○監視区域の指定
昭和63年3月1日
茨城県告示第283号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 |
土浦市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,稲敷郡茎崎町及び北相馬郡藤代町のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められている区域 つくば市のうち旧桜村及び旧谷田部町の区域 筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村並びに北相馬郡守谷町の全区域 | 昭和63年3月1日から昭和68年2月28日まで |
備考
旧町村の区域は,昭和62年11月29日現在の区域による。
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昭和63年9月1日
茨城県告示第1227号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 |
つくば市のうち旧大穂町,稲敷郡阿見町及び新治郡千代田村のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められている区域 | 昭和63年9月1日から昭和68年2月28日まで |
備考
旧大穂町の区域は,昭和62年11月29日現在の区域による。
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平成元年11月15日
茨城県告示第1275号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 |
古河市のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められている区域 | 平成元年11月15日から平成5年2月28日まで |
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平成2年5月1日
茨城県告示第623号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 |
水戸市のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められている区域 | 平成2年5月1日から平成5年2月28日まで |
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平成2年10月1日
茨城県告示第1189号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 | |||
勝田市及びつくば市のうち旧筑波町のうち都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により市街化区域と定められている区域 勝田市のうち法第7条第1項の規定により市街化調整区域と定められている区域のうち次の区域 | 平成2年10月1日から平成5年2月28日まで | |||
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| 大字名 | 字名 |
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長砂 | 原,東屋敷,山ノ神,塙,宿屋敷,古保米,横道東 | |||
馬渡 | 東官林,大沼,東板宮,板宮,上宿東砂久保,中宿東裏,中宿東,下海道ノ二,下海道,東下宿北,東下宿南,西下宿南,石沢,西並木下,上宿西,中宿西,孫目沢,宮前,宮下,宮下東,宮下西 | |||
前浜 | 孫根,多門野,貉谷津 | |||
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備考
旧筑波町の区域は,昭和63年1月30日現在の区域による。
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平成3年4月1日
茨城県告示第455号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 |
水海道市,岩井市,猿島郡総和町及び同郡五霞村のうち都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により市街化区域と定められる区域 つくば市のうち旧豊里町,旧大穂町及び旧筑波町の区域のうち法第7条第1項の規定により市街化調整区域と定められている区域 | 平成3年4月1日から平成5年2月28日まで |
備考
旧豊里町及び旧大穂町の区域は昭和62年11月26日現在の区域,旧筑波町の区域は昭和63年1月30日現在の区域による。
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平成3年10月1日
茨城県告示第1090号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 |
古河市,水海道市,岩井市,牛久市,稲敷郡阿見町,同郡茎崎町,猿島郡総和町及び同郡五霞村のうち,都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化調整区域と定められている区域 | 平成3年10月1日から平成5年2月28日まで |
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平成5年2月25日
茨城県告示第219号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により,監視区域を次のとおり指定する。
区域 | 期間 |
つくば市,筑波郡伊奈町,同郡谷和原村及び北相馬郡守谷町のうち,都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化調整区域と定められている区域 | 平成5年3月1日から平成8年3月31日まで |
改正文(平成7年告示第265―2号)抄
平成7年3月1日から施行する。