○茨城県公共物管理条例施行規則

昭和33年3月31日

茨城県規則第18号

茨城県公共物管理条例施行規則を次のように定める。

茨城県公共物管理条例施行規則

第1条 茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。

行為の種類

申請書

工作物の新築,改築若しくは除却,水面若しくは敷地の占用又は公共物の目的外使用

公共物使用許可申請書(様式第1号)

流水の停滞,引用又は占用

流水占用許可申請書(様式第1号の2)

流水の方向,分量,幅員,深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事

工事許可申請書(様式第1号の3)

竹木の流送

竹木流送許可申請書(様式第1号の4)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第2号)

(昭35規則4・全改,昭63規則58・一部改正)

第2条 条例第4条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(昭35規則4・全改)

第3条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,知事の指示に従い,見やすい場所に知事の焼印を受けた標杭(様式第4号)を立てなければならない。

(昭35規則4・昭63規則58・一部改正)

第4条 条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は,許可期間満了の日の30日前までに公共物使用許可期間更新申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(昭41規則24・全改,昭63規則58・一部改正)

第5条 条例第8条第2項の規定による地位の承継の届出は,様式第6号による。

(昭63規則58・平4規則35・一部改正)

第5条の2 条例第8条第3項の規定による承認を受けようとする者は,地位/譲渡/譲受承認申請書(様式第6号の2)を知事に提出しなければならない。

(平4規則35・追加)

第6条 条例第9条の規定による工作物の完成の検査又は条例第12条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物完成(公共物原状回復)(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(昭63規則58・一部改正)

第7条 条例第14条第1項の規定による使用料等は,使用又は採取の開始前に徴収するものとする。

2 知事は,使用料等が多額であるときその他の事由により一時に全額を徴収することが困難であると認めたときは,前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

(昭41規則24・追加,平3規則6・一部改正,平7規則15・旧第7条の2繰上)

第8条 条例第17条の規定による確認は,納付した使用料等の領収証書の提示を求めて行うものとする。

(平7規則15・全改)

1 この規則は,昭和33年4月1日から施行する。

2 茨城県公共用財産使用収益に関する取扱規則(昭和24年茨城県規則第78号)及び土木工事取締規則(明治43年県令第55号)(以下これらを「旧規則」という。)は,廃止する。

3 この規則施行前,旧規則の規定によりなされた申請その他の手続はそれぞれこの規則の各相当規定に基いてなされたものとみなす。

(昭和35年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした改正前の規定による許可の申請は,この規則による改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(昭和41年規則第24号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされている申請その他の手続は,この規則による改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和63年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用又は採取について許可を受けている者に対する平成3年度分以降の当該許可に係る使用料等の徴収については,この規則による改正後の茨城県公共物管理条例施行規則第7条の2第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成4年規則第35号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭63規則58・全改,平7規則15・平17規則116・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改,平7規則15・平17規則116・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改,平7規則15・平17規則116・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改,平7規則15・平17規則116・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改,平7規則15・平17規則116・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改,平7規則15・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改)

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(昭63規則58・全改,平7規則15・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改,平4規則35・平7規則15・平13規則35・平17規則116・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(平4規則35・追加,平7規則15・平17規則116・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則58・全改,平7規則15・平21規則40・令2規則83・一部改正)

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茨城県公共物管理条例施行規則

昭和33年3月31日 規則第18号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第7章 公共物管理
沿革情報
昭和33年3月31日 規則第18号
昭和35年1月13日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第24号
昭和63年7月21日 規則第58号
平成3年3月14日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第35号
平成7年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第35号
平成17年11月28日 規則第116号
平成21年3月31日 規則第40号
令和2年12月28日 規則第83号