○茨城県屋外広告物条例により指定する区域等
昭和58年9月30日
茨城県告示第1348号
茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)第4条の規定により知事が指定する区域等を次のように定める。
なお,昭和49年4月1日茨城県告示第299号で告示した茨城県屋外広告物条例に基づく広告物の禁止区域等の指定は,廃止する。
1 茨城県屋外広告物条例(以下「条例」という。)第4条第2号の規定により指定する地域は,同号に規定する建造物の周囲100メートル以内の区域とする。
3 条例第4条第9号の規定により指定する区域は,次のとおりとする。
(1) 常磐自動車道,東関東自動車道,北関東自動車道及び首都圏中央連絡自動車道の敷地境界から500メートル以内の区域
(2) 有料道路(常磐自動車道,東関東自動車道,北関東自動車道及び首都圏中央連絡自動車道を除く。)の敷地境界から250メートル以内の区域
(3) 国道245号のうちひたちなか市と東海村との市村界から県道中根・平磯・磯崎線との交点までの区間の東側で敷地境界から250メートル以内の区域
(5) 信号機又は道路標識を中心として半径10メートル以内の区域
(昭63告示515・平3告示434・平7告示113・平7告示976・一部改正,平10告示805・旧第3項繰下,平13告示1105・平15告示1860・一部改正,平26告示1047・旧第4項繰上)
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域
(2) 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条第1項の規定により指定された特別地域
(平10告示805・旧第4項繰下,平24告示1287・一部改正,平26告示1047・旧第5項繰上)
5 条例第4条第13号の規定により指定する区域は,次のとおりとする。
(1) 牛久沼の敷地
(2) 海岸で平均海面の水際線から100メートル以内の陸域
(平10告示805・旧第5項繰下,平26告示1047・旧第6項繰上)
6 条例第4条第14号の規定により指定する港湾の周囲の区域は,港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地(以下「港湾施設用地」という。)の区域とする。
(平10告示805・旧第6項繰下,平13告示1105・一部改正,平26告示1047・旧第7項繰上)
7 条例第4条第18号の規定により指定する区域は,次のとおりとする。
(1) 常陸那珂地区(国営常陸海浜公園,那珂久慈流域下水道終末処理場,ひたちなか市那珂湊運動公園及び自動車安全運転センターの区域並びに水戸・勝田都市計画事業常陸那珂土地区画整理事業施行区域及び常陸那珂工業団地造成事業施行区域をいう。)及びその周囲100メートル以内の区域(港湾施設用地の区域を除く。)
(2) 笠松運動公園及びその周囲100メートル以内の区域
(3) 独立行政法人日本原子力研究開発機構及び日本原子力発電株式会社の敷地の区域並びにこれらの敷地の周囲100メートル以内の区域(港湾施設用地の区域を除く。)
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の敷地の区域
(5) 県道取手つくば線のうち常磐自動車道谷田部インターチエンジとの交点から国道354号との交点までの区間及び竜ケ崎・牛久都市計画区域における都市計画道路学園西大通り線の全区間の敷地境界から250メートル以内の区域
(6) 北茨城市五浦地区のうち地区計画を定める区域
(昭61告示581・平3告示434・平7告示113・平7告示976・平7告示1171・平10告示805・旧第7項繰下,平11告示263・平13告示1105・平17告示1156・平18告示176・平24告示1287・一部改正,平26告示1047・旧第8項繰上)
付則
この告示は,昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和60年告示第16号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年告示第581号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年告示第651号)
この告示は,公布の日から施行する。
改正文(平成3年告示第434号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成5年告示第733号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成6年告示第600号)抄
平成6年5月20日から施行する。
改正文(平成7年告示第113号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成7年告示第976号)抄
平成7年10月1日から施行する。
付則(平成7年告示第976号)
