○茨城県大規模行為景観形成基準
平成7年6月15日
茨城県告示第751号
茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)第26条第1項の規定により,大規模行為に係る景観形成のための基準として大規模行為景観形成基準を定めた。
茨城県大規模行為景観形成基準
第1 大規模行為に共通する基準
1 基本的準拠事項
(1) 地域の特性を尊重しながら,周辺の景観との調和に配慮し,優れた景観の形成を図ること。
(2) 大規模行為の計画地(以下「行為地」という。)について,市町村が定めた景観形成に関する条例,要綱又は景観形成計画がある場合は,これらの内容に沿ったものとすること。
(3) 行為地において,茨城県景観形成条例(以下「条例」という。)第17条第1項に規定する景観形成住民協定,条例第22条第1項に規定する景観形成事業者協定又は関連法令に基づく景観形成のため地域協定等がある場合は,当該協定に配慮すること。
2 その他
(1) 大規模行為の実施期間中は,敷地周囲の緑化や工事塀等による修景に工夫するとともに,周囲の道路等からの遮へいに努めること。
(2) 屋外照明は,過剰な光量とならないように配慮すること。
(平24告示1289・一部改正)
第2 大規模行為別の基準
1 建築物の新築,増築,改築若しくは移転又は模様換え若しくは色彩の変更
(1) 位置
ア 次に掲げる地域及びその周辺地域にあっては,既存の景観資源を損なうことのないよう,かつ,主要な展望地からの眺望の妨げとならないよう,行為地の選定にあたって,特に配慮すること。
(ア) 自然公園法(昭和32年法律第161号)等に基づく指定地域
(イ) 本県を代表する景勝地
(ウ) 地域を代表する歴史的建造物等のランドマークのある地域
イ 歴史的建造物等の優れた景観資源に近接する場合には,その保全に配慮した位置とすること。
ウ 尾根の近くにあっては,りょう線を乱さないよう位置に配慮すること。
エ 街並みが連続している地域では,周辺建物との壁面線の統一に配慮すること。
オ 道路境界線からできる限り後退するなど,歩行者への圧迫感を軽減するよう努めること。
(2) 形態及び意匠
ア 周辺景観との調和に配慮し,全体的に違和感のないまとまりのある形態及び意匠とすること。
特に,歴史的建造物の近傍や街路景観の整っている地域では,形態及び意匠の調和や連続性に配慮すること。
イ 屋根,壁面,開口部等の意匠を工夫し,威圧感及び圧迫感を軽減するよう配慮すること。
ウ 商業・業務系地区では,低層階の意匠及び用途について,歩行者に配慮し,賑わいなどの演出に努めること。
エ 屋外階段,ベランダ等については,建築物本体との調和が図られるよう意匠等の工夫をすること。
オ 外壁や屋上などに設ける設備は,露出しないよう設置すること。やむを得ず露出する場合は,建築物との調和に配慮すること。
(3) 色彩
ア できる限り落ちついた色彩を基調とし,周辺景観との調和に配慮すること。
イ 屋上設備等の色彩は,建築物本体及び周辺景観との調和に配慮すること。
(4) 材料
ア 周辺の景観との調和に配慮した材料の活用に努めること。
イ 地域景観を特徴づける材料の活用に努めること。
ウ 耐久性及び耐候性に優れ,維持管理に優れた材料の活用に努めること。
(5) 敷地の緑化
敷地内においては,できる限り豊かな緑化に努め,次に掲げる事項に留意すること。
ア 周辺景観と調和した植栽に努めること。
イ 敷地の境界を囲う場合には,周辺植生との調和に配慮した生け垣や樹木とするよう努めること。
ウ 敷地内に既存の樹木がある場合は,修景に生かすよう配慮すること。
(6) その他
ア 一つの敷地に複数の建築物を設ける場合には,施設相互間の調和及び周辺の景観との調和に配慮すること。
イ 駐車場は,道路から自動車が見えにくい構造や位置とし,周辺の景観と調和した入口の意匠や植栽による修景などに努めること。
2 工作物の新築,増築,改築若しくは移転又は模様替え若しくは色彩の変更
原則として,建築物の新築等の基準に準じる。
ただし,やむを得ない場は,工作物の種類及び用途に応じて形態等に工夫し,周囲の景観との調和を図ること。
3 土地の形質の変更
(1) できる限り現況の地形を生かし,長大なのり面及び擁壁が生じないように配慮すること。
(2) のり面のこう配は,できる限り緩やかにとり,緑化等による修景に配慮すること。
(3) 擁壁は,周辺景観との調和に配慮するとともに,前面の緑化等により景観への影響の軽減に努めること。