者は,占用に係る権利義務を他人に移転し,又は貸与し,若しくは担保に供してはならない。

(平18規則20・一部改正)

(権利義務の承継)

第10条 占用者について,相続,合併又は分割(その占用に係る工作物等を承継させるものに限る。)があつたときは,前条の規定にかかわらず,相続人,合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工作物等を承継した法人は,当該占用者の権利義務を承継する。

2 前項の規定により占用者の権利義務を承継した者は,その承継の日から1月以内に道路占用権利義務承継届(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(昭58規則42・平13規則35・平18規則20・令3規則16・一部改正)

(住所等の変更届)

第11条 占用者が住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは,その日から10日以内に道路占用者住所等変更届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(昭58規則42・平18規則20・令3規則16・一部改正)

(原状回復)

第12条 占用者が法第40条の規定による原状回復をするときは,あらかじめ知事に申し出てその指示に従い,原状に回復したときは,その日から7日以内に道路占用原状回復届(様式第6号)を知事に提出し,その検査を受けなければならない。

(昭58規則42・令3規則16・一部改正)

(工事の着手及び検査に係る届出)

第13条 占用者が占用に関する工事を実施しようとするときは,知事に申し出てその指示に従い,知事が定める日までに道路占用工事着手届(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

2 占用者が占用に関する工事を完了したときは,その日から14日以内に道路占用工事完了届(様式第8号)にその事実を証する書類を添えて知事に提出し,その検査を受けなければならない。

3 知事は,前項の検査を行つたときは,その結果について道路占用工事完了検査通知書(様式第9号)により,占用者に通知するものとする。

(平18規則20・令3規則16・一部改正)

(占用工事等の再施工)

第14条 知事は,前2条の検査をした場合において,原状回復又は当該工事が適当でないと認めるときは,工事の再施工その他必要な措置を命ずることができる。この場合において,これらに要する費用は,占用者の負担とする。

(占用物件の適正管理)

第15条 占用者は,占用物件について,許可の内容及び条件に従い,維持及び修繕に努めるとともに,破損,汚損等により管理に支障をきたさないよう適正に管理しなければならない。

(令3規則16・追加)

(準用規定)

第16条 第2条から第5条まで,第8条第9条及び第11条から第15条までの規定は,法第35条の規定による占用について準用する。

(令3規則16・追加)

1 この規則は,昭和33年4月1日から施行する。

2 法の規定による許可を受けた占用物件でこの規則施行の際現に存するものについては,当該占用の許可の期間中は,この規則第2条に規定する占用の基準は,適用しない。

3 この規則施行前,旧茨城県公共用財産使用収益に関する取扱規則(昭和29年茨城県規則第22号)の規定によりなされた申請その他の手続は,この規則の各相当規定に基いてなされた申請その他の手続とみなす。

(昭和38年規則第37号)

1 この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(昭和58年規則第42号)

1 この規則は,昭和58年9月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和62年規則第18号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城県道路占用規則第13条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に実施又は完了する占用に関する工事について適用し、同日前に実施又は完了した占用に関する工事については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の茨城県道路占用規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平2規則59・全改,平18規則20・令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・追加)

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(令3規則16・追加)

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(令3規則16・追加)

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(令3規則16・追加)

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(令3規則16・追加)

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(令3規則16・追加)

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様式第2号 削除

(平18規則20)

(昭58規則42・全改,令3規則16・一部改正)

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(昭58規則42・全改,平元規則12・平18規則20・令3規則16・一部改正)

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(昭58規則42・全改,平元規則12・令3規則16・一部改正)

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(昭58規則42・全改,平元規則12・令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・追加)

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(令3規則16・追加)

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(令3規則16・追加)

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茨城県道路占用規則

昭和33年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 道路,橋梁,渡船/第1節
沿革情報
昭和33年3月31日 規則第19号
昭和38年5月15日 規則第37号
昭和58年8月18日 規則第42号
昭和62年3月26日 規則第18号
平成元年3月20日 規則第12号
平成2年10月1日 規則第59号
平成13年3月30日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第20号
令和3年3月29日 規則第16号