○茨城県首都圏近郊緑地保全法施行細則

昭和44年4月17日

茨城県規則第22号

茨城県首都圏近郊緑地保全法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号。以下「法」という。)及び首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成12年/総理府/建設省/令第7号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平18規則62・一部改正)

(近郊緑地保全区域内における行為の届出等)

第2条 法第7条第1項の規定による届出は,近郊緑地保全区域内行為(行為変更)届出書(様式第1号)による。届出に係る行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(平18規則62・令2規則83・一部改正)

(住所等の変更届等)

第3条 法第7条第1項の規定による届出をした者は,当該届出に係る行為の完了前にその住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,速やかに住所(氏名)変更届(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則98・平18規則62・令2規則83・一部改正)

(市町村長の意見)

第4条 法第7条第1項の規定による届出に係る行為の場所を管轄する市町村長は,知事に対し,当該届出に係る行為が近郊緑地の保全に及ぼす影響等についての意見を述べることができる。

(平12規則98・全改,平18規則62・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第98号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県首都圏近郊緑地保全法施行細則

昭和44年4月17日 規則第22号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和44年4月17日 規則第22号
昭和56年5月21日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第98号
平成18年6月15日 規則第62号
令和2年12月28日 規則第83号