○茨城県道路占用料徴収条例

昭和33年3月28日

茨城県条例第6号

茨城県道路占用料徴収条例を公布する。

茨城県道路占用料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき県が徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項並びに法第39条の2第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める額を定めるものとする。

(昭55条例25・全改,令5条例42・一部改正)

(占用料)

第2条 道路の占用(以下「占用」という。)をする者(以下「占用者」という。)は,別表の定めるところにより,占用料を納付しなければならない。

(昭62条例10・一部改正)

(占用料の免除等)

第3条 占用者の占用が次の各号の一に該当する場合には,前条の規定にかかわらず占用料を免除する。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための占用

(2) 街燈,アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用

(3) 宅地から道路に通ずる通路としての占用。ただし,通路の幅(道路に接する部分の長さをいう。)が3メートル未満である場合に限る。

(4) 祝典,葬祭その他これらに類する行事を行うための占用。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。

2 知事が特に必要があると認める占用については,占用料を減免することができる。

(昭42条例28・全改,昭62条例10・平9条例30・平27条例32・一部改正)

(占用料の算定の特例)

第4条 占用料を算定する場合においては,次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間(第6条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に1年未満の端数日数がある場合には,月割として計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数日数がある場合には,1月として計算する。

(3) 面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又は面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

(4) 占用料の全額が100円未満であるときは,その金額を100円に切り上げる。

(平29条例48・令5条例42・一部改正)

(占用料の額の最低額)

第5条 法第39条の2第5項に規定する条例で定める額は,別表占用料の欄に定める金額に,同条第1項に規定する入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して知事が定める期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては,100円)とする。

2 第3条第2項の知事が特に必要があると認める占用については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額の最低額の下限の額を定めることができる。

(令5条例42・追加)

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は,占用を開始する前に,占用の全期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく電線共同溝に係る占用にあつては,電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日から当該電線共同溝を占用することができる期間の末日までの期間)について徴収する。

2 知事は,占用期間が翌年度以降にわたる場合であつて,かつ,占用者が次の各号の一に該当すると認めるときは,前項の規定にかかわらず占用者の申請により当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。

(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。

(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。

(昭62条例10・平9条例30・一部改正,令5条例42・旧第5条繰下)

(占用の開始の時期)

第7条 占用者は,納付すべき占用料を納付した後でなければ,占用を開始してはならない。

(昭62条例10・一部改正,令5条例42・旧第6条繰下)

(占用料の返還)

第8条 すでに納付した占用料は返還しない。ただし,占用者がその責に帰することのできない理由によつて占用の目的を達することができない場合においては,すでに納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

2 前項の規定により返還する占用料の算定については第4条の規定を準用する。

(昭62条例10・一部改正,令5条例42・旧第7条繰下)

(実施規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭39条例29・旧第11条繰上,令5条例42・旧第8条繰下)

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に占用者の占用にかかる占用料の額については,当該占用期間に限り,なお従前の例による。

(昭和33年条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 昭和33年4月1日において現に法の規定に基づいて占用の許可を受けている者にかかる占用料の額については,当該占用期間に限り,旧茨城県公共用財産使用収益に関する条例(以下「旧条例」という。)に規定する額とする。ただし,旧条例に規定する占用料の額が,この条例に規定する額よりも高額なものについては,この条例に規定する額とする。

(昭和36年条例第24号)

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前にした占用の許可に係る占用料については,なお従前の例による。

(昭和39年条例第29号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

1 この条例は,昭和42年9月1日から施行する。

2 この条例施行前に占用の許可を受けた者に係る占用料の額については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行前に占用の許可を受けた者に係る占用料の額については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第24号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可の期間が満了するまでは,なお従前の例による。

(昭和55年条例第25号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和56年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第33号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第66号)

1 この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和62年条例第10号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第41号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成2年条例第7号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の規定については,同条の規定)の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成4年条例第38号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成9年条例第30号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成19年条例第27号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成25年条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成27年条例第32号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成29年条例第48号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(令和元年条例第36号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(令和3年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第42号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については、当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

別表(第2条,第5条関係)

(平27条例32・全改,平29条例48・令元条例36・令3条例38・令4条例31・令5条例42・一部改正)

