○茨城県公共物管理条例
昭和33年3月28日
茨城県条例第5号
茨城県公共物管理条例を公布する。
茨城県公共物管理条例
(目的)
第1条 この条例は,公共物の保全又は利用に関し,法令に特別の定めがあるものを除くほか,必要な規制を行い,もつて公共の利益に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「公共物」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 国有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(2) 国有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(3) 海(海浜地を含む。)であつて港湾法(昭和25年法律第218号)又は海岸法(昭和31年法律第101号)を適用しない区域に係るもの
(4) 国有土地における湖沼,ため池,水路,井溝,その他の土地又は水面
(5) 前各号に付属する工作物,物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは,公共物から生ずる石,土砂,砂れき,竹木,草その他のものをいう。
(昭34条例60・昭41条例18・平12条例37・平17条例73・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損壊し,又は汚損すること。
(2) みだりに公共物にじんかい,汚物,石,土砂,竹木等の物件を投棄すること。
(3) みだりに公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 公共物について次に掲げる行為をしようとする者は,知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を新築し,改築し,又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。
(4) 流水の方向,分量,幅員,深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 竹木を流送すること。
(6) 生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,公共物に関し工事をし,又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 知事は,前項の許可をする場合において,公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に必要な条件を付することができる。
(昭34条例60・昭63条例40・平17条例73・一部改正)
(許可の特例)
第5条 国,独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人水資源機構が前条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ知事に協議することをもつて足りる。
(昭34条例60・昭48条例20・昭60条例17・昭62条例9・平12条例37・平15条例61・平17条例73・一部改正)
(許可の基準)
第6条 第4条第1項の規定による知事の許可(以下「許可」という。)は,次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか,公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(平4条例37・平12条例37・一部改正)
(許可の期間)
第7条 公共物の使用許可の期間は,3年以内において知事が定める。ただし,電柱,電線,水道管,下水管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあつては,10年以内とすることができる。
2 生産物の採取許可の期間は,その都度知事が定める。
(昭41条例18・全改,平12条例37・平17条例73・一部改正)
(地位の承継)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は,遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項の規定による承認を受けた譲受人は,当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(平4条例37・全改)
(検査を受ける義務)
第9条 工作物設置の許可を受けた者は,工作物が完成したときは,知事の検査を受けなければならない。
(知事の監督処分)
第10条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,工作物の操作について必要な措置をとることを命じ,又は行為若しくは工事の中止,工作物その他施設の改築,移転,除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復(生産物を採取するときにあつては,その跡地を整備することをいう。以下同じ。)することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者
(1) 国又は普通地方公共団体が公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事,占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(昭48条例20・平12条例37・一部改正)
(許可の失効)
第11条 次に掲げる事由が生じたときは,許可は,そのときにその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し,かつ,その者に相続人がないとき,又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 公共物の用途を廃止したとき。
(平4条例37・平17条例73・一部改正)
(原状回復)
第12条 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失つた場合においては,速やかに公共物を原状に回復して,知事の検査を受けなければならない。ただし,知事が特に原状に回復する必要を認めないものについては,この限りでない。
(平12条例37・一部改正)
(使用料等)
第14条 許可を受けた者は,別表の定めるところにより,使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(1) 地方公共団体が公共の目的をもつて使用し,又は採取するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,公益上特に減免を必要とする理由があると認められるとき。
(昭59条例32・昭63条例40・平12条例37・一部改正)
第15条 前条に規定する使用料等を算定する場合においては,次に定めるところによる。
(1) 使用料が年額で定められているものについて,使用期間に1年未満の端数がある場合には,月割で計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。
(2) 使用料が月額で定められているものについて,使用期間に1月未満の端数がある場合には,1月として計算する。
(3) 長さ,面積及び体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合には,その単位にまで,切り上げて計算する。
(4) 使用料等の全額が100円未満である場合には,その金額を100円として計算する。
(昭42条例27・全改,平12条例37・平17条例73・一部改正)
(使用料等の返還)
第16条 既に納付した使用料等は,返還しない。ただし,許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によつて許可を受けた目的を達することができない場合においては,既に納付した使用料等の全額又は一部を月割計算により返還することができる。
(昭59条例32・一部改正)
(使用又は採取の開始の時期)
第17条 使用又は採取の開始の時期は,使用料等を納付したことを知事が確認した時とする。
(平17条例73・一部改正)
(用途廃止)
第18条 削除
(昭48条例20)
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役若しくは禁錮,5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による処分又は措置に違反した者
(平17条例73・一部改正)
(実施規定)
第21条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
付則
1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
2 茨城県公共用財産使用収益に関する条例(昭和29年茨城県条例第6号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
3 この条例施行の際,現に旧条例に基く規則第2条の規定による許可は,この条例第4条の規定による許可とみなす。
付則(昭和33年条例第39号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
2 昭和33年4月1日おいて現に旧茨城県公共用財産使用収益に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づく規則の規定による許可を受けている者にかかる使用料等の額については,当該許可の期間に限り,旧条例に規定する額とする。ただし,旧条例に規定する使用料等の額が,この条例に規定する額よりも高額なものについては,この条例に規定する額とする。
付則(昭和34年条例第60号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第72号)
1 この条例は,昭和37年11月1日から施行する。
2 この条例施行前に許可を受けた者に係る採取料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和41年条例第18号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,現に許可を受けて公共物を使用し,又は生産物を採取している者に係る許可の期間は,なお従前の例による。
付則(昭和42年条例第27号)
1 この条例は,昭和42年9月1日から施行する。
2 この条例施行前に許可を受けた者に係る使用料等の額については,なお従前の例による。
付則(昭和48年条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行前に許可を受けた者に係る使用料等の額については,なお従前の例による。ただし,活魚場に係る使用料であつて,この条例施行後に納入期限の到来する部分については,この限りでない。
