○茨城県建築主事事務分掌規程

昭和53年2月16日

茨城県訓令第2号

茨城県建築主事事務分掌規程を次のように定める。

茨城県建築主事事務分掌規程

(目的)

第1条 この訓令は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第7項の規定に基づき,茨城県の建築主事の権限に属する事務の分掌を定めることを目的とする。

(平23訓令13・一部改正)

(事務分掌)

第2条 土木部都市局建築指導課(以下「建築指導課」という。)に勤務する建築主事(建築指導課県央建築指導室(以下「県央建築指導室」という。)に勤務する建築主事を除く。以下同じ。)にあつては次の表の左欄に掲げる建築物等に係る事務を,県央建築指導室又は県民センターに勤務する建築主事にあつては同表の右欄に掲げる建築物等に係る事務を分掌するものとする。

建築指導課に勤務する建築主事の分掌する建築物等の範囲

県央建築指導室又は県民センターに勤務する建築主事の分掌する建築物等の範囲

1 公立学校,工場及び倉庫以外の建築物であつて,5以上の階数を有するもの又は延べ面積が2,000平方メートル以上のもの

2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第2項各号及び第3項第5号並びに第146条第1項各号に規定する工作物及び建築設備

左欄に掲げる建築物等以外の建築物等(県央建築指導室に勤務する建築主事にあつては笠間市,那珂市,小美玉市,東茨城郡及び那珂郡の区域に所在するものに,県民センターに勤務する建築主事にあつてはその管轄区域(茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第4条第2項に規定する管轄区域をいい,建築主事を置く市の区域を除く。)に所在するものに限る。)

(昭61訓令2・平7訓令9・平15訓令4・平16訓令3・平18訓令1・平21訓令10・平23訓令13・平28訓令9・一部改正)

(臨時・特別の事務)

第3条 知事は,臨時又は特別の事務については,前条に定める分掌事務によらずに処理させることができる。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第18条の規定による建築確認の取扱い(昭和45年4月1日建住訓第7号)は,廃止する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

茨城県建築主事事務分掌規程

昭和53年2月16日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和53年2月16日 訓令第2号
昭和61年3月20日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第9号
平成15年3月24日 訓令第4号
平成16年3月29日 訓令第3号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第13号
平成28年3月31日 訓令第9号