占用物件

占用料

単位

所在地

区分

金額(単位 円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

第一級地

1,900

第二級地

800

第三級地

570

第四級地

480

第五級地

430

第二種電柱

第一級地

2,900

第二級地

1,200

第三級地

870

第四級地

730

第五級地

670

第三種電柱

第一級地

3,900

第二級地

1,700

第三級地

1,200

第四級地

990

第五級地

900

第一種電話柱

第一級地

1,700

第二級地

710

第三級地

510

第四級地

430

第五級地

390

第二種電話柱

第一級地

2,700

第二級地

1,100

第三級地

810

第四級地

680

第五級地

620

第三種電話柱

第一級地

3,700

第二級地

1,600

第三級地

1,100

第四級地

940

第五級地

850

その他の柱類

第一級地

170

第二級地

71

第三級地

51

第四級地

43

第五級地

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

第一級地

17

第二級地

7

第三級地

5

第四級地

4

第五級地

4

地下に設ける電線その他の線類

第一級地

10

第二級地

4

第三級地

3

第四級地

3

第五級地

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

第一級地

1,600

第二級地

700

第三級地

490

第四級地

420

第五級地

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

1,000

第二級地

430

第三級地

300

第四級地

260

第五級地

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

第一級地

1,400

第二級地

600

第三級地

420

第四級地

360

第五級地

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

第一級地

30,000

第二級地

4,800

第三級地

1,800

第四級地

870

第五級地

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

第一級地

71

第二級地

30

第三級地

21

第四級地

18

第五級地

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

第一級地

100

第二級地

43

第三級地

30

第四級地

26

第五級地

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

第一級地

150

第二級地

64

第三級地

45

第四級地

38

第五級地

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

第一級地

200

第二級地

86

第三級地

61

第四級地

51

第五級地

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

第一級地

300

第二級地

130

第三級地

91

第四級地

77

第五級地

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

第一級地

400

第二級地

170

第三級地

120

第四級地

100

第五級地

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

第一級地

710

第二級地

300

第三級地

210

第四級地

180

第五級地

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

第一級地

1,000

第二級地

430

第三級地

300

第四級地

260

第五級地

230

外径が1メートル以上のもの

第一級地

2,000

第二級地

860

第三級地

610

第四級地

510

第五級地

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

第一級地

10

第二級地

4

第三級地

3

第四級地

3

第五級地

2

その他のもの

第一級地

34

第二級地

14

第三級地

10

第四級地

9

第五級地

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

第一級地

2,700

第二級地

1,100

第三級地

810

第四級地

680

第五級地

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

1,700

第二級地

710

第三級地

510

第四級地

430

第五級地

390

地下に設けるもの

第一級地

1,000

第二級地

430

第三級地

300

第四級地

260

第五級地

230

その他のもの

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

第一級地

15,000

第二級地

2,400

第三級地

900

第四級地

430

第五級地

290

地下に設ける通路

第一級地

9,000

第二級地

1,500

第三級地

540

第四級地

260

第五級地

180

その他のもの

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

第一級地

300

第二級地

48

第三級地

18

第四級地

9

第五級地

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

第一級地

30,000

第二級地

4800

第三級地

1,800

第四級地

870

第五級地

590

標識

1本につき1年

第一級地

2,700

第二級地

1,100

第三級地

810

第四級地

680

第五級地

620

旗ざお

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

第一級地

300

第二級地

48

第三級地

18

第四級地

9

第五級地

6

その他のもの

1本につき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

第一級地

300

第二級地

48

第三級地

18

第四級地

9

第五級地

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

第一級地

30,000

第二級地

4,800

第三級地

1,800

第四級地

870

第五級地

590

その他のもの

第一級地

15,000

第二級地

2,400

第三級地

900

第四級地

430

第五級地

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

第一級地

340

第二級地

140

第三級地

100

第四級地

85

第五級地

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

Aに0.008を乗じて得た額

第二級地

Aに0.009を乗じて得た額

第三級地

Aに0.012を乗じて得た額

第四級地

Aに0.014を乗じて得た額

第五級地

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

第一級地

Aに0.01を乗じて得た額

第二級地

Aに0.012を乗じて得た額

第三級地

Aに0.015を乗じて得た額

第四級地

Aに0.019を乗じて得た額

第五級地

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

第一級地

Aに0.007を乗じて得た額

第二級地

Aに0.009を乗じて得た額

第三級地

Aに0.011を乗じて得た額

第四級地

Aに0.014を乗じて得た額

第五級地

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

第一級地

Aに0.007を乗じて得た額

第二級地

Aに0.009を乗じて得た額

第三級地

Aに0.011を乗じて得た額

第四級地

Aに0.014を乗じて得た額

第五級地

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

第一級地

Aに0.01を乗じて得た額

第二級地

Aに0.012を乗じて得た額

第三級地

Aに0.015を乗じて得た額

第四級地

Aに0.019を乗じて得た額

第五級地

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

第一級地

Aに0.01を乗じて得た額

第二級地

Aに0.012を乗じて得た額

第三級地

Aに0.015を乗じて得た額

第四級地

Aに0.019を乗じて得た額

第五級地

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 所在地とは,占用物件の所在地をいい,その区分は,次のとおりとする。

(1) 第一級地 第二級地,第三級地,第四級地及び第五級地以外の所在地

(2) 第二級地 守谷市

(3) 第三級地 水戸市,日立市,土浦市,古河市,結城市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,神栖市,つくばみらい市,大洗町,東海村,阿見町,五霞町,境町

(4) 第四級地 石岡市,下妻市,常総市,高萩市,北茨城市,笠間市,潮来市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,小美玉市,茨城町,美浦村,河内町,八千代町,利根町

(5) 第五級地 常陸太田市,常陸大宮市,稲敷市,行方市,鉾田市,城里町,大子町

2 第一種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第二種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第三種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第一種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第二種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第三種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

6 Aは,近傍類似の土地の時価を表す。

茨城県道路占用料徴収条例

昭和33年3月28日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 道路,橋梁,渡船/第1節
沿革情報
昭和33年3月28日 条例第6号
昭和33年10月9日 条例第40号
昭和36年3月31日 条例第24号
昭和39年3月30日 条例第29号
昭和42年7月10日 条例第28号
昭和48年4月1日 条例第21号
昭和51年3月29日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第25号
昭和56年10月12日 条例第50号
昭和59年3月26日 条例第33号
昭和59年12月24日 条例第66号
昭和62年3月12日 条例第10号
昭和63年3月25日 条例第41号
平成2年3月29日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第38号
平成9年3月28日 条例第30号
平成19年3月27日 条例第27号
平成21年3月25日 条例第17号
平成25年10月31日 条例第32号
平成27年3月26日 条例第32号
平成29年12月26日 条例第48号
令和元年12月25日 条例第36号
令和3年6月23日 条例第38号
令和4年6月24日 条例第31号
令和5年12月27日 条例第42号