付則(昭和51年条例第23号)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例の規定により許可を受けている者に係る使用料等の額については,当該許可の期間が満了するまでは,なお従前の例による。
付則(昭和55年条例第24号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例の規定により許可を受けている者に係る使用料等については,当該許可に係る使用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和56年条例第50号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第32号)
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例の規定により使用又は採取の許可を受けている者に係る使用料又は採取料の額については,当該許可に係る使用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第66号)
1 この条例は,昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(昭和60年条例第17号)
1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例第5条の規定により日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前に日本専売公社又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が知事とした協議に基づく行為は,この条例による改正後の茨城県公共物管理条例第4条第1項の規定により日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に対して知事がした許可に基づく行為とみなす。
付則(昭和62年条例第9号)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例第5条の規定により日本国有鉄道が知事とした協議に基づく行為は,規則で定めるところにより,この条例による改正後の茨城県公共物管理条例第4条の規定により日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人及び日本国有鉄道清算事業団のうち規則で定める者に対して知事がした許可に基づく行為とみなす。
付則(昭和63年条例第40号)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例の規定により使用又は採取の許可を受けている者に係る使用料又は採取料の額については,当該許可に係る使用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成元年条例第30号)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県公共物管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用又は採取に対して徴収すべき使用料又は採取料の額について適用する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けてい採取している者に係る採取料の額については,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対してその許可を受けている者は,改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは,改正後の条例の規定による使用料との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(平成2年条例第7号)抄
1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の規定については,同条の規定)の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成4年条例第37号)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例の規定により使用又は採取の許可を受けている者に係る使用料又は採取料の額については,当該許可に係る使用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成6年条例第31号)
1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,同年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成8年条例第29号)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例の規定により使用又は採取の許可を受けている者に係る使用料又は採取料の額については,当該許可に係る使用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成9年条例第29号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県公共物管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用又は採取に対して徴収すべき使用料又は採取料の額について適用する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて採取している者に係る採取料の額については,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
4 この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(平成12年条例第37号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公共物管理条例の規定により使用又は採取の許可を受けている者に係る使用料又は採取料の額については,当該許可に係る使用又は採取の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付則(平成15年条例第61号)抄
この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号から第5号までに掲げる規定以外の規定 平成15年10月1日
付則(平成17年条例第73号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(茨城県公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の茨城県公共物管理条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,茨城県公共物管理条例の規定によりこの条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料及び同日以後に茨城県公共物管理条例第4条第1項の規定による採取の許可(以下この条において「採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき採取料の額について適用する。
2 この条例の施行の日前に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来している当該採取に対して茨城県公共物管理条例の規定により徴収すべき採取料の額については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際既に第2条の規定による改正前の茨城県公共物管理条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における使用又は同日以後に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による使用料又は採取料を納付している者は,当該納付に係る使用料又は採取料の額と改正後の条例の規定による使用料又は採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(茨城県公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の茨城県公共物管理条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,茨城県公共物管理条例の規定により施行日以後における使用に対して徴収すべき使用料及び施行日以後に茨城県公共物管理条例第4条第1項の規定による採取の許可(以下この条において「採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき採取料の額について適用する。
2 施行日前に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して茨城県公共物管理条例の規定により徴収すべき採取料の額については,なお従前の例による。
3 施行日前において,施行日以後における使用又は施行日以後に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して知事が使用料又は採取料を徴収する場合は,当該使用又は採取に係る使用料又は採取料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表に掲げる額の使用料又は採取料を知事に納付しなければならない。
4 この条例の公布の際既に第2条の規定による改正前の茨城県公共物管理条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用又は施行日以後に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による使用料又は採取料を納付している者は,当該納付に係る使用料又は採取料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料又は採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。
別表(第14条関係)
(平12条例37・全改,平22条例14・平26条例7・平31条例5・一部改正)
1 使用料
種類 | 単位 | 金額(単位 円) | 備考 | |||||||||||
市 | 町村 | |||||||||||||
(1) 電柱類 |
