○茨城県都市計画法施行細則
昭和45年6月11日
茨城県規則第45号
茨城県都市計画法施行細則を次のように定める。
茨城県都市計画法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(昭50規則19・平6規則26・平13規則51・平15規則23・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第2条 法,省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は,正本1部及び副本3部(茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)第8条又は第11条の規定により土木部都市局建築指導課長又は県民センター長に委任された事務に係るものにあつては,正本1部及び副本2部)とする。
2 前項の規定にかかわらず,申請書等に係る行為が行われる土地の区域を管轄する市町村又は当該土地の区域を管轄し,若しくは担当する県民センター若しくは土木部都市局建築指導課県央建築指導室が2以上にわたる場合において提出すべき副本の部数は,当該市町村又は県民センター若しくは土木部都市局建築指導課県央建築指導室の数に1を加えた数とする。
(平7規則29・全改,平12規則100・平15規則23・平21規則47・平28規則54・一部改正)
(市町村の長の意見)
第2条の2 知事は,申請書等の提出があつたときは,開発区域の所在する市町村の長の意見を聴くことができる。
(昭50規則19・追加,昭56規則90・平6規則26・一部改正)
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は,開発行為許可申請書に,法第30条第2項に規定するもののほか,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあつては,当該開発行為に関する工事の施行期間中の防災計画に関する書類
(4) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為を行う場合にあつては,次に掲げる書類
ア 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
イ 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
(5) その他知事が必要と認める図書
(昭50規則19・昭56規則90・平6規則26・平12規則100・平13規則51・平15規則23・平17規則116・一部改正)
第4条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は,様式第1号による。
2 前項の設計説明書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類(様式第2号)
(2) 従前の公共施設の管理者等に関する書類(様式第3号)
(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図
(平12規則100・一部改正)
第5条 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面は,様式第4号による。ただし,開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為に係る当該書面については,この限りでない。
(平13規則51・平15規則23・一部改正)
第6条 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得たことを証する書類は,様式第5号による。
第7条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類には,設計者の資格に関する申立書(様式第6号)を付するものとする。
(平6規則26・全改)
3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は,開発行為変更届出書(様式第8号の3)により行うものとする。
(平6規則26・追加,平12規則100・平15規則23・一部改正)
(開発行為に係る協議の手続)
第8条の3 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は,開発行為に係る協議書(様式第8号の4)を知事に提出しなければならない。
2 前項の協議書には,法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面,法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他知事が別に定める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は,開発行為に係る変更協議書(様式第8号の5)に知事が別に定める変更に係る図書を添付して知事に提出しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議については,知事が別に定めるところによる。
(平19規則96・追加)
(工事完了届出書の添付図書)
第9条 省令第29条に規定する工事完了届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 確定測量図
(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類
(昭50規則19・追加,平12規則100・一部改正)
(工事完了の公告)
第9条の2 省令第31条に規定する工事の完了の公告は,茨城県報に登載して行う。
(昭50規則19・旧第9条繰下,平6規則26・一部改正)
(建築制限等の解除)
第10条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除を受けようとする者は,建築制限等解除申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には,予定建築物等の概要を示す図書を添付するものとする。
(昭50規則19・一部改正)
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)
第11条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を廃止した理由書
(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真
(3) 開発行為に関する工事に着手している場合は,当該工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類
(昭56規則90・追加,昭61規則28・旧第11条の2繰下,平5規則52・旧第11条の3繰上,平12規則100・一部改正,平15規則23・旧第11条の2繰上)
(建築物の特例許可の申請)
第12条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,建築物の特例許可申請書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物平面図及び配置図
(4) その他知事が必要と認める図書
(昭50規則19・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第13条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物等平面図及び配置図
(4) その他知事が必要と認める図書
(昭50規則19・一部改正,平12規則100・一部改正)
(標識の掲示)
第13条の2 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は,開発行為許可済票(様式第12号)を工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けた者は,開発行為変更許可済票(様式第12号)を開発行為許可済票に隣接して掲示しておかなければならない。
(昭53規則37・追加,平6規則26・平13規則51・一部改正)
(建築物の新築等の許可申請書の添付書類)
