○建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則

昭和41年4月4日

茨城県規則第26号

〔茨城県建築関係聴聞規則〕を次のように定める。

建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則

(平6規則85・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき知事が行う意見の聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則27・平6規則85・一部改正)

(意見の聴取の通知等)

第2条 知事は,意見の聴取を行おうとするときは,その期日の3日前までに,意見の聴取に係る事案の内容並びに意見の聴取の期日及び場所を当該処分に係る者及び関係行政庁に通知するものとする。

2 建築基準法第9条第5項,第46条第2項及び第48条第14項の規定に基づく公告は,前項に規定する事項を茨城県報に登載し,又は茨城県の掲示板に掲示して行うものとする。

3 建築基準法第48条に規定する許可に係る意見の聴取の公告は,前項に規定するほか,当該許可に係る建築物の位置にも公告するものとする。

(昭61規則27・平6規則85・一部改正)

(指定職員及び関係職員の出席)

第3条 意見の聴取は,知事又は知事の命じた職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。

2 指定職員は,必要があると認めるときは,関係行政庁又は関係職員の出席を求めて意見を聞くことができる。

3 前項の場合においては,あらかじめ意見の聴取の事項,開催の場所及びその期日を通知しなければならない。

(平6規則85・平19規則32・一部改正)

(口述審問)

第4条 意見の聴取は,口述審問により行う。

2 前条第2項に規定する関係行政庁又は関係職員は,口述審問に発言することができる。

(昭61規則27・平6規則85・一部改正)

(被聴取者の代理人)

第5条 当該処分に係る者又は利害関係者(以下「被聴取者」という。)が代理人を出頭させるときは,委任状を意見の聴取の開始前までに知事に提出しなければならない。

(昭61規則27・平6規則85・一部改正)

(供述書等の朗読等)

第6条 意見の聴取は,その事項に関する被聴取者の供述書又は陳述書及びその事項を調査に当たつた職員が作成し,署名した調書を朗読して行う。

2 被聴取者又はその代理人が理由なく出席せず,かつ,その供述書又は陳述書がない場合においては,意見の聴取は,前項の調書によつて行うことができる。

(昭61規則27・平6規則85・平19規則32・一部改正)

(意見の聴取の延期)

第7条 被聴取者又はその代理人が意見の聴取に出席できない正当な理由があるときは,その事由を聴聞開催の前日までに,知事に届け出なければならない。

2 前項の場合において,知事がその事由が正当であると認めたときは,意見の聴取の期日を延期しなければならない。

3 知事は,必要があると認めるときは意見の聴取を延期することができる。

4 第2条の規定は,前2項の規定による意見の聴取の期日及び場所の変更の場合に準用する。

(昭61規則27・平6規則85・一部改正)

(証人及び参考人の出席)

第8条 被聴取者は,意見の聴取に際して,自己又は自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ,かつ,有利な証拠を提出することができる。

(平6規則85・平19規則32・一部改正)

(指定職員又は関係職員の発言停止)

第9条 知事は,次の各号のいずれかに該当する職員を指定職員にしないものとする。

(1) 被聴取者と親族である職員又は親族であつた職員

(2) 被聴取者の法定代理人,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人である職員

2 第3条第2項に規定する職員が,前項各号のいずれかにあてはまるときは,発言することができない。

(昭61規則27・平6規則85・平12規則66・平19規則32・一部改正)

(意見の聴取の記録)

第10条 指定職員は,意見の聴取の出席者の氏名及び職業並びにその内容の要点を関係職員に記録させなければならない。

2 指定職員は,前項の記録を保管しなければならない。

(昭61規則27・平6規則85・平19規則32・一部改正)

(聴聞関係者の発言)

第11条 意見の聴取においては,指定職員の許可を受けた者でなければ発言することができない。

2 発言は,聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

3 指定職員は,発言者がその範囲を超えたときは,その発言を制止することができる。

(昭61規則27・平6規則85・平19規則32・一部改正)

(関係出席者及び傍聴人の制限)

第12条 指定職員は,場内を整理し,又はその秩序を保持するため必要があるときは,聴聞関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

(平6規則85・平19規則32・一部改正)

(会場の秩序保持)

第13条 指定職員は,意見の聴取を妨害し,又は会場の秩序を乱す者に対し,退場を命ずることができる。

(昭61規則27・平6規則85・平19規則32・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第14条 この規則による意見の聴取を請求しようとする者は,文書により請求の要旨,提出年月日並びに請求者の住所,氏名及び職業を記入し,押印のうえ提出しなければならない。

(昭61規則27・平6規則85・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第27号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第85号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成12年規則第66号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については,第4条の規定による薬剤師法施行細則第2条の改正規定及び第5条中茨城県中小企業高度化資金貸付規則第7条の改正規定を除き,なお従前の例による。

(平成19年規則第32号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則

昭和41年4月4日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)