○茨城県中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱
平成7年3月31日
茨城県告示第477号―3
茨城県中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱を次のように定める。
なお,昭和54年4月1日に公告した茨城県中高層建築物によるテレビ映像障害に関する指導要綱は,廃止する。
茨城県中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は,中高層建築物の建築に伴って生ずるテレビ受信障害(以下単に「受信障害」という。)を未然に防止するため,事前に建築主が講ずべき措置等について定め,住民の良好なテレビ受信状況(以下単に「受信状況」という。)を確保することを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱は,茨城県知事が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第35号に規定する特定行政庁として管轄する区域について適用する。
(平16告示504・平23告示834・一部改正)
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は,法及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に定めるところによる。
2 この要綱において「中高層建築物」とは,次に掲げる建築物をいう。
3 この要綱において「近隣住民」とは,中高層建築物の建築により受信障害を受けることが予想される住戸の所有者,占有者及び管理者をいう。
(平23告示834・全改)
(建築主の事前措置)
第4条 中高層建築物の建築主(以下単に「建築主」という。)は,次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 近隣住民の受信状況に関する影響について,あらかじめ調査するとともに,受信障害対策について検討すること。
(2) 前号の調査検討結果に基づいて,当該中高層建築物の建築計画並びに予想される受信障害及びその対策(以下「建築計画等」という。)について,近隣住民に対し,誠意をもって説明を行うこと。
2 前項の措置を行う時期は,当該建築物に係る次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合にあっては,最初の手続)を行う前とする。
(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請
(2) 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出
(3) 法第18条第2項に規定する計画の通知
3 第1項第1号の調査は,原則として,一般社団法人日本CATV技術協会が認定するCATV総合監理技術者,第1級CATV技術者又はCATVエキスパート(受信調査)の資格を有する者が行うものとする。
(平16告示504・平23告示834・平25告示938・一部改正)
(関係図書の提出)
第5条 建築主は,前条第2項に掲げる手続(2以上の手続を行う場合にあっては,最初の手続)を行うときは,次に掲げる図書を知事に提出するものとする。
(1) テレビ受信障害事前調査検討書(様式第1号)
(2) 建築計画等についての説明書(様式第2号)
(平16告示504・全改,平23告示834・平25告示938・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この告示は,平成7年4月1日から施行する。
(平25告示938・全改)
付則(平成16年告示第504号)
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第834号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成25年告示第938号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成30年告示第87号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表
(平23告示834・全改,平30告示87・一部改正)
中高層建築物
地域 | 建築物 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域(容積率が10分の20の区域に限る。) 準工業地域(容積率が10分の20の区域に限る。) | 高さ10メートルを超える建築物 |
(平23告示834・全改,平25告示938・平30告示87・一部改正)
(平16告示504・旧様式第3号繰上・一部改正,平23告示834・平30告示87・一部改正)