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により,改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定がなお効力を有している場合にあっては,この告示による改正後の茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)第4条及び第6条の規定により知事が指定する区域等第4項第4号中「第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域」とあるのは,「住居地域」とする。
(平10告示805・一部改正)
改正文(平成7年告示第1171号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成10年告示第805号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成11年告示第263号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第1105号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成14年告示第1127号)抄
平成14年11月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第122号)抄
平成17年2月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第431号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第1028号)抄
平成17年8月24日から施行する。
改正文(平成17年告示第1046号)抄
平成17年9月2日から施行する。
改正文(平成17年告示第1156号)抄
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第130号)抄
平成22年2月16日から施行する。
改正文(平成22年告示第226―2号)抄
平成22年3月11日から施行する。
別表第1(第4項第4号)
(平6告示600・全改,平13告示1105・平14告示1127・平17告示122・平17告示399・平17告示431・平17告示1028・平17告示1046・平17告示1156・平18告示365・平21告示311・平22告示130・平22告示226―2・一部改正)
対象となる道路 | 除外される区間 |
国道4号 |
|
国道6号 |
|
国道50号 |
|
国道51号 |
|
国道118号 |
|
国道123号 | 常陸大宮市野口2081番地先から同市野口1423番の1地先までの区間及び城里町大字阿波山806番地先から同町大字阿波山937番地先までの区間 |
国道124号 |
|
国道125号 | 美浦村大字木原399番の1地先から同村大字木原2114番の1地先までの区間及び稲敷市神宮寺158番地先から同市阿波936番の1地先までの区間 |
国道245号 |
|
国道293号 |
|
国道294号 |
|
国道349号 |
|
国道354号 | 行方市玉造甲2645番4地先から同市玉造甲1455番1地先までの区間 |
国道355号 | 行方市玉造甲584番1地先から同市玉造甲669番2地先までの区間 |
国道408号 |
|
国道461号 |
|
県道宇都宮笠間線 |
|
県道水戸鉾田佐原線 |
|
県道竜ケ崎潮来線 |
|
県道石岡筑西線 |
|
県道筑西つくば線 |
|
県道大洗友部線 |
|
県道取手つくば線 |
|
県道常陸大宮御前山線 |
|
県道土浦境線 |
|
県道日立山方線 |
|
県道茨城岩間線 |
|
県道土浦つくば線 |
|
県道市毛水戸線 |
|
県道取手東線 | 利根町大字羽根野字二の耕地501番の2地先から稲敷市西代字東田1741番地の3地先までの区間 |
県道東楢戸真瀬線 |
|
県道板東菅生線のうち板東市辺田字大六天地内始点から同地内国道354号との交点までの区間 |
|
県道結城板東線のうち板東市辺田字丹後作342番の4地先から同市矢作字鹿島沼地内県道つくば野田線との交点までの区間 |
|
県道つくば野田線のうち板東市矢作字鹿島沼地内県道結城板東線の交点から同市筵打地内県境までの区間 |
|
県道つくば真岡線のうちつくば市真瀬字西原地内国道354号分岐から同市明石字堀ノ内367番の1地先までの区間及び同市作谷字二耕地145番の1地先から筑西市松原字新堀地内県道筑西つくば線との交点までの区間 |
|
県道野田牛久線のうち守谷市野木崎字横手三角地内県境からつくばみらい市東楢戸字小目作地内県道東楢戸真瀬線との交点までの区間 |
|
県道水戸神栖線のうち水戸市宮町地内国道50号分岐から東茨城郡茨城町大字長岡地内国道6号との交点までの区間 |
|
県道那珂インター線 |
|
県道高萩インター線 |
|
県道茨城空港線 |
|
ひたちなか市道一級1号線 |
|
那珂市道一級幹線6―0017号線 |
|
別表第2(第4項第4号)
(昭60告示16・全改,昭62告示651・平13告示1105・平17告示431・平17告示1028・平21告示311・一部改正)
東日本旅客鉄道全線
日本貨物鉄道全線
関東鉄道常総線
関東鉄道竜ケ崎線
ひたちなか海浜鉄道湊線
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線
つくばエクスプレス