○茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
昭和49年4月1日
茨城県規則第28号
〔茨城県土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則〕を次のように定める。
茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
(昭55規則61・昭63規則11・平5規則61・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭53規則38・昭55規則61・昭59規則80・昭63規則11・平3規則32・平5規則61・平7規則28・平12規則143・平15規則30・平16規則20・平17規則26・平17規則90・平19規則80・平22規則4・令6規則3・一部改正)
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の公図の写し及び土地の登記事項証明書
(5) 土地利用現況図
(6) 土地利用計画図
(7) 計画平面図
(8) 計画断面図
(9) 給水計画図
(10) 排水計画図
(11) 消防水利図
(12) がけの断面図
(13) よう壁の断面及び構造図
(14) 認定を受けようとする者が,土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは,租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ又は第21条の19第10項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(15) その他必要と認める図書で知事が指示するもの
(昭53規則38・昭55規則61・昭59規則80・昭63規則11・平3規則32・平5規則61・平7規則28・平12規則143・平15規則30・平16規則20・平17規則26・平17規則90・平19規則80・平22規則4・令2規則86・令6規則3・一部改正)
(優良宅地の認定)
第3条 知事は,認定の申請があつた場合において,当該申請に係る宅地の造成が,昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い,この認定基準に適合していないとき又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定を行わないものとする。
(昭55規則61・平5規則61・一部改正)
(平5規則61・平15規則30・一部改正)
(造成計画の変更)
第5条 認定を受けた者が,当該認定を受けた造成計画を変更しようとする場合には,新たに知事の認定を受けなければならない。ただし,次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は,この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(平5規則61・一部改正)
(証明書等の交付)
第6条 認定を受けた者は,当該造成工事(工区に分けた場合は当該工区の工事)全体が完了した場合において,その宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは,知事に優良宅地証明申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(平5規則61・平15規則30・一部改正)
(造成工事の廃止等)
第7条 認定を受けた者が,当該認定を受けた宅地の造成に関する工事を廃止したとき又はその他の理由により証明書の交付を受ける必要がなくなつたときは,遅滞なく,知事に工事廃止等届出書(様式第9号)を提出しなければならない。
(平5規則61・一部改正)
(昭55規則61・平5規則61・平7規則28・平15規則30・平16規則20・平17規則26・平17規則90・平19規則80・平22規則4・一部改正)
(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく宅地の造成に関する特例)
第9条 知事は,都市計画法(昭和43年法律第100号)附則第2項の規定による廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「旧宅造法」という。)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について認定を行つたときは,第4条の規定にかかわらず,当該認定を行つた旨を付記した旧宅造法第9条第2項の認可書の謄本を申請者に交付するものとする。
(平15規則30・全改)
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第10条 都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(市街化調整区域内において行われるものであつて,造成区域面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について,法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は,当該造成工事の完了後,速やかに,優良宅地認定申請書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。
(昭53規則38・昭55規則61・昭59規則80・昭63規則11・平12規則143・平15規則30・平16規則20・令6規則3・一部改正)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,法第28条の4第3項第5号イ,又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は,土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後,優良宅地認定申請書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,知事が必要と認めて指示した図書を添付するものとする。
3 知事は,当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは,証明書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
4 仮換地の指定の段階にある土地であつても,既に造成を完了し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前3項の手続に準じて認定を行うことができる。
(昭55規則61・昭56規則108・昭59規則80・昭63規則11・平5規則61・平12規則143・平15規則30・平16規則20・令6規則3・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第12条 この規則の規定により知事に提出する申請書及び届出書の部数は,正本1部及び副本3部(茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)第8条又は第11条の規定により土木部都市局建築指導課長又は県民センター長に委任された事務に係るものにあつては,正本1部及び副本2部)とする。
2 前項の規定にかかわらず,宅地の造成が行われる土地の区域を管轄する市町村又は当該土地の区域を管轄し,若しくは担当する県民センター若しくは土木部都市局建築指導課県央建築指導室が2以上にわたる場合において提出すべき副本の部数は,当該市町村又は県民センター若しくは土木部都市局建築指導課県央建築指導室の数に1を加えた数とする。
(平7規則28・全改,平12規則143・平21規則48・平28規則55・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際,現に造成工事に着手している1,000平方メートル以上の宅地の造成について,認定を受けようとする者は,第2条第1項の規定にかかわらず,昭和49年6月30日までの間に限り,優良な宅地の供給に寄与するものであることについて,認定を受けることができる。
