○茨城県都市緑地法施行細則

平成5年9月28日

茨城県規則第75号

〔茨城県都市緑地保全法施行細則〕を次のように定める。

茨城県都市緑地法施行細則

(平17規則89・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。),都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則89・一部改正)

(特別緑地保全地区内行為許可申請等)

第2条 次の各号に掲げる者は,それぞれ当該各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

(1) 法第14条第1項の規定による許可を受けようとする者 特別緑地保全地区内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 法第14条第4項の規定による通知をしようとする者 特別緑地保全地区内行為通知書(様式第2号)

(3) 法第14条第5項の規定による届出をしようとする者 特別緑地保全地区内行為着手済届出書(様式第3号)

(4) 法第14条第6項の規定による届出をしようとする者 特別緑地保全地区内非常災害応急措置届出書(様式第4号)

(5) 法第14条第8項の規定による協議をしようとする者 特別緑地保全地区内行為協議書(様式第5号)

2 前項各号に規定する書類には,特別緑地保全地区内行為概要書(様式第6号)及び別表第1の行為の区分欄に定める行為の種類ごとに図面の種類欄に定める図面を添付しなければならない。

(平17規則89・一部改正)

(許可標識の掲示)

第3条 法第14条第1項の規定による許可を受けて同項各号に掲げる行為を行う者は,当該行為の期間中,当該行為をしようとする土地の見やすい場所に特別緑地保全地区内行為許可標識(様式第7号)を表示しなければならない。

(平17規則89・一部改正)

(住所等の異動の届出)

第4条 次に掲げる者は,当該許可,通知又は届出に係る行為の完了前に自己の住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名)に異動を生じたときは,遅滞なく住所(氏名)異動届(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(1) 法第14条第1項の規定による許可を受けた者

(2) 法第14条第4項の規定による通知をした者

(3) 法第14条第5項の規定による届出をした者

(平17規則89・一部改正)

(行為完了の届出)

第5条 法第14条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る行為が完了したときは,遅滞なく特別緑地保全地区内行為完了届(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(平17規則89・一部改正)

(損失補償の申出)

第6条 法第16条において準用する法第10条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は,特別緑地保全地区内損失補償申出書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申出書には,別表第2に掲げる図書を添付するものとする。

(平17規則89・一部改正)

(土地の買入れの申出)

第7条 法第17条第1項の規定による申出は,特別緑地保全地区内土地買入申出書(様式第11号)を知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申出書には,別表第3に掲げる図書を添付するものとする。

(平17規則89・一部改正)

(身分証明書)

第8条 法第15条において準用する法第9条第3項に規定する身分を示す証明書は,様式第12号のとおりとする。

2 法第19条において準用する法第11条第3項に規定する身分を示す証明書は,様式第13号のとおりとする。

(平17規則89・一部改正)

(書類の提出)

第9条 この規則の規定により知事に提出する書類は,正副3通とし,当該特別緑地保全地区の所在地を管轄する土木事務所長を経由して提出しなければならない。

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第89号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条第2項)

行為の区分

図面

種類

縮尺

明示すべき事項

建築物の新築,改築又は,増築

付近見取図

1/10,000程度

方位,道路及び目標となる地物

配置図

1/200以上1/100以下

方位,敷地の境界,敷地内における建築物,工作物,立木竹等の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

1/200以上1/50以下

方位,間取り及び各室の用途

立面図

1/200以上1/100以下

主要部分の材料の種別,仕上げ方法及び色彩(原則として正面図,左右側面図及び背面図)

断面図

1/200以上1/100以下

建築物の断面,敷地の現状地盤,設計地盤,敷地の境界,敷地内における他の建築物,工作物,立木竹等の位置及び高さ並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

構造図

1/200以上1/20以下

 

建築物以外の工作物の新築,改築又は増築

付近見取図

1/10,000程度

方位,道路及び目標となる地物

配置図

1/200以上1/100以下

方位,敷地の境界,申請に係る工作物の地上投影部分及び申請に係る工作物と他の工作物との別

平面図

1/200以上1/50以下

 

立面図

1/200以上1/100以下

主要部分の材料の種別,仕上げ方法及び色彩(原則として正面図,左右側面図及び背面図)

断面図

1/200以上1/100以下

工作物の断面,現状地盤,設計地盤,敷地の境界,申請に係る工作物の地上投影部分及び申請に係る工作物と他の工作物との別

構造図

1/50以上1/20以下

 

土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓

付近見取図

1/10,000程度

方位,道路及び目標となる地物

地形図

1/10,000以上

方位及び行為地の境界

平面図

1/600以上1/500以下

方位,行為地の境界,排水施設,切土又は盛土をする土地の部分,のり面(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)及び擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるのりに設置するものに限る。)

断面図

1/600以上1/500以下

行為前後の地盤面

のり面断面図

1/50以上

のり面の高さ,こう配及び保護の方法

植栽計画図

1/600以上1/500以下

必要と認める場合提出

木竹の伐採

位置図

付近見取図

1/10,000程度

方位,道路及び目標となる地物

地形図

1/2,500以上

方位,周辺地域の土地利用現況及び林況並びに伐採区域

平面図

1/600以上1/500以下

方位,行為地の境界線及び伐採木又は伐採林の位置又は区域

別表第2(第6条)

(平17規則89・一部改正)

図書

備考

位置図

縮尺1/2,500以上で,方位,当該箇所,道路及び目標となる地物を明示したものとする。

区域図

縮尺1/200以上のものとする。

権利を証明する書類

土地の登記事項証明書その他の権利を証明する図書とする。

別表第3(第7条)

(平17規則89・一部改正)

図書

備考

位置図

縮尺1/2,500以上で,方位,当該箇所,道路及び目標となる地物を明示したものとする。

区域図

縮尺1/200以上のものとする。

公図の写し

 

権利を証明する書類

土地の登記事項証明書その他の権利を証明する図書とする。

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平17規則89・一部改正)

画像画像

(平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平12規則41・平17規則89・一部改正)

画像

(平17規則89・一部改正)

画像

(平17規則89・一部改正)

画像

茨城県都市緑地法施行細則

平成5年9月28日 規則第75号

(平成17年8月8日施行)