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| 年 | 本 | 1,500 | H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。 | ||||||
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| 本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等 |
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(2) 鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | ||||||||||
(3) 架空管類 | 年 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | ||||||||||
(4) 鉱工業施設 | 年 | 平方メートル | 330 | (1)から(3)まで及び(5)から(14)までに該当するものを除く。 | ||||||||||
(5) 仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | 140 | (6),(7)及び(13)に該当するものを除く。 | |||||||||
(6) 商品置場及び露店類 | 月 | 平方メートル | 340 | 270 |
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(7) 工事用施設類 |
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| 月 | 平方メートル | 220 | 110 |
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| 詰所,板囲,足場,材料置場,工事用トロッコ施設等 |
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(8) 軌道施設類 | 年 | 平方メートル | 2,430 | 1,640 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるもの及び(7)に該当するものを除く。 | |||||||||
(9) 通路類 | 年 | 平方メートル | 250 | 140 | 幅員3メートル未満のものを除く。 | |||||||||
(10) 橋りよう類 | 年 | 平方メートル | 90 | (8),(9)及び(13)に該当するものを除く。 | ||||||||||
(11) 地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 80 | 30 |
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外口径 8センチメートル以上 15センチメートル未満 | 90 | 80 |
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外口径 15センチメートル以上 30センチメートル未満 | 180 | 140 | ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とす | |||||||||||
外口径 30センチメートル以上 100センチメートル未満 | 340 | 270 | る。 | |||||||||||
外口径 100センチメートル以上 | 720 | 540 |
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(12) 地下施設類 | 年 | 平方メートル | 1,030 |
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(13) 物置場,物揚場,桟橋類 | 年 | 平方メートル | 220 | 140 | (6)に該当するものを除く。 | |||||||||
(14) 舟ひき施設類 | 年 | 平方メートル | 90 |
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(15) 係船柱 | 年 | 本 | 1,360 |
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(16) 漁業施設類 | 養魚場 | 年 | 平方メートル | 8 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。 | |||||||||
活魚場 | 700 | 450 |
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その他の水面を占用する漁業施設類 | 10 |
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(17) 物干場類 | 月 | 平方メートル | 8 |
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(18) 農耕地 | 年 | 平方メートル | 8 |
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(19) 広告アーチ類 | 年 | 基 | 12,480 | 8,410 | 脚柱が公共物でない土地に建植される場合は,左の額の100分の70(公共物である土地と公共物でない土地とにまたがつて建植される場合は,100分の85)に相当する額とする。 | |||||||||
(20) 広告塔類 | 年 | 基 | 12,480 | 8,410 |
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(21) ネオン広告付街灯柱類 | 年 | 本 | 1,360 | 1,060 |
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(22) 広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 870 | 700 |
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幅50センチメートル以上 | 1,240 | 1,060 |
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高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 700 | 540 |
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幅50センチメートル以上 | 1,020 | 810 |
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その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 3,420 | 2,720 |
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幅50センチメートル以上 | 5,000 | 4,080 |
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(23) ゴルフ場 | 年 | 平方メートル | 80 |
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(24) 流水 | 年 | 毎秒リットル | 3,824 | 家庭用飲料水及びかんがい用水を除く。 | ||||||||||
(25) プール類 | 年 | 平方メートル | 220 |
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(26) 工作物の設置を伴わない土地又は水面の占用 | 年 | 平方メートル | 8 | (1)から(25)までに該当するものを除く。 |
(注) 市,町村の区分は,当該許可に係る公共物の所在地である。
2 採取料
種類 | 単位 | 金額(単位 円) | 備考 | ||||
(1) 砂 | 立方メートル | 184 |
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(2) 砂利 | 立方メートル | 262 |
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(3) 土砂 | 立方メートル | 130 | 土を含む。 | ||||
(4) かき込み砂利 | 立方メートル | 196 |
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(5) 栗石 |
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| 立方メートル | 272 |
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| 直径 9センチメートル以上 15センチメートル未満 |
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(6) 玉石 |
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| 立方メートル | 317 |
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| 直径 15センチメートル以上 30センチメートル未満 |
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(7) 転石 |
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| 立方メートル | 360 |
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| 直径30センチメートル以上 |
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(8) あし | 束 | 184 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 | ||||
(9) かや | 束 | 239 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 | ||||
(10) 雑木 | 束 | 49 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 | ||||
(11) その他 | 知事がその都度定める額 |