第14条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には,同条第2項に規定する図面のほか,第13条第2項第3号及び第4号に掲げる図書を添付しなければならない。
(昭50規則19・昭56規則90・平15規則23・一部改正)
(建築物の新築等の不許可の通知)
第14条の2 知事は,法第43条第1項の規定による建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可をしないときは,建築等不許可通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(昭56規則90・全改,平6規則26・平15規則23・一部改正)
(建築物の新築等に係る協議の手続)
第14条の3 法第43条第3項の規定による協議をしようとする者は,建築物の新築,改築,若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係る協議書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の協議書には,省令第34条第2項に規定する図面その他知事が別に定める図書を添付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか,法第43条第3項の規定による協議については,知事が別に定めるところによる。
(平19規則96・追加)
(承継届等)
第15条 法第44条に規定する地位を承継した者は,速やかに,開発行為(建築等)許可承継届出書(様式第15号)に開発許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 法第45条に規定する地位の承継について知事の承認を受けようとする者は,地位承継承認申請書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。
3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類
(2) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては,申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
(昭50規則19・昭56規則90・平6規則26・平12規則100・平15規則23・一部改正)
(既存の権利者であることの届出)
第16条 法第34条第13号の規定による届出は,既存の権利者であることの届出書(様式第17号)により行うものとする。
(平19規則96・全改)
(監督処分の標識)
第16条の2 法第81条第3項の規定による標識は,様式第17号の2による。
(平6規則26・追加,平12規則100・一部改正)
(身分証明書)
第17条 法第82条第2項に規定する身分証明書は,様式第18号による。
(開発登録簿の様式)
第18条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は,様式第19号による。
(平12規則100・一部改正)
(証明書の交付)
第19条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は,開発行為(建築等)に関する証明申請書(様式第20号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 付近見取図
(3) 敷地現況図
(4) 建築物等の平面図及び配置図
(5) 計画の概要を記載した書面
(6) その他知事が必要と認める図書
(昭50規則19・追加,平12規則100・平13規則51・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 茨城県住宅造成事業に関する法律施行細則(昭和43年茨城県規則第60号)は,廃止する。
3 旧住宅造成事業に関する法律(昭和29年法律第160号)第3条の規制区域において,法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められるまでの間は,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(昭和49年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第37号)
この規則は,昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第90号)
この規則は,昭和56年9月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第79号)
この規則は,昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第28号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第34号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第41号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第20号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第52号)
この規則は,平成5年6月25日から施行する。
付則(平成6年規則第26号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第103号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第29号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第5号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第100号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第51号)
この規則は,平成13年5月18日から施行する。
付則(平成15年規則第23号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第18号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第16条の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第96号)
この規則は,平成19年11月30日から施行する。
付則(平成21年規則第47号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第54号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭50規則19・全改)
(平6規則26・令2規則83・一部改正)
(平元規則12・平5規則52・平13規則51・平15規則23・平19規則96・令2規則83・一部改正)
(昭50規則19・全改,昭56規則90・平6規則26・平17規則18・平19規則96・平28規則54・一部改正)
(昭50規則19・全改,昭56規則90・平6規則26・平17規則18・平28規則54・一部改正)
(平6規則26・追加,令2規則83・一部改正)
(平6規則26・追加,平12規則100・令2規則83・一部改正)
(平19規則96・追加,令2規則83・一部改正)
(平19規則96・追加,令2規則83・一部改正)
(昭50規則19・全改,令2規則83・一部改正)
(昭50規則19・全改,平12規則100・令2規則83・一部改正)
(昭50規則19・全改,平12規則100・令2規則83・一部改正)
(平6規則26・全改)
(平6規則26・全改,平17規則18・平28規則54・一部改正)
(平19規則96・全改,令2規則83・一部改正)
(昭50規則19・全改,平15規則23・令2規則83・一部改正)
(昭50規則19・全改,令2規則83・一部改正)
(平15規則23・平19規則96・令2規則83・一部改正)
(平6規則26・追加)
(平7規則29・一部改正)
(平9規則5・全改)
(昭50規則19・追加)