○茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の設置等に関する条例
昭和45年6月30日
茨城県条例第35号
〔茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の設置等に関する条例〕を公布する。
茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の設置等に関する条例
(平23条例15・改称)
(鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の設置)
第1条 県は,都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資するため,鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業(以下「下水道事業」と総称する。)を設置する。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき,下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等(次項において単に「財務規定等」という。)を適用する。
3 流域下水道事業に財務規定等を適用する日は,平成23年4月1日とする。
(平23条例15・全改)
(経営の基本)
第2条 下水道事業は,常に事業の経済性を確保するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 鹿島臨海都市計画下水道事業の施設の名称,処理区域の存する市町村及び計画下水量は,次のとおりとする。
施設の名称 | 処理区域の存する市町村 | 計画下水量 |
鹿島臨海都市計画下水道 | 鹿嶋市,神栖市 | 1日最大330,000立方メートル |
3 流域下水道事業の施設の名称,流域関連公共下水道の処理区域又は予定処理区域の存する市町村及び計画下水量は,次のとおりとする。
施設の名称 | 流域関連公共下水道の処理区域又は予定処理区域の存する市町村 | 計画下水量 |
霞ケ浦常南流域下水道 | 竜ケ崎市,牛久市,つくば市,稲敷市,河内町,利根町 | 1日最大258,000立方メートル |
霞ケ浦湖北流域下水道 | 土浦市,石岡市,かすみがうら市,小美玉市,阿見町 | 1日最大164,800立方メートル |
那珂久慈流域下水道 | 水戸市,日立市,常陸太田市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,大洗町,城里町,東海村 | 1日最大236,200立方メートル |
霞ケ浦水郷流域下水道 | 潮来市,行方市 | 1日最大14,100立方メートル |
利根左岸さしま流域下水道 | 古河市,坂東市,境町 | 1日最大30,674立方メートル |
鬼怒小貝流域下水道 | 下妻市,常総市,筑西市,八千代町 | 1日最大44,380立方メートル |
小貝川東部流域下水道 | 下妻市,つくば市,筑西市,桜川市 | 1日最大27,000立方メートル |
(平23条例15・平24条例85・平25条例48・平26条例58・平27条例67・平30条例40・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例52・一部改正,平23条例15・旧第5条繰上)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が500万円以上である場合とする。
(平23条例15・旧第6条繰上・一部改正,令2条例19・令6条例9・一部改正)
(会計事務及び決算の処理)
第5条 法第34条の2ただし書の規定に基づき,下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は,会計管理者に行わせるものとする。
(昭61条例52・平19条例6・一部改正,平23条例15・旧第7条繰上)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が7,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000万円以上のものとする。
(平23条例15・旧第8条繰上)
(業務状況説明書類の作成)
第7条 知事は,下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(昭61条例52・一部改正,平23条例15・旧第9条繰上)
(指定管理者による管理)
第8条 下水道事業の施設(以下「施設」という。)の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平27条例51・追加,平28条例44・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 施設の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第13条第3号において同じ。)に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,知事が施設の管理上必要と認める業務
(平27条例51・追加,平28条例44・一部改正)
(指定管理者の申請)
第10条 第8条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。
(1) 指定管理業務に係る計画書
(2) 定款その他これに準ずる書面
(3) 法人にあつては,登記事項証明書
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面
(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面
(平27条例51・追加)
(指定管理者の指定)
第11条 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に施設の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による施設の管理が施設を使用する者の平等な使用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平27条例51・追加,平28条例44・一部改正)
(指定管理者の公表)
第12条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。
(平27条例51・追加)
(管理の基準)
第13条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 施設を使用する者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(平27条例51・追加,平28条例44・一部改正)
付則
この条例は,昭和45年7月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第52号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日
(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項第1号,第2号及び第6号から第9号までに掲げる規定の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては神栖市長,行方市長,古河市長,石岡市長,桜川市長,鉾田市長,下妻市長,常総市長,土浦市長,笠間市長,つくばみらい市長又は小美玉市長(以下「神栖市長等」という。)が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,神栖市長等のした処分その他の行為又は神栖市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成19年条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の設置等に関する条例第1条の規定により設置された茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業は,この条例の施行の日において,この条例による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の設置等に関する条例第1条第1項の規定により設置された鹿島臨海都市計画下水道事業となるものとする。
(茨城県流域下水道条例の廃止)
3 茨城県流域下水道条例(昭和51年茨城県条例第47号)は,廃止する。
(茨城県特別会計条例の一部改正)
4 茨城県特別会計条例(昭和39年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年条例第85号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第48号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第58号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第67号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第19号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。