○茨城県公共物管理条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

昭和62年3月31日

茨城県規則第29号

茨城県公共物管理条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県公共物管理条例の一部を改正する条例(昭和62年茨城県条例第9号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(茨城県公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 日本国有鉄道に係る改正条例による改正前の茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)第5条の規定により知事とした協議に基づく行為は,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継した同法第11条第2項に規定する承継法人(以下「承継法人」という。)(当該行為に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては,日本国有鉄道清算事業団)に係る改正条例による改正後の茨城県公共物管理条例第4条の規定により知事がした許可に基づく行為とみなす。

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

茨城県公共物管理条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

昭和62年3月31日 規則第29号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第12編 設/第7章 公共物管理
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第29号