○茨城県建築工事受託規程
昭和41年3月31日
茨城県告示第347号
茨城県建築工事受託規程を次のように定める。
茨城県建築工事受託規程
(目的)
第1条 この規程は,知事が公益法人及びこれらに類する団体から建築物工事に関する設計及び監理の委託の申請があつた場合の手続きについて定めることを目的とする。
(委託の申請)
第2条 委託をしようとする者(以下「受託者」という。)は様式第1号の申請書を知事に提出しなければならない。
(委託の諾否の通知)
第3条 知事は委託を承諾するときは,様式第2号の受託通知書により委託者に通知する。
2 知事は委託を承諾できないときは,委託者が提出した書類を返却するとともにその旨を通知する。
(委託の変更)
第4条 知事が受託した後に委託者が,その委託の内容を変更又は取消ししようとするときは様式第3号により知事に届け出なければならない。
(委託料)
第5条 委託者は,次の各号により算出した額を委託料として納付しなければならない。
(1) 設計委託料は設計工事額を次の区分に従つて算出した額とする。ただし,建築物の種類,構造その他の事由により特殊の工事と認めるものは,この限りでない。
設計工事額の100万円未満の部分について1,000分の25
100万円以上500万円未満の部分について1,000分の22
500万円以上1,000万円未満の部分について1,000分の20
1,000万円以上3,000万円未満の部分について1,000分の18
3,000万円以上5,000万円未満の部分について1,000分の17
5,000万円以上7,000万円未満の部分について1,000分の16
7,000万円以上10,000万円未満の部分について1,000分の15
10,000万円以上の部分について1,000分の13
(2) 工事の監理委託料は,工事場所が水戸市内の場合は設計工事額の1,000分の10以内とし,水戸市外の場合は1,000分の12以内とする。
2 委託料は,工事の見込額について前項の規定により算出した額を前納し,設計又は監理完了後過不足を生じたときは,その額を還付又は追徴するものとする。
(委託の還付)
第6条 すでに納付した委託料は,還付しない。ただし,知事において特に事由があると認めたときはこの限りでない。
(物件等の提供)
第7条 設計又は監理のための測量等に要する人夫,杭木その他の物件は,委託者が雇入れ又は現品を提供しなければならない。
(設計書類の交付)
第8条 設計書類は,3通委託者に交付するものとする。
(設計書の譲渡禁止)
第9条 委託者は,知事の承認を受けた場合を除き,知事から交付した設計書類を第三者に譲渡し,又は貸与してはならない。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)