3 この規則の施行の際,既に造成工事を完了している宅地の造成について,認定を受けようとする者は,前項の期間内に限り,認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
付則(昭和53年規則第38号)
この規則は,昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第61号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 法第31条の2に規定する優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例の適用を受けようとする昭和54年1月1日以後の土地等の譲渡に係る造成宅地(以下「造成地」という。)については,この規則の施行の際現に造成に着手しているものについても,この規則による改正後の茨城県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間に限り,優良宅地認定申請書(様式第1号)を知事に提出して,認定を受けることができる。
3 造成宅地については,この規則の施行の際既に造成を完了しているものについても,施行日から3月間に限り優良宅地認定申請書(様式第1号)を知事に提出して,認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
4 前項の規定による証明は,証明書(付則様式)を交付して行うものとする。
付則(昭和56年規則第81号)
この規則は,昭和56年8月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第108号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第80号)
この規則は,昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第32号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第37号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第28号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第6号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第143号)
この付則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成15年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。第1条,第2条第1項,第8条,様式第1号,様式第3号及び様式第6号の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第90号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第80号)
この規則は,平成19年9月28日から施行する。
付則(平成21年規則第48号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第55号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第86号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号備考第2項の改正規定及び様式第11号備考第2項の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭55規則61・一部改正,平12規則143・旧別表1・平15規則30・一部改正)
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
造成区域位置図(原則として都市計画図を使用すること。) | (1) 造成区域位置 (2) 造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況等の判断ができるよう母都市の中心部を含む範囲 | 1/50,000以上 |
造成区域区域図 | (1) 造成区域 (2) 造成区域外の接続道路の名称及び幅員 (3) 造成区域外の排水経路,排水先,それらの名称,管理者名,関係権利者の名称及びその区域 | 1/2,500以上 |
造成区域内の公図の写し | (1) 造成区域及びその周辺の地域 (2) 造成区域の境界,公道及び水路 | 1/600以上 |
土地利用現況図 | (1) 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの) (2) 造成区域の周辺の地域の道路,河川,水路その他の公共施設及び公益施設 (3) 工作物等 | 1/2,500以上 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界,新旧公共施設の位置及び形状,予定建築物の用途及びその敷地の形状,公益的施設の位置及び形状 | 1/1,000以上 |
計画平面図 | 造成区域の境界,切土盛土をする土地の別及び高さ,がけ又はよう壁の位置,道路の位置,形状,幅員及び勾配 | 1/1,000以上 |
計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤,道路の縦断,横断及び構造 | 1/1,000以上 |
給水計画図 | 給水施設の位置,形状,寸法及び計算書 | 1/1,000以上 |
排水計画図 | 排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置,種類,排水処理機構,規模,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置,その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況) | 1/1,000以上 |
消防水利図 | 貯水槽の位置,形状及び消火栓の位置 | 1/1,000以上 |
がけの断面図 | 造成区域及びその周辺の地域におけるよう壁でおおわれないがけの高さ,勾配,土質,切土又は盛土する前の地盤面及び保護の方法 | 1/50以上 |
よう壁の断面及び構造図 | よう壁の形状,寸法,透水層の位置及び高さ,水抜穴の位置,材料及び寸法,土質,基礎杭の位置,材料及び寸法 | 1/20以上 |
(昭55規則61・全改,昭59規則80・昭63規則11・平3規則32・平5規則61・平7規則28・平12規則143・平15規則30・平16規則20・平17規則26・平17規則90・平19規則80・平22規則4・令2規則86・令6規則3・一部改正)
(平12規則143・一部改正)
(昭55規則61・全改,昭59規則80・昭63規則11・平3規則32・平5規則61・平7規則28・平12規則143・平15規則30・平16規則20・平17規則26・平17規則90・平19規則80・平22規則4・令6規則3・一部改正)
(昭55規則61・昭63規則11・平5規則61・平12規則143・平12規則202・平15規則30・平17規則26・平28規則55・一部改正)
(昭55規則61・昭63規則11・平5規則61・平15規則30・令2規則86・一部改正)
(昭63規則11・全改,平3規則32・平5規則61・平7規則28・平12規則143・平15規則30・平16規則20・平17規則26・平17規則90・平19規則80・平22規則4・令2規則86・令6規則3・一部改正)
(昭55規則61・平15規則30・一部改正)
(昭55規則61・昭63規則11・平5規則61・平12規則143・平12規則202・平15規則30・平17規則26・平28規則55・一部改正)
(令2規則86・一部改正)
(令2規則86・一部改正)
(昭55規則61・追加,昭59規則80・昭63規則11・平12規則143・平15規則30・平16規則20・令2規則86・令6規則3・一部改正)
(昭53規則38・昭55規則61・旧様式第11号繰下・一部改正,昭59規則80・昭63規則11・平12規則143・平15規則30・平16規則20・令6規則3・一部改正)